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・グーグル八分とは何か 悪マニ管理人Beyond の書いた、渾身の一冊 ・ニューウエイズ、ナチュラリープラス商品・商法への疑問 ・Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト ・インターネット犯罪大全 ― 決定版 |
◇-ジャックスからの内容証明郵便(アイディックの件で)-亀は亀類(9/25-14:41)No.68172 ├私の推測(つづきです)-亀は亀類(9/25-14:48)No.68175 │├あくまで...私の推測-たろ(9/26-04:42)No.68255 │└悪徳商法での紛争-拙電器(9/26-11:14)No.68279 │ └Re:悪徳商法での紛争-たろ(9/28-04:27)No.68469 │ └またまた失言-たろ(9/28-05:18)No.68471 └弁護士名は晒す-拙電器(9/26-10:13)No.68270 ├こんな感じで反論-拙電器(9/26-10:56)No.68274 │├すごい-たろ(9/26-11:13)No.68278 │├少し説明しましょうか-「ものつくり屋」(9/26-12:41)No.68287 ││└勉強になりました!-亀は亀類(9/26-18:09)No.68317 ││ └というか、手続きをしないとマズイのね-「ものつくり屋」(9/26-18:59)No.68324 ││ └訴状を作り直そうかな(半分はゴミ)-亀は亀類(9/26-23:27)No.68338 │├Re:こんな感じで反論-亀は亀類(9/26-14:57)No.68298 │├蛇足でもうひとつ-あんね(9/26-18:37)No.68323 │└Re:こんな感じで反論-谷井秀樹(9/26-20:43)No.68332 └Re:弁護士名は晒す-亀は亀類(9/26-15:18)No.68300 └Re:弁護士名は晒す-Maki(9/26-17:41)No.68312
| 68172 | ジャックスからの内容証明郵便(アイディックの件で) | 亀は亀類 | 9/25-14:41 |
みなさん こんにちは。
http://www.makani.to/akutoku/bbs/qa/pslg/64831.html
のツリーで相談させていただいた亀は亀類です。
アイディックの件でジャックスに9月2日に抗弁書を提出する際に
国民生活センターの消費者被害速報(http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-
19981110.pdf )
と、以下の内容の文書を添付しました。
=====================================
(ここから)
先日、電話にてお話しました株式会社アイディックの件で、商行為としての契約と
いう理由で抗弁書を送っていただけませんでしたが、
1. 同封いたしました『国民生活センターの消費者被害速報』が1998年11月10日の
日付であること
2. 国民生活センターの指摘する節電器とアイディックの節電器が同じであること
から、貴社に『アイディックを加盟店登録された管理責任』と、
『アイディックとの契約による抗弁権の接続』の関係についてどのようにお考えか
を伺いたく、文書による回答をお願い申し上げます。
なお、平成14年9月2日現在アイディックに送付した書類の全てと、
国民生活センターの消費者被害速報並びに貴社に対する抗弁書を同封致しましたの
でご査収ください。
(ここまで)
=====================================
すると先週、ジャックスの代理人弁護士から内容証明郵便で通知書が届きました。
要は、
●商行為だから支払い停止の抗弁は適用されるものでは無い。
●『国民生活センターの消費者被害速報』の指摘する節電器とアイディックの節
電器が同じであるとする根拠が無い。
●通知人(ジャックス)とアイディックは別会社であり、「責任」を論じるため
には、通知人にいかなることをすべきであったのか、それを怠ったという点が
必要であるが、貴殿(私)からはそのような具体的指摘はなく通知人において
そのような義務があるとは考えられない。
●支払いを止めたら立替払返還請求訴訟を提起し、裁判の場で請求する。
という内容でした。(もっと丁寧な言葉で書かれていました)
私が初めてジャックスに電話をして、抗弁書の請求を断られたときに、
弁護士を通して何か書類を送ると言っていましたが、どうやら
この通知書のことのようです。
具体的な指摘をしないと(したつもりでしたが)加盟店登録した「責任」について
論じてもいただけない様なので私の推測を勝手に書き込みたいと思います。
(つづく)
| 68175 | 私の推測(つづきです) | 亀は亀類 | 9/25-14:48 |
記事番号68172へのコメント
ジャックスは、なぜアイディックを加盟店登録したんだろう?
