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◇-0円ビジネスクラブについて-ならたけ(12/17-10:59)No.77050 ├(違うレス)特商法以外にも-apj(12/17-15:57)No.77065 │└Re:(違うレス)特商法以外にも-ならたけ(12/17-17:57)No.77077 └とりあえず、法律のご説明-「ものつくり屋」(12/18-11:48)No.77130 └Re:とりあえず、法律のご説明-ならたけ(12/18-16:29)No.77147 └法律ハのご説明-「ものつくり屋」(12/18-16:58)No.77150 └法律はご存じなんですね-「ものつくり屋」(12/18-17:27)No.77151 └Re:法律はご存じなんですね-ならたけ(12/24-10:18)No.77587 ├追記-ならたけ(12/24-12:00)No.77595 └「社会が有って、法律がある」ということ-「ものつくり屋」(12/24-12:53)No.77598
| 77050 | 0円ビジネスクラブについて | ならたけ | 12/17-10:59 |
こんにちは。私の友人が私に対してマルチ販売の勧誘を行ってきました。
インターネットのメーリングリスト(以下ML)を利用してマルチ拡大を考えて
いるようですが
このビジネスに関して、特商法に接触するものかどうか教えて頂きたく、問い
合わせ致します。
会社概要:http://www.business.cxx.jp/kaisetu/
商 品:マイナスイオン発生機
マーケティング:http://www.business.cxx.jp/kaisetu/sub2.htm
上記のマーケティング内容の中で「エンドレスボーナス」なるものが存在しま
す。
これは完全に違法だと思われるのですが、どうでしょうか。
また、友人が所属し、私が勧誘されたのはこのナイヤガラビジネスクラブの派
生組織の
「0円ビジネスクラブ」と言ったもので、特定支払約定書なる書面が存在し、
特定負担を
無いものと受け取れますが、これは違法ではないのでしょうか。
http://www.tulip.at-bee.net/pukuchan/nbc/kyusai1.htm
まだ始まったばかりのMLMのようなので情報収集が非常に困難です。
何とか情報収集して、友人を抜け出させたいのです。
| 77065 | (違うレス)特商法以外にも | apj URL | 12/17-15:57 |
記事番号77050へのコメント
製品自体が怪しいです。
トルマリンでマイナスイオンという話そのものがデタラメでは。
本当にイオンが出てるなら、放射性同位元素が含まれているかどうかの
チェックが必要になります(まあ、出てたとしても微量だろうし、放射線管理
の対象にはならないだろうけど)。
特商法については他に詳しいレス屋さんがいるのでおまかせしますが、不当
表示でも叩けそうですね。
| 77077 | Re:(違うレス)特商法以外にも | ならたけ | 12/17-17:57 |
記事番号77065へのコメント
早速のレスありがとうございます。
>トルマリンでマイナスイオンという話そのものがデタラメでは。
製品自体は大した物品でもないと思ってましたし、どちらかと言うと
非消耗品ですから、マルチとしてはインパクトが薄い感じはしていました。
ただ、apjさんが「不当表示でも」と仰られるように、製品が本当に
マイナスイオンを発生するのかは、実際に購入してみないとわからない
でしょう。。。
不当表示は意外性でしたね。
私はこのマーケティングの違法性ばかり目についてしまって(汗
> 特商法については他に詳しいレス屋さんがいるのでおまかせしますが、不当
>表示でも叩けそうですね。
ありがとうございます。追求材料の一つになりますね。
| 77130 | とりあえず、法律のご説明 | 「ものつくり屋」 | 12/18-11:48 |
記事番号77050へのコメント
こんにちは、ならたけさん。
>このビジネスに関して、特商法に接触するものかどうか教えて頂きたく、問い
>合わせ致します。
幾つか、抵触項目はありそうですが、その前に、ならたけさん自身が特定商取
引法というものについてどの程度理解されているかが分かりませんので、法律
