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-シスコム浄水器 クーリングオフ過ぎてしまいましたが・・・-まいまい(12/18-12:49)No.77135
 相談先をかえる。-ぶた(12/18-13:05)No.77136
 シスコム-海野(12/18-13:13)No.77137
 解約して返品したいのであれば-チロル(12/18-15:55)No.77143
 Re:解約して返品したいのであれば-まいまい(12/18-19:15)No.77155
  相談に出かけて、納得出来なければ-チロル(12/18-19:37)No.77156
   Re:相談に出かけて、納得出来なければ-まいまい(12/19-11:58)No.77204
    参考にHP作ってみました。ご参加ください。-きんちゃん(12/23-03:28)No.77489
     Re:参考にHP作ってみました。ご参加ください。-takkun(12/23-07:15)No.77491
      本当に・・・-まいまい(12/24-10:19)No.77588
       ・・・★地上の星★・・・-きんちゃん(12/25-12:01)No.77692
 今日書面出しました。-まいまい(12/24-10:36)No.77589
 特許庁のリンク先-まいまい(12/24-10:41)No.77590
 「不当契約」ということ-「ものつくり屋」(12/24-11:23)No.77592
 販売目的の明示は、ありましたか?-きんちやん(12/24-15:33)No.77614
  法律違反ではあるのだけど-「ものつくり屋」(12/24-16:15)No.77622
   Re:法律違反ではあるのだけど-まいまい(12/24-20:40)No.77641
    言った言わないの誤魔化し対策-きんちゃん(12/25-04:59)No.77678
    人は弱い生き物なので-「ものつくり屋」(12/25-09:47)No.77682
     続きです-「ものつくり屋」(12/25-09:48)No.77683


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77135シスコム浄水器 クーリングオフ過ぎてしまいましたが・・・まいまい12/18-12:49

こんにちは。このページをたまたま見つけて、びっくりしています。

さて、私も11月25日にシスコムの訪問販売でLexyの浄水器を
購入しました。348,000円です。
他の方の投稿と同じく、洗剤の試供品を渡したいのでお時間もらえまえせんか?
ということと、ミネラルウォーターをお分けするのでペットボトルを用意して
おいてください。
とのことで、営業の人が来ました。

はじめは洗剤の説明、その後に浄水器の説明が始まり、延々3時間半
の時間がかかりました。
最初は夫が家に居ませんでしたので「高いし、相談しないとわからない」
という理由で断っていたのですが、それでも「みなさん旦那さんには黙って
値段を安く言ったりして購入されていますよ」などど言われ、引き延ばしされ
ているうちに、夫が帰ってきてしまい、またもや説明を受け、とうとう
二人で購入してしまいました。

説明の際には、水道の水は危ない、トリハロメタンは沸騰したら3倍にも
増えるから危ない。
また、うちの会社は信頼できるからクーリングオフ期間は8日間で承認
もらえている。クーリングオフが多い会社で信頼がない会社は期間を長く設定
しているんです。
などど言われ、結局購入してしまいました。

しかし、今となれば、ミネラルウォーターが20年間確実に出てくる保証は
ないですし、トリハロメタンも煮沸することで減ることもわかり、解約
したいと思っています。

ただ、消費者相談センターに電話をしたら、
「大きな問題がないみたいなので解約できるか難しい」
といわれ、どうしたらいいか悩んでいます。

たしかに、契約をしたらその場ですぐ、営業が上司へ連絡し、その上司の方から
「押し売りなんかはしてませんか?」
と聞かれ「いいえ」と答えてしまいましたし、夫と二人で購入してしま
いましたし、クーリングオフもしませんでしたので、問題ないと言われれば
それまでかもしれません。
でも不安で解約はしたいと思っています。
こういうケースでの解約できた方などいらっしゃいましたら
レスいただければと思います。

よろしくお願いします。


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77136相談先をかえる。ぶた URL12/18-13:05

記事番号77135へのコメント
まいまいさん こんにちわ。

>他の方の投稿と同じく、洗剤の試供品を渡したいのでお時間もらえまえせんか?