ジャックスはアイディック側から事業内容や商品についての説明を受けて、
調査や審査の上での加盟店登録だと思うんだけど。
仮に、アイディックがジャックスに対しても、デタラメな説明
(アイディックの営業が私に説明した節電効果やESCOについての説明)
をしていたとしたら、ジャックスがアイディックに対して提訴する、
若しくは有利な条件で和解して(節電効果が無いことを理由に支払いを停止された場合、
残額はアイディックに負担させる等)加盟店登録を抹消すればいいのに…
でも、実際には、ジャックスはアイディックの加盟店登録を抹消したから、
契約者に立替払返還請求訴訟を提起(しようと)している。ということは……
もしかしたらアイディックを加盟店登録する時点で「アイディックや省電王の正体」が
『ある程度』わかっていたのに、加盟店登録する責任よりも目先の利益を優先しちゃった
のかな。
でも、契約者から予想よりたくさんの抗弁書が届いて、「これは大変だ」と思い
慌てて加盟店登録を抹消したんだ。きっとそうだ!
な〜んて考えてしまうのが自然かと思うのですが、皆さんどう思われますか?
| 68255 | あくまで...私の推測 | たろ | 9/26-04:42 |
記事番号68175へのコメント
>ジャックスはアイディック側から事業内容や商品についての説明を受けて、
>調査や審査の上での加盟店登録だと思うんだけど。
してないんじゃないかな?審査。
パンフレットをみてOK、NGとかその程度なんじゃない?
で、抗弁がいっぱい来ちゃって大変と。(これはあってるかも)
1.アイディックとの加盟店登録時、どのようなアイディック側の説明及び
ジャックスの審査があったのか?
2.抗弁の数はどれほどあるのか? またそれは何%にあたるのか?
3.信販契約者(省電王ユーザー)に対してどれほどの訴訟を起こしているのか?
4.加盟店登録抹消に至る経緯を説明していただきたい。
5.加盟店登録の責任は無いとお考えか? そうであれば責任が無いという根拠
を提示願いたい。
と相手に突きつけたら、どういう反応があるでしょう?
#ジャックスが信販契約解除したというのは本当なんですよね?
#また知らないうちに再契約しちゃったりして^^;
#消費者センターにこんなこと言ってるんだけと?っていっても開示はしてく
#れませんよね?
| 68279 | 悪徳商法での紛争 | 拙電器 | 9/26-11:14 |
記事番号68175へのコメント
亀は亀類さんこんにちは。
>仮に、アイディックがジャックスに対しても、デタラメな説明
>(アイディックの営業が私に説明した節電効果やESCOについての説明)
>をしていたとしたら、ジャックスがアイディックに対して提訴する、
>若しくは有利な条件で和解して(節電効果が無いことを理由に支払いを停止された場合、
>残額はアイディックに負担させる等)加盟店登録を抹消すればいいのに…
>
>でも、実際には、ジャックスはアイディックの加盟店登録を抹消したから、
>契約者に立替払返還請求訴訟を提起(しようと)している。ということは……
>もしかしたらアイディックを加盟店登録する時点で「アイディックや省電王の正体」が
>『ある程度』わかっていたのに、加盟店登録する責任よりも目先の利益を優先しちゃった
>のかな。
「ものつくり屋」さまが、たしか仰っていたんですが
「悪徳業者と紛争に入る契約者は総契約者の5%」と、お聞きしたことがあります。
詳細は分かりませんが、消費者センターに相談して「難しいですね」の一言で諦めてしまう
方や書面不備等で、本来ならクーリングオフが適用されるべき事例でも違約金半額などでの
解決も見られます。
またアイディックのみならず、悪徳会社の多くは「歩合、体育会系な業務指導」で
多くの契約を取ってきますからね。
「おいしい加盟店」には間違いないですからね。
信販会社にとっては「紛争による損失金額」より
自己破産や自己都合による支払い停滞の損失の方が多いはずです。
>でも、契約者から予想よりたくさんの抗弁書が届いて、「これは大変だ」と思い
>慌てて加盟店登録を抹消したんだ。きっとそうだ!
別にも述べたんですがもし現在ジャックスとアイディックとの間の業務提供が解消されて
いるのなら「その経緯」を是非お聞きください(笑)
「なぜ、加盟店登録を取り消したんですか?」てね
ネットの普及や不況で実際の契約数は減少のはずです。
ジャックスとしては「利益」より「将来の負債」を天秤に掛けたんじゃないでしょうか?
