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-浄水器-myk31(12/17-22:57)No.77108
 値段を書き忘れました(投稿者 : myk31)-好奇心(12/17-23:33)No.77114
 いくら15年保証だっつ〜てもねえ-社怪人(12/18-02:22)No.77124
 「常識の違い」についてのご説明-「ものつくり屋」(12/18-10:26)No.77129


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77108浄水器myk3112/17-22:57

5日前の午前中、電話がかかってきました。
普通の勧誘の電話なら結構ですと断ってしまうのですが、某有名雑誌に載った記念に市内にかけてつながった方50名だけに無料で浄水器をつけているとのこと。
うちは水の会社で浄水器の会社では無いのですが無料ですよ、と言われ有名雑誌の載ったなら平気かな?と思いお願いしますと承諾しました。
しかも、引っ越してきて今まで使っていた浄水器が使えず、水に対して凄く不安でした。
午後、その営業の方が見えカートリッジをつける前に試験をしますねと言ってどの位塩素が入っているか、水にはトリハロメタンというのも入っていて加熱するとよけい危険だかを説明してくれた。
そして、うちの浄水器は著名人(料理人から政治家、芸能人)も使ってるんです、とのこと。
冷静になればわかることなのに、水に不安感を覚えた私は主人もわかってくれると思い契約をしてしまいました。
帰ってきた主人に勝手に契約したことに怒られ、このサイトをみつけクーリングオフする事にしました。
消費者センターに一応電話して、手続きをしましたが業者から「説明に行く」の一点張りでしたが主人が「まっとうな会社なら信用度でクーリングオフするはず」、「来て貰っても手続きが済んでる以上はなすことは無い」で着払いで送ると言うことで決着がつきました。でも、送ったときに「○○が壊れてた」なんていうことはいわれないのでしょうか?それが心配です。
ちなみに、このサイトに載っていた浄水器オージック製です。販売店は違いますが。


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77114値段を書き忘れました(投稿者 : myk31)好奇心12/17-23:33

記事番号77108へのコメント
15年は保証できて1年に1度カートリッジ1年に1度¥1000。以前使っていた浄水器を下取りして¥368,000。私の月払いやすい金額は幾らですか?との事なので¥5000で6年払いにしますね。で、手数料こみで¥564,144です。
15年保証にしても莫大ですよね。しかも15年保証するとの書類もくれないし。


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77124いくら15年保証だっつ〜てもねえ社怪人12/18-02:22

記事番号77114へのコメント
>15年保証にしても莫大ですよね。しかも15年保証するとの書類もくれないし。

 会社が潰れてしまったら、15年保証もへったくれもない♪
 そんな泡沫会社が15年保つかどうかの方が疑問だったりする(^O^)

 社怪人

 浄水器だったらウチは中空糸膜のやつ使ってます。15年保たないけどそんなバカ高価いモノ不要ですしね。


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77129「常識の違い」についてのご説明「ものつくり屋」12/18-10:26

記事番号77108へのコメント
こんにちは、myk31さん。

>着払いで送ると言うことで決着がつきました。
>でも、送ったときに「○○が壊れてた」なんていうことはいわれないのでしょうか?
>それが心配です。

myk31さんに限らず、こういう心配をされる方がかなり沢山いらっしゃいますので、こ
のことについて説明いたします。まず、myk31さんが契約されたような「電話勧誘販売」
というのは、通常の店に行って何かを買うと言った「店舗販売」とは本質的に「契約の
常識」の部分が異なる事を理解して頂きたいわけです。「返品した物が壊れていたら、
それなりに賠償しなくてはならない」というのは、「普通の契約における常識」ですか
ら、契約の常識が異なる場合については「別な常識」が適用される訳ですね。

では、普通の店舗販売とは「どこが違う」のでしょう?
一番の違いは「契約に至る心の準備」が違うわけです。myk31さんさんの場合は「浄水
器が欲しいな」と以前から思われていた様ですが、例えば家電品店の「浄水器コーナー」
とかに「何か良いのはあるか」と探しに行くのと、電話が掛かってきて買う気になるの
とでは「買うぞ」という心構えとかが違うわけです。買いに行く場合には、自分が欲し
い性能とか価格とかを有る程度想定していますし、実際に幾つかの製品を見て比較する
ことで「仕様と価格の相場」というものも有る程度つかみます。そういう「事前の検討
をきちんとした上で「買う」というのが、店舗販売の契約の常識なんですね。だから、
店舗販売では、「買います」といって家に持って帰ってから、きちんとした理由もない
のに「やっぱり止めました」なんてのは「困った客」であるわけです。

でも、電話勧誘販売の場合は、たとえ、「欲しいな」と思っていたところで、店を覗き
に行くような「買うぞ」の意識がまだない状態で、特定の製品についての話を聞かされ
ることで「買う気」に成るわけですから、「さまざまな比較検討をきちんとした上でこ
れを買う」という「冷静な契約内容の検討」がされていないわけです。そのため「契約
から8日間は契約を撤回してもかまわない」と法律で決めたわけです。法律というのは
社会の約束事ですから、「電話勧誘で契約したものはクーリングオフされる事がある」
というのは、事業者も「常識として心得ていなくてはならない」事なんですね。

つまり、電話勧誘販売を行う事業者にとって「クーリングオフ期間内の契約解除の可能
性」というのは「常識」であるわけです。そういう常識の上で商品を届けるということ
は「契約解除の可能な期間内に商品が壊れる」という可能性に対しても、普通の店舗販
売とは異なる常識を導き出す訳です。業者はその可能性も覚悟して商品を渡さなくては
ならない訳ですね。その部分を法律では「クーリングオフにおいては損害賠償は請求で
きない」と決めることで表して居るわけです。この法律もまた社会の約束事ですから、
事業者の常識で有るわけですね。つまり、事業者は「8日間の間は契約が解除されるか
も知れない」と覚悟し「その期間内の契約解除では商品が壊れても賠償請求ができない」
事も覚悟した上で「電話勧誘販売」という販売方法を選択している訳です。


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