訪問時の約束と違う、浄水器の販売になったんですよね?

>ただ、消費者相談センターに電話をしたら、
>「大きな問題がないみたいなので解約できるか難しい」
>といわれ、どうしたらいいか悩んでいます。

電話だと、あなたの意気込みがわかりにくかったのかな?
「解約したいと」はっきりいいましたか?

どちらの消費者センターに相談なされたのかわかりませんが、
市町村単位なら、都道府県、さらには国センと、相談先はありますよ。

とりあえず、電話ではなく、直接会って、
「解約したい」そのために手助けしてください。とご自分の意思をはっきり伝えてみて
は、いかがでしょうか。

さらに、専門家としては

 行政書士さんですが、弁護士のように「訴訟代理人」として
 全権を任す事は出来ません。
 但し業者側に提出する諸々の書面を作成できます。
 法的なアドバイスなどのサポートが受けられます。
 実質的戦闘力は弁護士となんら変わりません。
 
 弁護士さんですが、戦闘能力は非常に高いですが当然それに見合った
 報酬が必要です。相場は決まっていますが「支払いを止めた金額+取返した
 金額」の約24%です。

紀藤弁護士
http://homepage1.nifty.com/kito/
藤森弁護士
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/
今弁護士
http://www.marimo.or.jp/~yuri/

堀内まさみ行政書士事務所
http://www5.ocn.ne.jp/~horiuti/index.htm
吉田行政書士事務所
http://www002.upp.so-net.ne.jp/cooling-off/
こちらのHPでもよく相談にのっているリュウさん
http://www2.neweb.ne.jp/wd/fest/index.htm

いずれも取っ掛かりは「メール」で結構ですから


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77137シスコム海野12/18-13:13

記事番号77135へのコメント
 こんにちは。↓そのままの手口ですね。

 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/meni/jirei_1406.pdf

 まだ同じ手口でやってるんですねぇ…。


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77143解約して返品したいのであればチロル12/18-15:55

記事番号77135へのコメント
まいまいさん、こんにちは。

販売目的を隠しての訪問販売ではないのでしょうか?
そして、長時間の迷惑勧誘で契約してしまったのでは?
他との比較が出来ない状態での購入はよくありませんね。
できれば、クーリングオフ期間内のクーリングオフしたいところですが、
過ぎているので、売り方に問題がある契約という点で、消費者センター
へ、直接行かれての相談がいいと思います。

だいたいにして、高額すぎるようですし、「旦那さんには黙って」とか
3時間半の訪問時間は迷惑な業者です。

>説明の際には、水道の水は危ない、トリハロメタンは沸騰したら3倍にも
>増えるから危ない。
うちは、浄水器は設置していませんが、生命の危険性は感じてはいません。
鈍感なのかもしれませんが・・・

>また、うちの会社は信頼できるからクーリングオフ期間は8日間で承認
>もらえている。クーリングオフが多い会社で信頼がない会社は期間を長く設定
>しているんです。
こちらは、訪問販売のクーリングオフ期間は法律で決まっているんです。シスコ
ムさんだけが、特別に長いわけではありません。

>ただ、消費者相談センターに電話をしたら、
>「大きな問題がないみたいなので解約できるか難しい」
>といわれ、どうしたらいいか悩んでいます。
電話で相談を済ませようとは考えないでください。
詳しい状況が伝わりません。

>たしかに、契約をしたらその場ですぐ、営業が上司へ連絡し、その上司の方から
>「押し売りなんかはしてませんか?」
>と聞かれ「いいえ」と答えてしまいましたし、夫と二人で購入してしま
>いましたし、クーリングオフもしませんでしたので、問題ないと言われれば
>それまでかもしれません。
>でも不安で解約はしたいと思っています。
でも、納得できない高額商品の購入契約ってことですよね。
この納得出来ない点をよく思い出して相談してみてください。


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77155Re:解約して返品したいのであればまいまい12/18-19:15

記事番号77143へのコメント
チロルさんは No.77143「解約して返品したいのであれば」で書きました。

>販売目的を隠しての訪問販売ではないのでしょうか?
>そして、長時間の迷惑勧誘で契約してしまったのでは?
 