アイディックが倒産なんてした場合、一気に不良債権ですからね。
あたし的には「加盟店登録の抹消→銀行団の引き上げ→倒産」がそう遠からず来ると
思っているんですが。ジャックスさんも銀行団から何かしら情報を得ていると、
判断できますしね。
| 68469 | Re:悪徳商法での紛争 | たろ | 9/28-04:27 |
記事番号68279へのコメント
#自粛するとか言っておきながら全然出来ておりません^^;
#ちょっと質問したくなっちゃって。すみません。
>ジャックスとしては「利益」より「将来の負債」を天秤に掛けたんじゃないでしょうか?
>アイディックが倒産なんてした場合、一気に不良債権ですからね。
債務者は購入者だと思うのですが、不良債権になるのですか?
かえって購入者がアイディックと戦うことが出来なくなってしまい困ってしまうのでは?と思ってしま
うのですが...
>あたし的には「加盟店登録の抹消→銀行団の引き上げ→倒産」がそう遠からず来ると
>思っているんですが。ジャックスさんも銀行団から何かしら情報を得ていると、
>判断できますしね。
むむ、そういう責め方もあり?
取引銀行
第一勧業銀行 麹町支店
東海銀行 飯田橋支店
あさひ銀行 赤坂支店
みずほ信託銀行 本店
となっているけど、もしここの支店長クラスに伝手があれば、「取引あるの?」「ちゃんと調べて
る?」といったらどうなるのかな?
それにしても、なぜみずほ信託だけ新社名で他は旧行名なんだろ。
上三つは手を引き始めて、みずほ信託が新規取引開始で中心になりつつあるんだろうか?
メンテナンスはしているのに。
もし今戦っている方々に不利益がないのであれば動いてみようかな?
といっても、これらの支店までの私の伝手は細くて長いんですけどね^^;
可能性があるとすれば、みずほ信託もしくは第一勧銀かなぁ。
どうおもいます?
| 68471 | またまた失言 | たろ | 9/28-05:18 |
記事番号68469へのコメント
ものつくり屋さんの「小さな...」
私、まだ理解していないようでした。
権力に頼るのは良くないよね。
もう一度考え直します。
P.S.私、気が短いのかなぁ。
| 68270 | 弁護士名は晒す | 拙電器 | 9/26-10:13 |
記事番号68172へのコメント
亀は亀類さん、こんにちは。
>すると先週、ジャックスの代理人弁護士から内容証明郵便で通知書が届きました。
>要は、
>
> ●商行為だから支払い停止の抗弁は適用されるものでは無い。
> ●『国民生活センターの消費者被害速報』の指摘する節電器とアイディックの節
> 電器が同じであるとする根拠が無い。
> ●通知人(ジャックス)とアイディックは別会社であり、「責任」を論じるため
> には、通知人にいかなることをすべきであったのか、それを怠ったという点が
> 必要であるが、貴殿(私)からはそのような具体的指摘はなく通知人において
> そのような義務があるとは考えられない。
> ●支払いを止めたら立替払返還請求訴訟を提起し、裁判の場で請求する。
>
>という内容でした。(もっと丁寧な言葉で書かれていました)
愉快な弁護士さんですね。
まあ、顧問弁護士なんでしょうがお仕事とはいえ、ご苦労なこったです。
弁護士名と、住所等晒してくれませんか?
アクマニのトップページに「弁護士ランキング」がありますが
ランキング入り間違いないので晒してください。
但し、ボトムですけどね(笑)
>私が初めてジャックスに電話をして、抗弁書の請求を断られたときに、
>弁護士を通して何か書類を送ると言っていましたが、どうやら
>この通知書のことのようです。
どなたか過去ログで節電器で弁護士事務所に相談したとき
「なんだ、まだやってたんだ」と、たしなめられたくらいなんですけどね。
ちょっと時間が無いんで突っ込むところ指摘します。
| 68274 | こんな感じで反論 | 拙電器 | 9/26-10:56 |
記事番号68270へのコメント
●商行為だから支払い停止の抗弁は適用されるものでは無い。
本契約ではクレジット申し込み用紙は、販売員側(アイディック)から直接提示
されるなどジャックスはアイディックに対して、密接な業務提供関係があり、実質
性、経済的な一体性があると主張します。
また、購入した節電器の瑕疵は重大で補修等されておりません。
今回のようにジャックスとアイディックのように密接な業務提供関係にあり、
購入した節電器の瑕疵は重大で補修等されていない場合は、
当事者間の公平の観点や信義則から、「商行為」であっても
抗弁は認められると主張します。
●『国民生活センターの消費者被害速報』の指摘する節電器とアイディックの節
電器が同じであるとする根拠が無い。
販売員アイディック社○○は勧誘時しきりに「通常電圧の105Vから110Vを
95Vから98Vに落とすと電気代が下がる」と発言していました。
また、こちらにアイディック社の「省電王」のパンフレットございますので
添付します。
もしくは「司法の場で、争う」だけでも結構なんじゃない?