の説明を致します。
特定商取引法というのは、「契約時に誤認の発生しやすい販売方法」を行う業
者を規制する法律ですが、業者そのものを「訪問販売の業者」「連鎖販売販売
の業者」と定義するものではなく、その業者が結ぶ「一つずつの契約」を「訪
問販売にあたる」「連鎖販売にあたる」と定義する形の法律です。従って、例
えば「主として連鎖販売」を行っている会社との契約であっても、「連鎖販売
による特定利益を持って誘引」されたりせずに、「この商品が欲しい」とだけ
思って、会社に申し込みして商品を買ったりした場合は、「通信販売」になっ
たりすることもあるわけです(ご紹介のHPを見る限り、そういう「下部会員
の紹介による利益=特定利益」に期待をもたずに商品を欲しがる人は居ないと
思いますけどね:笑)。
次に特定商取引法というのは「行為規制の法律」だということです。上で述べ
た様に個々の契約を「訪問販売」「連鎖販売」などと定義して、「訪問販売な
ら、こう言うことしなくてはならない、こういう事はしてはならない」と細か
く行為を規制している訳です。
例えば、「連鎖販売」であれば「広告するときは、こう言うことを書かなくて
はならない、こう言うことは書いてはならない」「勧誘するときは、こう言う
ことはしてはならない(禁止行為)、こういう書類を渡さなくてはならない(
概要書面交付義務)」「契約にあたっては、こういう書類を渡さなくてはなら
ない(契約後の書面交付義務)」とかいろいろと決まっている訳です。
従って、こうやってホームページを示された場合、「どの部分に違法の可能性
がある」という事は言えても、個々の具体例が無いと「それは違法と考えられ
る」とはなかなか言えないものなんですね。
>上記のマーケティング内容の中で「エンドレスボーナス」なるものが存在しま
>す。
>これは完全に違法だと思われるのですが、どうでしょうか。
法の何条との関係で、そのように思われますか?広告規制における「誇大広告
違反」の可能性はありますが、それは、これらボーナスプラン全ての広告に関
して言える様に見えます。
>「0円ビジネスクラブ」と言ったもので、特定支払約定書なる書面が存在し、
>特定負担を
>無いものと受け取れますが、これは違法ではないのでしょうか。
特定負担が無い場合は、「商取引」の定義からはずれてしまうため、逆に特定
商取引法の適用から外れてしまいます。もちろん、何らかの負担があるものを
「無いと誤認させるような広告・勧誘」は違反になります。
>何とか情報収集して、友人を抜け出させたいのです。
申し訳有りませんが、法の詳細に突っ込んで問い合わせられるのであれば、「
法の何条に違反すると思う」という形で質問して下さい。特商法という名前だ
けご存じで、内容をご存じ無い場合は、「法律上どう考えられるのか?」と白
紙で聞いて頂く方がピントのズレたお答えを返さずにすみますので・・・。
| 77147 | Re:とりあえず、法律のご説明 | ならたけ | 12/18-16:29 |
記事番号77130へのコメント
ものつくり屋さん、ありがとうございます。
>幾つか、抵触項目はありそうですが、その前に、ならたけさん自身が特定商取
>引法というものについてどの程度理解されているかが分かりませんので、法律
>の説明を致します。
恥ずかしながら、法律面での知識が「文章」として理解しているだけで
ほぼ理解できていない状態です。
ですので、「特商法」についての記述、大変勉強になります。
>従って、こうやってホームページを示された場合、「どの部分に違法の可能性
>がある」という事は言えても、個々の具体例が無いと「それは違法と考えられ
>る」とはなかなか言えないものなんですね。
そうですね。まだ"被害"と呼べる段階では無いので・・・・
もう少し勉強してみます。
>法の何条との関係で、そのように思われますか?広告規制における「誇大広告
>違反」の可能性はありますが、それは、これらボーナスプラン全ての広告に関
>して言える様に見えます。
この表で見受けられる限り、紹介者(親)は紹介した人(子)への販売を行った
段階でボーナスが受け取れ、その子が販売したボーナスも親に配当されていますが
親が実質の販売成績が無い場合でも収入が受け取れるのは問題アリでは
ないでしょうか?