 たしかに今思えば販売目的は完全に隠されていました。
 洗剤の試供品を配っているというのと、浄水器のお水をプレゼント。
 販売とは一言もいってません。
 これって解約できる理由になるのでしょうか?
 消費者センターの人曰くは、
  「はじめはそうだったかもしれないけどその後、内容を聞いて、
   信じて買ったんでしょ?」
 と冷たく言われてしまったんですが・・・・。
 かなり冷たいおばちゃんでした。。。


>>また、うちの会社は信頼できるからクーリングオフ期間は8日間で承認
>>もらえている。クーリングオフが多い会社で信頼がない会社は期間を長く設定
>>しているんです。
>こちらは、訪問販売のクーリングオフ期間は法律で決まっているんです。シスコ
>ムさんだけが、特別に長いわけではありません。

 そういうのも会社を信頼してもらおうと思って言ってるんですよね??
 ひどいと思います!!!嘘つきだ!その嘘にだまされた私も悲しいものです
 が・・・・・。

>>ただ、消費者相談センターに電話をしたら、
>>「大きな問題がないみたいなので解約できるか難しい」
>>といわれ、どうしたらいいか悩んでいます。
>電話で相談を済ませようとは考えないでください。
>詳しい状況が伝わりません。

 そうですね、一度消費者相談センターへ行って、直接話を
 してみようと思います。
 シスコムの他のページを見ていたら、解約手数料に35%取られたという記事が
 多いのですが、購入後、1ヶ月たたなくてもそれくらい取られてしまうん
 でしょうか??平均的にもそれくらいなのだったら、仕方ないんですが・・・。


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77156相談に出かけて、納得出来なければチロル12/18-19:37

記事番号77155へのコメント
まいまいさん、みなさん、こんばんは。

> シスコムの他のページを見ていたら、解約手数料に35%取られたという記事が
> 多いのですが、購入後、1ヶ月たたなくてもそれくらい取られてしまうん
> でしょうか??平均的にもそれくらいなのだったら、仕方ないんですが・・・。
契約の解除をまずしてからの、その後の話し合いですね。
だって、正当な販売契約とは言いがたいですから。
言われた通りに支払う必要もないのでは?
もしも、契約時に説明がなかったとしたら、そんな大事な事を説明しない方に落ち度
があるのではないでしょうか?

もしも、消センの担当者のアドバイスで納得出来ないようでしたら、ぶたさんのレス
の行政書士の先生のところでの相談がいいと思います。
相談ならメールで出来ますし、無料ですので。


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77204Re:相談に出かけて、納得出来なければまいまい12/19-11:58

記事番号77156へのコメント
チロルさんは No.77156「相談に出かけて、納得出来なければ」で書きました。
>まいまいさん、みなさん、こんばんは。
>
>> シスコムの他のページを見ていたら、解約手数料に35%取られたという記事が
>> 多いのですが、購入後、1ヶ月たたなくてもそれくらい取られてしまうん
>> でしょうか??平均的にもそれくらいなのだったら、仕方ないんですが・・・。
>契約の解除をまずしてからの、その後の話し合いですね。
>だって、正当な販売契約とは言いがたいですから。
>言われた通りに支払う必要もないのでは?
>もしも、契約時に説明がなかったとしたら、そんな大事な事を説明しない方に落ち度
>があるのではないでしょうか?
>
>もしも、消センの担当者のアドバイスで納得出来ないようでしたら、ぶたさんのレス
>の行政書士の先生のところでの相談がいいと思います。
>相談ならメールで出来ますし、無料ですので。
>