中学生なら判断できると思いますが(笑)
●通知人(ジャックス)とアイディックは別会社であり、「責任」を論じるため
には、通知人にいかなることをすべきであったのか、それを怠ったという点が
必要であるが、貴殿(私)からはそのような具体的指摘はなく通知人において
そのような義務があるとは考えられない。
過去数回、旧通産省から「加盟店登録及び加盟店管理の徹底が通達されているにも
かかわらず、また、過去の判例や国民生活センター等の情報から
ジャックスは少なくとも販売店アイディックに対して
1:オーバートークによる契約締結
2:約束された性能が発揮できない場合の補填、補修、再契約など
指導、改善などの加盟店管理を行うべきであったにもかかわらず、
加盟店管理義務を怠った結果、本契約は紛争状況に入った一因と主張します。
●支払いを止めたら立替払返還請求訴訟を提起し、裁判の場で請求する。
当方としても貴社の加盟店登録義務と加盟店管理義務の過失による
当方の損失を裁判で請求したく存じますので、司法の場での対面心より
お待ちしております。
法廷では
1:現在の貴社とアイディックの業務関係
2:アイディックからのクレーム数
3:アイディック社から貴社に対して、加盟店登録依頼のあった時期の
他信販会社とアイディックとの業務関係
を、明らかにするよう主張しますので宜しくお願いします。
傷口に塩を塗りたくるような文面ですな
| 68278 | すごい | たろ | 9/26-11:13 |
記事番号68274へのコメント
拙電器さんすごい。
こんな簡単にここまでかけてしまうなんて。
#それに比べて私の文書は小学生。
#恥ずかしくなってしまいました。
#しばらく自粛します...
| 68287 | 少し説明しましょうか | 「ものつくり屋」 | 9/26-12:41 |
記事番号68274へのコメント
こんにちは、拙電器さん、亀は亀類さん。
> ●商行為だから支払い停止の抗弁は適用されるものでは無い。
少し、この部分に関して「基本法と特別法」の関係を説明した方が良いと思います
ので説明します。
民事紛争の基本法は民法ですが、基本法というのはいかんせん社会のあらゆる事に
対応しなくてはなりませんから、かなり曖昧に書いてあります。例えば民法第96
条は
第96条 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
2 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其
事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得
3 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
ですが、これだけでは具体的な事例について果たしててきようできるものやらどう
やら何も分からないのが普通です。そして、社会の基本は、「分からない場合は、
プロに相談してね、プロは過去の判例から類推するから」であり「それでも判断で
きなければ、裁判所に訴訟してください」となっている訳です。
でもね、世の中には「えっ、弁護士ぃ〜。裁判所ぉ、こわ〜い」なんて人も沢山い
る訳ですね。そうすると、そういう人を相手にした紛争の片方はとても有利になっ
てしまう訳です。好き勝手ができますからね。でもって、そういう「弁護士ぃ〜。
こわ〜い」の人が多い社会の部分を「消費者」と定義して、特別に「こういう場合
は取り消せる」と具体的に類型を定めて、素人でもわかりやすくするのね。これが
特別法です。代表的なのは消費者契約法ですね。
実は割賦販売法の「抗弁権の接続」もそういう「特別な場合についてわかりやすく
している」法律なんです。上の第96条の第2項と第3項の部分をわかりやすくし
たのね(かなり強引な説明です:笑)。つまり第2項は「アイデックが詐欺契約を
しているのに付随する信販会社とのローン契約は取り消す事が出来る」だし第3項
は「でも信販会社がアイデックのやっていることを何もしらなかったんなら取り消
せない」なのね。素人は困るでしょ、こんな一つの条文に「できる、できない」を
いっぺんに書かれるとね(笑)。だから、「弁護士ぃ〜。こわ〜い」の人向けに、
特別法で「販売会社に対する理由を持って信販会社に対抗できる」ときめてある訳
ね。
残念な事に、特別法というのは、「弁護士ぃ〜。こわ〜い」の人向けなんですね。