>特定負担が無い場合は、「商取引」の定義からはずれてしまうため、逆に特定
>商取引法の適用から外れてしまいます。もちろん、何らかの負担があるものを
>「無いと誤認させるような広告・勧誘」は違反になります。
この場合は、「将来的に収入になる紹介料を特定負担にあてがいます」といった
書面を発行しているようです。ですので、この場合も違反に該当すると見受けられま
す。
>申し訳有りませんが、法の詳細に突っ込んで問い合わせられるのであれば、「
>法の何条に違反すると思う」という形で質問して下さい。特商法という名前だ
>けご存じで、内容をご存じ無い場合は、「法律上どう考えられるのか?」と白
>紙で聞いて頂く方がピントのズレたお答えを返さずにすみますので・・・。
そうですね。
法律面の知識があまり無いので、法律面での突っ込みは使わないようにします。
知識として知っているだけでは全く無意味ですので、この機会に少しづつ
勉強していきたいと思っています。
| 77150 | 法律ハのご説明 | 「ものつくり屋」 | 12/18-16:58 |
記事番号77147へのコメント
ならたけさんは No.77147「Re:とりあえず、法律のご説明」で書きました。
>ものつくり屋さん、ありがとうございます。
>
>>幾つか、抵触項目はありそうですが、その前に、ならたけさん自身が特定商取
>>引法というものについてどの程度理解されているかが分かりませんので、法律
>>の説明を致します。
>
>恥ずかしながら、法律面での知識が「文章」として理解しているだけで
>ほぼ理解できていない状態です。
>ですので、「特商法」についての記述、大変勉強になります。
>
>>従って、こうやってホームページを示された場合、「どの部分に違法の可能性
>>がある」という事は言えても、個々の具体例が無いと「それは違法と考えられ
>>る」とはなかなか言えないものなんですね。
>
>そうですね。まだ"被害"と呼べる段階では無いので・・・・
>もう少し勉強してみます。
>
>>法の何条との関係で、そのように思われますか?広告規制における「誇大広告
>>違反」の可能性はありますが、それは、これらボーナスプラン全ての広告に関
>>して言える様に見えます。
>
>この表で見受けられる限り、紹介者(親)は紹介した人(子)への販売を行った
>段階でボーナスが受け取れ、その子が販売したボーナスも親に配当されていますが
>親が実質の販売成績が無い場合でも収入が受け取れるのは問題アリでは
>ないでしょうか?
>
>>特定負担が無い場合は、「商取引」の定義からはずれてしまうため、逆に特定
>>商取引法の適用から外れてしまいます。もちろん、何らかの負担があるものを
>>「無いと誤認させるような広告・勧誘」は違反になります。
>
>この場合は、「将来的に収入になる紹介料を特定負担にあてがいます」といった
>書面を発行しているようです。ですので、この場合も違反に該当すると見受けられま
>す。
>
>>申し訳有りませんが、法の詳細に突っ込んで問い合わせられるのであれば、「
>>法の何条に違反すると思う」という形で質問して下さい。特商法という名前だ
>>けご存じで、内容をご存じ無い場合は、「法律上どう考えられるのか?」と白
>>紙で聞いて頂く方がピントのズレたお答えを返さずにすみますので・・・。
>
>そうですね。
>法律面の知識があまり無いので、法律面での突っ込みは使わないようにします。
>知識として知っているだけでは全く無意味ですので、この機会に少しづつ
>勉強していきたいと思っています。
>
>
>
| 77151 | 法律はご存じなんですね | 「ものつくり屋」 | 12/18-17:27 |
記事番号77150へのコメント
こんにちは、ならたけさん。
>恥ずかしながら、法律面での知識が「文章」として理解しているだけで
>ほぼ理解できていない状態です。
「文章として理解している」とおっしゃる訳ですから
>この表で見受けられる限り、紹介者(親)は紹介した人(子)への販売を行った
>段階でボーナスが受け取れ、その子が販売したボーナスも親に配当されていますが
>親が実質の販売成績が無い場合でも収入が受け取れるのは問題アリでは
>ないでしょうか?
これが、何条にひかかるかぐらいの見当は付くわけですよね。私はどうやら「文章と
しても理解できていない」みたいで、上で仰っている部分がひかかる条文の文章が見
あたらないんですけど・・・。教えて下さい、何条のどの文章なのですか?
>この場合は、「将来的に収入になる紹介料を特定負担にあてがいます」といった
>書面を発行しているようです。ですので、この場合も違反に該当すると見受けられま
>す。
まず、この会社のシステムは特定負担がありますから、この会社と結ばれた契約は特
定商取引法の「連鎖販売」に該当します。おっしゃっておられるのは、この会社との
契約において「誰か」が、その特定負担を立て替える事で連鎖販売で無くなるかどう
かですが、お示しになった
http://www.tulip.at-bee.net/pukuchan/nbc/kyusai1.htm
については、「金銭貸借契約書」ともとれる内容ですから、単に「支払うべき費用を
払わずに借りている」形では無いかと考えます。従って、「特定負担は存在し」、連
鎖販売の規制は受けるものと考えます。
この「金銭貸借」が組織的に行われると「貸金業法」の問題とも成りかねない気がし
ます。
| 77587 | Re:法律はご存じなんですね | ならたけ | 12/24-10:18 |
記事番号77151へのコメント
こんにちは。ならたけです。
ここんとこ風邪でダウンしていました。
亀レスになってしまい、大変申し訳ありません。
>これが、何条にひかかるかぐらいの見当は付くわけですよね。私はどうやら「文章と
>しても理解できていない」みたいで、上で仰っている部分がひかかる条文の文章が見
>あたらないんですけど・・・。教えて下さい、何条のどの文章なのですか?