本当にありがとうございます。
本日、消費者相談センターへ私が作った書面をもって行ってきます。
納得できなければ先生に相談してみます。

また、解約状況をご報告したいとおもいます。


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77489参考にHP作ってみました。ご参加ください。きんちゃん URL12/23-03:28

記事番号77204へのコメント
まいまいさん、始めまして。

私も、同じように被害を受けた者です。
参考になればいいと、思いHPを開きましたので、一度ご覧下さい。


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77491Re:参考にHP作ってみました。ご参加ください。takkun12/23-07:15

記事番号77489へのコメント
いい加減なんとかならんのか、この糞会社。


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77588本当に・・・まいまい12/24-10:19

記事番号77491へのコメント
takkunさんは No.77491「Re:参考にHP作ってみました。ご参加ください。」で書
きました。
>いい加減なんとかならんのか、この糞会社。

本当にそう思います・・・。
HPも拝見させていただきます。
ありがとうございました。


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77692・・・★地上の星★・・・きんちゃん URL12/25-12:01

記事番号77588へのコメント
まいまいさん、今日は。

>HPも拝見させていただきます。

色々悩んで、HP名を変えました。

皆さん、ご意見を頂ければうれしいです。

最近、神経が張り詰めていて、眠れないのでHP製作にエネルギーをぶつけていました。
世の中は、クリスマスだというのに・・・やはり、家へサンタさんの良い便りは、まだき
ていません。


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77589今日書面出しました。まいまい12/24-10:36

記事番号77135へのコメント
おはようございます。
さて、本日、シスコムへ書面を提出しました。
消費者相談センターの人とも何度か話をし、内容を修正した上での
提出です。Wordで作成したのですが、状況説明で3枚にもなってしまいました。
夫からは「よくこんなに内容覚えているよな・・・」
と言われましたが、できるだけそのときの言われたことを正確に、言葉尻も
変えずに書くほうがいいといわれ、そうしました。

また、今日特許庁にも連絡してみて、シスコムの浄水器が特許を取られているか
念のため確認したら、特許はとられており、実用新案というものでした。
説明では浄水器の8層という構造が特許を取っているようなニュアンスだったの
ですが、実際特許をとっているのは大理石を使っていることとかそういう外側の
部分でしかもシスコムが取得しているものではないのです。
以下URL一度ご覧ください。

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/NSAPITMP/web127/20021224102636276537.htm#DL000

ただ、訪問販売で来た担当者は「うちが特許を取っている商品」といっていましたが、
これはウソを言っていることになるのでしょうか?たしかに「この浄水器は特許がとら
れていますよ」というと間違ってはいないのですが・・・。

トリハロメタンは煮沸したら増えるだとか、確かに増えるけど煮沸したら減ることの
説明はしないし、特許も自分の会社が取ったわけでもないのに取ったというし・・・。
ほんと最悪です!!

今回提出した書類では、「トリハロメタンが煮沸したら増えるが煮沸後2分ほどで
減っていくことを水道局に確認し、担当者から説明を受けていた事実と異なる
ことから、解約したい」
という内容にしました。これで良かったんですよね??

消費者相談センターの人も「絶対解約できるとは思わないでね。かなり難しいから。」
と念押しされるし、先行きがかなり不安です・・・・。


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77590特許庁のリンク先まいまい12/24-10:41

記事番号77589へのコメント
やはり特許庁のリンク、うまく貼れていなかったようです。

以下URLから、
文献種別 U
文献番号 3087445
で検索したら出てくるはずです。

http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101


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77592「不当契約」ということ「ものつくり屋」12/24-11:23