それは、とりあえず一般消費者と言うところに線が引いてあるわけ。でもね、特別
法が使えないというのは「できない」ではないのです。「あなたの場合は、基本法
で争ってくださいね」という意味なんですね。
だから本来商業目的の契約で紛争に成って、ローンを止めたかったら「抗弁権の接
続」ではなくて「民法第96条第2項によりローンの契約を取り消す」とするべき
なんです。そうすると、信販会社が「うちは、第3項の善意の第3者だ」なんて馬
鹿を言うから「へぇ〜、加盟店審査はしていないと言うことかね」とネチネチとい
たぶる訳です(笑)。
| 68317 | 勉強になりました! | 亀は亀類 | 9/26-18:09 |
記事番号68287へのコメント
「ものつくり屋」さん こんばんは。
ご教授ありがとうございます。
>特別法が使えないというのは「できない」ではないのです。「あなたの場合は、基本法
>で争ってくださいね」という意味なんですね。
>
>だから本来商業目的の契約で紛争に成って、ローンを止めたかったら「抗弁権の接
>続」ではなくて「民法第96条第2項によりローンの契約を取り消す」とするべき
>なんです。そうすると、信販会社が「うちは、第3項の善意の第3者だ」なんて馬
>鹿を言うから「へぇ〜、加盟店審査はしていないと言うことかね」とネチネチとい
>たぶる訳です(笑)。
そうか〜 なるほど。 などと言う感嘆の言葉しか出てきません。
ジャックス等に対して抗弁書ではなく、ローン契約解除通知書を
内容証明郵便で出したくなってきますね。
み・な・さ・ん
お元気ですか〜
| 68324 | というか、手続きをしないとマズイのね | 「ものつくり屋」 | 9/26-18:59 |
記事番号68317へのコメント
こんにちは、亀は亀類さん。
>そうか〜 なるほど。 などと言う感嘆の言葉しか出てきません。
>ジャックス等に対して抗弁書ではなく、ローン契約解除通知書を
>内容証明郵便で出したくなってきますね。
>み・な・さ・ん
というか、それをきちんとやらないと、アイデックに勝ってもローンは払い続ける事に
成りかねないのですよ。もちろんローンを全て払って、アイデックから全てを取り返す
という手も使えるのだけど、そっちの方がよっぽど面倒ではありませんか?
ついでに信販会社の加盟店契約に関する最近の法解釈を紹介しますね。これは、判例で
はなくて、東京都の消費者苦情救済委員会の法解釈なんですけどね。もともと、こうい
う委員会は「判例が明確でない場合の先例的解釈を行う」という目的があるから、かな
り法理論としてはきちんとしているものなんです。法学の先生とかも入っている委員会
ですからね。
それによると、信販会社が加盟店と契約を結んだ場合、加盟店は「信販会社の代理人に
準ずる立場を得る」ことになると考えられる訳です。つまりね、本来、契約者が売買契
約を販売者と結んだ場合、金の工面の選択枝は契約者にいろいろある訳ですよね。誰か
から借りるにしても、誰から借りても良い(貸してくれるならね)訳です。ところが、
販売者が特定の信販会社と加盟店契約を結ぶことで、販売者は「この信販会社から借り
なさいよ」と勧める立場に成る訳ね。でもってそれは、信販会社が自分から借りてくれ
る人を増やすために販売者に「勧誘してくれ、手続きなんかも契約者に説明してくれ」
と依頼したのと同じなのね。だからこれを「信販会社の代理人に準じる立場を得る」と
表現している訳です。
こう考えると、どうやっても信販会社は「善意の第3者」にはなり得ないのね。まあ、
銀行員が横領したときの銀行の立場とはだいぶんレベルが違うけど、こんな場合に、銀
行は「横領したのは銀行員だから、俺は知らない」とは言えないでしょ。それに幾分近
く成るわけですね。販売者に「俺の代理人に準じる立場になって、俺から金を借りるよ
うに勧誘してくれ」と依頼しておいて、俺の代理人に準ずる立場の人間のやったことは
俺がやったんじゃないから無関係」とは行かない訳ですよ(笑)。
| 68338 | 訴状を作り直そうかな(半分はゴミ) | 亀は亀類 | 9/26-23:27 |
記事番号68324へのコメント
「ものつくり屋」さん こんばんは。
>というか、それをきちんとやらないと、アイデックに勝ってもローンは払い続ける事に
>成りかねないのですよ。もちろんローンを全て払って、アイデックから全てを取り返す
>という手も使えるのだけど、そっちの方がよっぽど面倒ではありませんか?
