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◇-ジュエリー契約の解約(その後...)-みう(12/17-16:27)No.77067 ├交渉に焦りは禁物-チロル(12/17-20:36)No.77095 │├過去ログトラブル-海野(12/17-21:13)No.77100 │└Re:ありがとうございます♪-みう(12/18-18:19)No.77154 └Re:弁護士相談結果...-みう(12/18-18:17)No.77153 └消費者問題委員会について-「ものつくり屋」(12/19-10:01)No.77202 └Re:消費者問題委員会について-みう(12/19-22:10)No.77226
| 77067 | ジュエリー契約の解約(その後...) | みう | 12/17-16:27 |
皆様、こんにちわ。お世話になってます。
前回の記事を出そうと思ったのですが、出せなかったので、
記事番号だけ出します。(NO.72138ジュエリー契約の解約)
12月になってから結果を‥と話していたアーティングですが、
何も言ってこないし、きっと解約は難しいということで、
弁護士さんの方に相談することになりました。
消センの方の勧めもあり、明日消センで行われる無料相談に行きます。
平日は仕事ですので相談員の方が相談してもよいと言われたのですが、
やはり事実関係をしっかりお話したいので、仕事は休むことにしました。
明日は相談員さんにお話したように、話をしてくるつもりですが、
よくここで無料で相談を受ける弁護士はあまり専門知識がないかも?
と聞きますが、消センの無料相談の弁護士さんはどうでしょうか。
センターを通してなので、大丈夫だとは思うのですが、
何だか不安になってしまって‥
また相談後に、報告致します。
相談を始めて1ヶ月半以上が経ちました。
でも、まだまだっぽいのです。正直疲れてきました。
どなたか喝をいれて下さい。(>_<)
このまま年を越してしまうかと思うと‥
| 77095 | 交渉に焦りは禁物 | チロル | 12/17-20:36 |
記事番号77067へのコメント
みうさん、みなさん、こんばんは。
>前回の記事を出そうと思ったのですが、出せなかったので、
>記事番号だけ出します。(NO.72138ジュエリー契約の解約)
申し訳ありません、私も見つけられませんでしたm(__)m
>明日は相談員さんにお話したように、話をしてくるつもりですが、
>よくここで無料で相談を受ける弁護士はあまり専門知識がないかも?
>と聞きますが、消センの無料相談の弁護士さんはどうでしょうか。
これは、実際に面談してみないとわかりませんね。
どうもダメそうってことだったら、他の弁護士さんへ相談すればいいことで
すよね。
世の中には、消費者問題に熱心な法律家の方もいられますから。
とにかく、会って相談してみてください。
当たって砕けろですから。
>相談を始めて1ヶ月半以上が経ちました。
>でも、まだまだっぽいのです。正直疲れてきました。
>どなたか喝をいれて下さい。(>_<)
>このまま年を越してしまうかと思うと‥
渇は入れられないけれど、交渉に焦りは禁物ですよ。
特に、悪質な業者との交渉においては長期戦覚悟で臨んでください。
精神的には辛い気持ちは分かりますけど、ここで踏ん張ってくださいね。き
っと、今後の自分にとってはプラスになることと信じてください。
ネットから応援しています。
| 77100 | 過去ログトラブル | 海野 | 12/17-21:13 |
記事番号77095へのコメント
こんにちは。本筋からはずれてしまいますが…。
ちゃんと調べたわけではありませんが、9/19〜12/4
あたりの過去ログが参照出来なくなっているようです。
復旧の見込みは立っているのでしょうか?>管理人様
| 77154 | Re:ありがとうございます♪ | みう | 12/18-18:19 |
記事番号77095へのコメント
チロルさん、こんばんわ。
コメントありがとうございました!
>渇は入れられないけれど、交渉に焦りは禁物ですよ。
>特に、悪質な業者との交渉においては長期戦覚悟で臨んでください。
>精神的には辛い気持ちは分かりますけど、ここで踏ん張ってくださいね。き
>っと、今後の自分にとってはプラスになることと信じてください。
>ネットから応援しています。
そうですね‥焦っちゃ駄目ですよね。長期戦×2‥
結局、裁判という道になりそうですが、頑張っていこうと思います。
今後の自分のためにプラスになりますように。
応援ありがとうございます!
| 77153 | Re:弁護士相談結果... | みう | 12/18-18:17 |
記事番号77067へのコメント
皆様、こんばんわ。お世話になってます。
本日、消センで無料の弁護士相談を受け、結果的に裁判になりそうです。
消費者問題委員会なるものにあげて、裁判するとのことでした。
詳細はまだですが、センターの方で弁護士に依頼して、
その後担当弁護士が決まり、面談することになるそうです。
今日の弁護士の方は、「裁判するぞ、と言っても解約は出来ないかなぁ?」と
相談員さんの方に言われてましたが、「無理でしょうねー」と言われてました。
今日、相談員さんの方に交渉の様子をいろいろ聞いたのですが、
業者は私の書いた手紙(契約までの経緯)は「作文」であると一喝し、
社長を相手にしても、その後は全く話にもならないそうです。
合意解約もしないと言ってるそうで、全くお手上げ状態だそうで‥
ただ、信販の方が、「もう一度業者に話をするから、裁判は待ってくれ」と、
今日言ってきたそうです。(私が消センに行く前なんですが)
ですので、その返事を聞いて裁判に踏み切るのですが、
おそらく解約はしないでしょうから、裁判はほぼ決定です。
(信販って、やっぱり裁判になるのは嫌がるもんなんですか?)