記事番号77589へのコメント
こんにちは、まいまいさん。なんとなく「一番大事なこと」が「いまひとつ理解
されていない」気がしますので説明してみますね。

いま、まいまいさんがおやりになっているのは「不当な契約を解約する」という
行動です。では、不当な契約とはなんでしょう。この考え方の基本は「契約とい
うのは約束である。正しい売買の約束というのは、売り手と買い手の双方が同じ
事を想定して約束することである」という考え方です。

http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/73692.html

詳しくはこの過去ログを読んでいただきたいのですが、「契約が不当契約である」
という上で重要なのは、契約者が「現実とは異なるどのような想定をして、契約
したか」がまず重要であり、その「想定の違い」が「相手方の説明の不備により
引き起こされた」と主張する事がだいじなのですね。

>と言われましたが、できるだけそのときの言われたことを正確に、言葉尻も
>変えずに書くほうがいいといわれ、そうしました。

このように、「契約経緯」を詳細に示す事が「なぜ、必要なのか?」を良く理解
して頂きたいわけです。

>ただ、訪問販売で来た担当者は「うちが特許を取っている商品」といっていましたが、
>これはウソを言っていることになるのでしょうか?たしかに「この浄水器は特許がとら
>れていますよ」というと間違ってはいないのですが・・・。

特許取得が事実かどうかよりも、「その説明により、契約しようとした製品が著
しく優良と認識したかどうか」が「不当契約であるかどうか」のポイントになり
ます。私のように技術の世界で生きていますと、皆さんが気楽にお買い求めにな
る家電製品一つについても何十という特許が関係している事を理解していますか
ら、私に事業者が「うちの製品には特許が」と言ったところで「ない方がおかし
いでしょ」となるのですが、そう言うことに疎い一般消費者が「特許が」と聞か
されて「他者にマネのできない著しい優良性が」と思われることはありうる事で
すよね。だから、大事なのは、特許の取得の事実・不事実ではなく、「その説明
により著しく優良との認識を持ったかどうか」であるわけです。

>トリハロメタンは煮沸したら増えるだとか、確かに増えるけど煮沸したら減ることの
>説明はしないし、特許も自分の会社が取ったわけでもないのに取ったというし・・・。
>ほんと最悪です!!

これについても同様であり、確かに水道水中のトリハロメタンについてはその毒
性が問題視されていますが、その危険性は塩素消毒を行わないことにより、水道
中に病原菌が繁殖する危険性からみると「大きい」とは判断されていない状況で
すよね。そういう、基礎知識をもともとお持ちかどうかにより「水道水をそのま
ま使用する事が著しく健康に有害という認識」が「説明により生じたかどうか」
が重要であるわけです。

>今回提出した書類では、「トリハロメタンが煮沸したら増えるが煮沸後2分ほどで
>減っていくことを水道局に確認し、担当者から説明を受けていた事実と異なる
>ことから、解約したい」
>という内容にしました。これで良かったんですよね??

考え方の基本は「自分がどう思ったか」であり、その思ったことが「相手の勧誘
説明により引き起こされた」事の主張であることをご理解下さい。


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77614販売目的の明示は、ありましたか?きんちやん URL12/24-15:33

記事番号77135へのコメント
まいまいさん、こんにちは。

私も、シスコムで、
【販売目的を告げずに、電話で突然勧誘があり、なぜか訪問販売のように、契約に至っ
てしまい納得のいかない一人です】
貴方は、どうですか?

>他の方の投稿と同じく、洗剤の試供品を渡したいのでお時間もらえまえせんか?
>ということと、ミネラルウォーターをお分けするのでペットボトルを用意して
>おいてください。
>とのことで、営業の人が来ました。

ここの部分、【販売目的を偽っている】んですよね。

>はじめは洗剤の説明、その後に浄水器の説明が始まり、延々3時間半
>の時間がかかりました。

私も、【長時間の迷惑】説明がありましたが、本人にしてみれば、初めは販売目的とは
思っておらず、ドアを開く約束をさせられたわけですから、こうみょうな詐欺行為では
ないでしょうか?


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77622法律違反ではあるのだけど「ものつくり屋」12/24-16:15

記事番号77614へのコメント
こんにちは、きんちやんさん、まいまいさん。

>私も、【長時間の迷惑】説明がありましたが、本人にしてみれば、初めは販売目的とは
>思っておらず、ドアを開く約束をさせられたわけですから、こうみょうな詐欺行為では
>ないでしょうか?