私は今までアイディックにばかり腹を立てていたので、ローンの金利もアイディックから
取ろうと思って地裁に提出する訴状を作成していましたが(せっかく大体できたのに)
最近はジャックスに対しても怒りを覚えます。
ジャックスに対してローン契約解除通知書を出し、アイディックに対しては既払い金
返還や損害賠償の訴訟を起こせば少額訴訟で済みますし。
>販売者が特定の信販会社と加盟店契約を結ぶことで、販売者は「この信販会社から借り
>なさいよ」と勧める立場に成る訳ね。でもってそれは、信販会社が自分から借りてくれ
>る人を増やすために販売者に「勧誘してくれ、手続きなんかも契約者に説明してくれ」
>と依頼したのと同じなのね。だからこれを「信販会社の代理人に準じる立場を得る」と
>表現している訳です。
以前友人が、5〜6社の信販会社と加盟店登録を結んでいる通信機器の販売会社に
勤めていましたが、その当時どの信販会社を使って契約をとるかは、信販会社の
女性スタッフが、通信機器の販売会社(支店)の責任者に
○どのくらい短いスカートをはいて挨拶に来るか
○どのくらいの頻度で食事につきあうか
○どの程度のつきあいをするか
によって大体は決まっていたという話を聞いたことがあります。
もし本当なら、違った意味でも密接な関係にあるようですね。
| 68298 | Re:こんな感じで反論 | 亀は亀類 | 9/26-14:57 |
記事番号68274へのコメント
拙電器さん こんにちは。
きっと出てきていただけると思ってました。
騙されてインチキ節電器を(クレジットで)購入してしまった人たちにとって
とても心強いです。
ありがとうございます。
私は、アイディックの件で初めてジャックスに電話をした時に
抗弁書の請求(断られましたが)と同時に『アイディックを提訴します』
とお伝えしました。
だから、ジャックスから郵便物が届いたときは、
『もしかしたら、○月○日までに訴状を提出した場合は、判決若しくは和解まで
支払いを止めてもらえるのかな』なんて期待したのですが、あまかったようです。
現在、アイディックに対して訴状を作成中でして、何とか今月中には完成させたいと
思い、頑張ってます。
できることなら拙電器さんの仰るように、ジャックスに対しても法廷の場で争いたい
ところですが、残念ながら現実問題として時間がとれません。
(仕事があるので、アイディックだけで精一杯です)
アイディックとの件でかたがつき、ジャックスとの契約が無くなってからでは
ジャックスをつつきまわすことはできないですよね?
| 68323 | 蛇足でもうひとつ | あんね | 9/26-18:37 |
記事番号68274へのコメント
拙電器さん、こんにちは。
ジャックス弁護士の通知書の料理、ご苦労様です。
わたしはもうひとつ付け加えたいです。
どちらかといえば蛇足になりますでしょうか?
(だってこの位しか残ってない。。。。)
> ●『国民生活センターの消費者被害速報』の指摘する節電器とアイディックの節
> 電器が同じであるとする根拠が無い。
ジャックスが加盟店審査をする際に、
当然に調査をしてしかるべきことであるはずなので
国民生活センターの指摘する節電器はどのようなものかご説明願いたい。
え?答えられない?