証人がいれば長時間拘束が証明できるので簡単に勝てるけど‥
と、今日の弁護士さんが言われてたのですが、実際のところいません。
手紙にも書いてるし、そのときは確かに「友達と約束が‥」と言ってたのですが、
実際には約束もなかったし、会ってもないので、証人はいないんです。
なので、無理なのかなぁ?とかも思ってるんですけど‥どうなんでしょうね。
とりあえずは、「裁判」ということになりそうですので、
また事が進んだら報告致します。
ホントここの業者は、契約解除交渉は難航しますね...
でも、絶対解約してやるっ!頑張ります!
| 77202 | 消費者問題委員会について | 「ものつくり屋」 | 12/19-10:01 |
記事番号77153へのコメント
こんにちは、みうさん。
>本日、消センで無料の弁護士相談を受け、結果的に裁判になりそうです。
>消費者問題委員会なるものにあげて、裁判するとのことでした。
少し情報が断片的なので勘違いしているかも知れませんが、この消費者問題委員会
について説明しますね。消費者問題委員会というのは消費者保護政策の一環として
各自治体に整備されている機関でして、自治体により様々な名前があります。消費
者被害救済委員会とか消費者苦情救済委員会とかいう名前の場合もあります。
消費者問題委員会で審議するというのは、裁判に似てはいるのだけど裁判というの
とはまた違うんです。ただ、消費者問題委員会が「こうやって解決しなさい」とい
う「解決あつせん案」を出した場合、逆らう事業者というのはほとんどいません。
「そんな解決案には応じない」と言うと、裁判に成るわけですが、その時には「裁
判費用の扶助」が出まして、消費者の方は裁判費用を気にせずに裁判ができますし、
もともとこの委員会の構成メンバーには弁護士とか大学の法学の先生とか「法律の
プロ」が含まれていますから、その解決案と異なる判決がでることはまず無いと言
えるからです。
東京都の消費者被害救済委員会の説明とその解決事例を示しますね
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/higai1.html
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2002/10/60CA8500.HTM
考え方としては、大きな話になりますが、この国は立法、行政、司法という3権分
立により成り立っています。そして、消費者と事業者が契約紛争になったといった
個別の民事紛争に強制力を働かすことができるのは司法(裁判)だけです。行政は
本来、個別紛争に介入する事はできないのです。でも、
>今日、相談員さんの方に交渉の様子をいろいろ聞いたのですが、
>業者は私の書いた手紙(契約までの経緯)は「作文」であると一喝し、
>社長を相手にしても、その後は全く話にもならないそうです。
>合意解約もしないと言ってるそうで、全くお手上げ状態だそうで‥
という風に、「法律ではあなたはこうしなくてはいけませんよ」というのがミエミ
エなのに「俺は嫌だ、法律なんてくそくらえだ」という態度の人も世の中には居ま
すね。そういう人に迷惑を掛けられた人が裁判所に「何とかしてくれ」と訴えてく
れるとハッピーなんですが、消費者問題の場合「法律が分からない」「裁判は手間
とお金がかかりそうだ」とかでなかなか、訴訟に踏み切れないのも現実ですね。そ
ういう事が沢山発生すると、それは個別民事というよりも「社会問題」の様相にな
ります。社会問題の解決は行政の責任なんですね。だから「これは、個別民事への
行政の介入の様に見えるけどそうじゃないんですよ、社会問題の発生を止めるため
の措置なんです」と言い訳しながら、法律に詳しい人の委員会に個別の話を持ち込
んで「従わなきゃ裁判だよ、裁判費用はうちが扶助するよ」と「法律なんぞくそく
らえ」という態度の人を戒める訳です(笑)。
>手紙にも書いてるし、そのときは確かに「友達と約束が‥」と言ってたのですが、
>実際には約束もなかったし、会ってもないので、証人はいないんです。
一つの手を教えると、まず「何時から何時」という時間をきちんと主張して、相手
に「その時間は確かにうちに居た」と認めさせる事から始める訳です。そして、「
ひきとめていない」と相手が言うのなら、「じゃあ、何をしていたのか」とその時
間内にやっていたことを相手に言わせる訳です。「楽しく歓談して盛り上がってい
ました」って言う話でもでっちあげないとなかなか長時間の説明はできないもので
すし、でっちあげれば「ボロ」がでるものですよ(笑)。自分が証明するのではな
く、「ひきとめていない」なら何をしていたかを相手に説明させるというのがコツ
ですね(笑)。
| 77226 | Re:消費者問題委員会について | みう | 12/19-22:10 |
記事番号77202へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんばんわ。
詳しい解説をどうもありがとうございました!
>消費者問題委員会で審議するというのは、裁判に似てはいるのだけど裁判というの
>とはまた違うんです。ただ、消費者問題委員会が「こうやって解決しなさい」とい
>う「解決あつせん案」を出した場合、逆らう事業者というのはほとんどいません。
じゃぁ、弁護士の先生と個別で面談するのもそのためなんですね。
裁判のため、裁判だからだ、とばっかり思ってました。(^^;
まずは裁判以前に消費者問題委員会でどうなるか‥なんですね。
分かりやすい説明をありがとうございます。
>一つの手を教えると、まず「何時から何時」という時間をきちんと主張して、相手
>に「その時間は確かにうちに居た」と認めさせる事から始める訳です。
うーん、時間を主張はずっとしてるんですけどねぇ‥
そもそも私の手紙自体が、業者に言わせると「作文」ですから。
どうやって認めさせていきますかね‥思案中です。
ものつくり屋さん、ホント断片的な情報のみだったのに、
こんなに詳しく解説いただいてありがとうございます!
いまひとつ理解できてなかったな〜‥て感じです。(^^;
また何かありましたら報告致します。