実際のところ、「販売目的の明示」というのは、特定商取引法の「訪問販売」では
規制の中に入っているのです。

(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方
に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の
種類を明らかにしなければならない。

ここで「商品若しくは権利又は役務の種類を明らかに」というのは「販売目的の明示」
を意味している訳です。施行通達においては

法第3条(氏名等の明示)関係
 本条に基づき明示すべき内容は、(1)「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名
称」及び(2)「商品若しくは権利又は役務の種類」である。(1)については、・・
・(2)については、例えば「化粧品」等商品の具体的イメージがわかるものであれば
よい。

となっています。つまり、例えば「洗剤の試供品を渡す」などと訪問する場合に、訪問
先で「ただ今から当社の販売している浄水器について説明いたします」などと前置きを
せずに、なし崩しに浄水器の説明に入ると、この第3条の違反と成るわけです。

ただね、この会社は「言った」と言い張る会社です。「エアコン(換気扇)掃除」で訪
問して、なし崩しに掃除機の説明になっても、「訪問した時に、掃除機販売について説
明すると言った」と言い張る業者なんですね。でもって、もう少し被害者の方が「主務
大臣申出」制度とかを使って「あの会社は販売目的を告げていない」と経済産業省に知
らせていただけると、行政も「申し出が多いけど、ちゃんとしているか」なんてやれる
んだけどね。多くの人が自分の解約とか泣き寝入りで手一杯で「他の人のために」とい
う動きをされないもので、もう何年ものあいだ、このやりかたでまかりとおってきてい
るのですよ。


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77641Re:法律違反ではあるのだけどまいまい12/24-20:40

記事番号77622へのコメント
ものつくり屋さん、コメントありがとうございます。
ほんと、私みたいなのが引っかかってしまうから、あそこも商売うまくやっていけちゃう
んでしょうね。

不当な販売についてですが、「自分自身がどう思ったか」。。。
確かにそうですね。私は「今だけ」だとか、「いい商品だ」とか、
「今の水道水は毒を飲んでいるようなものだ」などいわれ、惑わされ、
契約してしまいました。ある意味、催眠状態ですよね(笑)

ただ、書面の内容には事実のみをかくように言われ、
「あなたの感想文じゃないんだから、言われたことだけを正確に書いてください」
と言われました。書面での提出の際はそういう風に書くのが当たり前なんでしょうか?
こういう事をいわれ、こう思った。というのはこれからの交渉の際に話していくことなのか、
それとも書面で提出しておくべきだったのか。またちょっと悩んでしまいました。。。

>(訪問販売における氏名等の明示)
>第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方
>に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の
>種類を明らかにしなければならない。

>ここで「商品若しくは権利又は役務の種類を明らかに」というのは「販売目的の明示」
>を意味している訳です。施行通達においては
>
>法第3条(氏名等の明示)関係
> 本条に基づき明示すべき内容は、(1)「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名
>称」及び(2)「商品若しくは権利又は役務の種類」である。(1)については、・・
>・(2)については、例えば「化粧品」等商品の具体的イメージがわかるものであれば
>よい。

 そういう意味では、洗剤の試供品をお配りしている。といったのと、浄水器のお水を
おわけします。としか言いませんでした。
でも、消費者相談センターの人に確認したんですが、「でもはじめは洗剤だと入ってたけど、
あなたは結局浄水器の説明を聞いて気に入ったから買ったんでしょ?」と言われてしまいまし
た。。。
当初の訪問目的と違うと言うところはあんまり関係ないと言われてしまったので、難しい
のかなー。(とくにこの消センの人だと・・・)と思っています。
それに言った言わないの世界では立証は難しいし、「浄水器の説明をします」と言ったと
言われてしまっても立証できませんからね・・・・。