では、調査していなかったのですか。
ずいぶんずさんな加盟店審査ですね〜。ねちねち。
------------------------------------------
ジャックス側にはこう反論しておいて
アイディック側に既払金の請求だけをして
残額はジャックスvsアイディックで勝手にやってチョ♪と
放っておいたらどーなりますでしょうか。
(ジャックスにも損をさせてやりたい)
| 68332 | Re:こんな感じで反論 | 谷井秀樹 URL | 9/26-20:43 |
記事番号68274へのコメント
みなさんこんにちは(^^)
大阪の電気技術者の谷井秀樹です。
>販売員アイディック社○○は勧誘時しきりに「通常電圧の105Vから110Vを
>95Vから98Vに落とすと電気代が下がる」と発言していました。
>また、こちらにアイディック社の「省電王」のパンフレットございますので
>添付します。
>もしくは「司法の場で、争う」だけでも結構なんじゃない?
>中学生なら判断できると思いますが(笑)
中学生でも判断出来ることにエエ歳こいた大人がダマされたのネ?
いや、失礼しました。
昔から、詐欺の手口は多くありますが、どうもダマされるアホというのは、
霊の存在を信じていたり、霊感商法で除霊のための壷を買ったりしている
ような人が多いようです。
中学校で教えることは、実社会であまり役に立ちません。
大化の改新が645年、関が原の戦いが1600年とか暗記しても、
悪質セールスから逃れられません。
もっと、現実的な、キャッチセールスの実態や、その手口とかを
紹介したり、手形割引や自己破産のやり方の授業をすれば、悪質業者には
ダマされなヒネた大人が育つでしょう。
ところで、明日の27日(金)は、東洋節電にダマされた人の依頼で
愛媛県の松山まで、節電機の調査に行きます。
ちゃんと、本名も住所も電話も明記してあり、私の料金に納得して
交通費を振込んで頂きました。
面倒でも、現地まで行って、現物を確認して、報告書を書かないと、
証拠能力が無いからです。
東洋もアイディックと同様に、「裁判地は東京で合意」と契約書に書いて
ありますが、もちろん、内容証明郵便さけでは解約出来ませんから、
90万円以下ですので、松山簡易裁判所で争うことになります。
このページで発言したために、「無料で資料を送れ」とかいう匿名の
あつかましいメールも多数来ましたが、こういうマトモな人もいます。
まあ、リース会社に抗弁したら、実質的な被害は既払金だけですから、
裁判までは面倒だと思うのかも知れませんが。
この方は、東洋節電に、現金で全額払っていますから、被害は大きいです。
ところで、ジャックスはクオークとは違い、客から回収しようと
するのですネ?
何故でしょうか?
クオークみたいに、アイディックから回収した方が、早いと思うのですが。
アイディックとジャックスとの間に、何か取り決めがあるのでしょうか?
東洋節電は、リース会社に気を使うので、とても簡単です。
まあ、この客は、全額振込んでいるので裁判しかありませんが。
ではまた(^^)ノ
| 68300 | Re:弁護士名は晒す | 亀は亀類 | 9/26-15:18 |
記事番号68270へのコメント
拙電器さん こんにちは。
>愉快な弁護士さんですね。
>まあ、顧問弁護士なんでしょうがお仕事とはいえ、ご苦労なこったです。
>
>弁護士名と、住所等晒してくれませんか?
毛受 久(メンジョ ヒサシ)弁護士です。
日弁連のホームページ
www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/nichibenren/iinkai/rinri/gijigaiyo_04.html
の【審議事項】6.次回委員会の開催について
のところにも記されています。
ジャックス債権回収サービス且謦役 毛受 久弁護士(二弁)ですって。
事務所名などはこちらみたいです。
http://www.niben.or.jp/kaijoh/page/k1534.asp
| 68312 | Re:弁護士名は晒す | Maki | 9/26-17:41 |
記事番号68300へのコメント
こんにちは Makiといいます。
私も亀は亀類さんと同じジャックスです。
すでにジャックスから提訴されており、近じか裁判に入ります。
代理弁護士も同じく 毛受 久(メンジョ ヒサシ)弁護士です。
わたしがジャックスに抗弁書を請求した時には、担当者に電話で事情を説明した後
すぐに郵送されてきました。
亀は亀類さんより早い時期だったせいかもしれません。
きっとその後 たくさんの抗弁書請求がくるため 亀は亀類さんのような
対応になったのではないでしょうか。
ジャックスの担当者とは抗弁書を送った後も何度か電話で話していますが
私からアイディックを訴えてほしいといわれたことがかありました。
その時はまだアイディックとジャックスは加盟店の関係にあったはずです。
加盟店契約を解除したからジャックスからアイディックを訴えることが
できないのではなく、やはりほかに理由があるのでしょう。