はい。ごめんなさい。法的根拠も持ち合わせておりませんでした。
ただ、この文面については、以前に弁護士の方に直接お伺いした経緯があります。
>この「金銭貸借」が組織的に行われると「貸金業法」の問題とも成りかねない気がし
>ます。
色々とありがとうございます。
私を勧誘してきた友人に、色々と話をしてみたところ、本人もここ数日間
色々と考えていたらしく、退会するとの回答を得られました。
・HPを開設して勧誘窓口を設けたが、資料請求する人数が極端に少ない事
・友人や家族に対して話を薦めて猛反発を食らった事
・入会してから疑問点が多く沸き、アップに質問しても全ての答えが得られなかった事
・ネットでの掲示板への書き込みに対するPR文に対してのクレームが多くて
精神的に無理がかかった事
・友人(私)が先日、「MLMは書面上の契約が必要であって、直接手渡しじゃないと
効力を発生しないよ」と言った事(実際は契約要綱は無かった)
上記の事柄を考察して、退会する事を決めたそうです。
とりあえず、私の問題は解決しました。
本当にありがとうございました。
| 77595 | 追記 | ならたけ | 12/24-12:00 |
記事番号77587へのコメント
追記します。
>・友人(私)が先日、「MLMは書面上の契約が必要であって、直接手渡しじゃないと
> 効力を発生しないよ」と言った事(実際は契約要綱は無かった)
とありましたが、直接手渡しでなくても、効力があるようですが、
0円ビジネスクラブにはそういった書類は無いようです。
| 77598 | 「社会が有って、法律がある」ということ | 「ものつくり屋」 | 12/24-12:53 |
記事番号77587へのコメント
こんにちは、ならたけさん。
>はい。ごめんなさい。法的根拠も持ち合わせておりませんでした。
>ただ、この文面については、以前に弁護士の方に直接お伺いした経緯があります。
私が変な「絡み方」をしていると思われるかも知れないけど、最近、どうも「社会
がまずあって、その上で社会が円滑に動くために法律がある」ということが忘れら
れて居るような気がするのですね。商取引なんて5千年を超える歴史が有るわけで
すよ。そして、それぞれの時代において、「社会に迷惑となるような商取引」を排
除しようと様々な取り決めがなされている訳ですね。
だからね、「これこれは、法律違反に違いない」と考えるのもいけないと言う気は
無いんだけど、その根底に「法律違反だからいけない」が見え隠れするのが気にな
るのですよ。やはり基本は「社会的に何か問題を起こすのではないか?」がまずあ
って、そう考えた上で問題を突き詰めていくと、今ある社会の様々な「取り決め(
法律)から見ても違反だね」が見えてくるのね。
つまりね、ご紹介に成ったシステムはマルチ商法の「契約者の負担」を「将来の利
益による相殺」という契約を行うことで「有利な契約」に見せかけているわけね。
マルチ商法とかねずみ講が法律で規制されたり禁止されたりする理由となる「社会
問題」とは何かというと「利益が得られると思いこむ事により」「正しい商取引の
認識無しに商取引の勧誘を行う」事が頻発したからマルチ商法は規制を受けた訳だ
し「破綻して利益が得られないのが確実なのに勧誘を行う」事が頻発したからねず
み講が禁止されたのね。どちらも、「経済的被害の問題」への対処が法律制定の基
本になっているから、特定負担が実際に発生せずに、商品流通も発生しないとこれ
らの法律からは「範疇に入らない」と見なされる可能性も有る訳ね。
でもね、よくよく考えると「お金や商品が流通しなくても」、「利益が得られる」
に駆り立てられて人を勧誘するという「労力の発生」は起こり得る訳ね。そうなる
と、これは「民法上の問題」としては充分に成立するわけです。個別の事を規制し
たり禁止したりする法律である特商法や無限連鎖講防止法はどうしても「金銭的
被害」に対処するけど、民法はもっと広く「人と人の約束」という事に踏み込むか
らね。
>・HPを開設して勧誘窓口を設けたが、資料請求する人数が極端に少ない事
>・友人や家族に対して話を薦めて猛反発を食らった事
>・入会してから疑問点が多く沸き、アップに質問しても全ての答えが得られなかった事
>・ネットでの掲示板への書き込みに対するPR文に対してのクレームが多くて
> 精神的に無理がかかった事
こう言ったことが、「契約する以前の説明において予想されない」という事が、民
法上の「信義誠実の原則」への違反を示すわけですよ。