で、今日、申込書を再度チェックしていましたら、なんと、シスコムは最近解約を受け付けて
いるみたいで、

「クーリングオフ経過後において解約を希望される場合には、契約日を含む経過日数に
より、商品価格に対する下記パーセントを損料としてお支払い頂きます。
1ヶ月以内 15%、2ヶ月以内 25%、3ヶ月以内 35%、
4ヶ月以内 45%、5ヶ月以内 50%、6ヶ月以内 55%
7ヶ月目以降は適用無し。」

という形で明記されていました。
私は11月25日契約、12月24日解約書面提出(ただし、郵便局に出しに行っただけですが)
です。とても微妙なのですが、こういう解約期日が明記されている場合は受理日を有効にするの
か、消印日(投函日)を有効にするのか・・・。
疑問です。これについては特に記載はなかったです。

でも!!私は不当な販売であることを主張し、15%も取られないようがんばるつもりです。

それってうまくいくのでしょうか?何をどういったら向こうは納得するのでしょう?
シスコムはかなりいろいろやっている会社だし、向こうもかなり法律に触れないように
うまくやっているでしょうし、法律にも詳しい。しかもこういう解約手続きでもめるのにも
慣れている・・・・。がんばりたいけど何をどうやってがんばれば・・・・?


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77678言った言わないの誤魔化し対策きんちゃん URL12/25-04:59

記事番号77641へのコメント
まいまいさん、こんにちは。

>それに言った言わないの世界では立証は難しいし、「浄水器の説明をします」と言ったと
>言われてしまっても立証できませんからね・・・・。

国民生活センター資料が一般の方でも取り寄せることができるようになりました。

この手の相談件数は、シスコムだけで、年に500件以上あるそうです。
私の友人が、資料を取り寄せて持っています。
誤魔化しは通りません。公の場に出るほどシスコムはふりです。
一部の裁判官も承知の上、社会問題としてこれから行政処分が始まるでしょう。(予告)
この会議室は、シスコムも見ています。
これ以上、怒らせるとまた、訴訟の準備をしている人はいるのでマインのように、業務停止命令が出され、
ローン会社が手をひき、マスコミに騒がれるのは時間の問題になるかもしれませんねぇ・・・

〒108-8602
東京都港区高輪3丁目13-12
tel 03-3443-6555 月〜金 終わりは、5:00までだと思います。
fax 03-3443-6556 国民生活センター (情報公開室)

電話でその旨を言うと、提出書類を郵送か、FAXで送ってくれます。詳しくは、電話で聞くと、教えてくれ
ます。ただ、開示許可が出るまで、約1ヶ月かかります。手数料は、かかりませんが、A4一枚につき20円か
かります。

一緒にがんばりましょう!応援しています。


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77682人は弱い生き物なので「ものつくり屋」12/25-09:47

記事番号77641へのコメント
こんにちは、まいまいさん。

>ほんと、私みたいなのが引っかかってしまうから、あそこも商売うまくやっていけちゃう
>んでしょうね。

こういう掲示板に長くいると分かってくる事として「人は弱い者なんだな〜」という事で
す。紛らわしいことを言われれば簡単に勘違いし、脅されれば直ぐに屈服し、嘘でも真顔
で言われると信じてしまう。そういう弱い生き物が人間なんだな〜という感慨に常に浸っ
てしまいます。でもね、同時に「弱いからこそ群れ集って助け合ってきたんじゃないか」
とも思うのですよ。

無駄話をしましょうか。まだ原始時代の頃、人はもっと弱かったんだと思うんですよ。柔
らかい皮を持ち、他の動物より足も遅く、牙も爪も無い人間という生き物はね。群れるこ
とが一番生き抜く方策だったんですよ。例えば狼がやってきた時、勇者が飛び出してしと
めるなんてのはきっと希なことだったんじゃないでしょうか?ただただ群で対応して、叫
べる者は叫び、石を投げる者は投げ、棒きれを振り回す者は振り回す。そんなのは一人一
人なら狼にとって嫌でも何でもないけれど、集団がみんなでやるから狼も嫌がって立ち去
る。そうやって生き抜いて来たんだと思うんですよね。

だからね、「悪徳商法にひかかる」ということは「人の持つ弱さ」として仕方の無いこと
だけど「ひかかったまま泣き寝入り」というのは「人としての生き抜く道を捨てる」事に
つながる気がするんですよ。長い歴史の中で法律も色々出来ました。日本の民法にも「勘
違いによる意志表示は無効」「脅されたり騙されたりした上での意志表示は無効」という
規定があります。それは、「人は勘違いもする、脅されたり、騙されたりもする」という
前提が有るわけです。その上で、「そのまま、済ませて良いわけがない」から「群の知恵」
として「そんな場合の意志表示は無効だよ」と決めてあるわけです。だからね、私に言わ
せると悪徳業者を養っているのは「騙される人」では無いのだと思うんです。「騙された
のは恥ずかしいこと」と「泣き寝入りしてしまう人」だと思うんです。人は皆弱いのだか
ら「恥ずかしいこと」では無いのだと思うんですよ。でもね、そのままで済ませてしまう
というのは「弱いから群れ集ってみんなで何とか生き抜いてきた人間」というものの生き
抜き方に対して裏切りのような気もするんですね。

もう少し書きたいけど、長く成りすぎるので下に分けますね


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77683続きです「ものつくり屋」12/25-09:48

記事番号77682へのコメント
続きです。

>「あなたの感想文じゃないんだから、言われたことだけを正確に書いてください」
>と言われました。書面での提出の際はそういう風に書くのが当たり前なんでしょうか?

まあ、この辺は考え方なんだけど、「この発言はおかしい」なんて感想は余り書くべきで
はないのね。「この発言により私はこう思わされた」というのは感想とみるか、その時の
事実と見るかだから書いても悪くは無いと思うのね。でもね「書いた方が良い」かどうか
はケースバイケースだと思うのね。相手の発言により普通の人が「こんな事言われたらこ
う思うかもね」と分かってくれれば良いのだから「こう思った」と書かなくても良い場合
も多いからね。

>当初の訪問目的と違うと言うところはあんまり関係ないと言われてしまったので、難しい
>のかなー。(とくにこの消センの人だと・・・)と思っています。

昔ね、「勧誘目的の不告知は法律違反だよ」とお教えしたら、そればかり主張して解約しよ
うとされた人が居たけど、それはあまりお勧めでは無いわけです。契約というのはあくまで
互いが合意することで、今問題にしているのは「正しい合意で無い」というのが解約理由だ
から、勧誘目的の不告知というのは、そういう「正しくない合意」に至る一つのステップと
して、書いておくべきなのね。つまり「不意打ちだから、契約内容を誤認しやすい状況だっ
た」という状況説明に使うべきネタなんですよ。

>で、今日、申込書を再度チェックしていましたら、なんと、シスコムは最近解約を受け付けて
>いるみたいで、

私は良くビジネスホテルの宿泊約款を例に出します。当日キャンセルは100%の約款が多
いですけど、チェックインの時に「ボイラーが壊れて湯が出ません」と言われてキャンセル
したら、払うかと言えば払いません。むしろ同等以上のホテルのあつせんを主張します。
つまり、この種の約款というのは「事業者に不備のないキャンセル」について決まっている
訳ですから、今回の解約交渉には「無関係」の約款なんですね。

>それってうまくいくのでしょうか?何をどういったら向こうは納得するのでしょう?
>シスコムはかなりいろいろやっている会社だし、向こうもかなり法律に触れないように
>うまくやっているでしょうし、法律にも詳しい。しかもこういう解約手続きでもめるのにも
>慣れている・・・・。がんばりたいけど何をどうやってがんばれば・・・・?

とりあえず、参考になればと過去ログ紹介です

解約交渉を進めるにあたって
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/74999.html


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