Google八分対策センター

消費者ポータルJAPAN | 悪ティブソナーココログ支店

このページに関するお問い合わせは、こちら

悪徳商法に関する相談や質問を掲示板に書き込みたい方は、こちら


-(株)アシスト(一般旅行主任者)から全額返金-ハム太(12/21-14:42)No.77343
 テンプレートと解約までの過程-ハム太(12/21-14:44)No.77344
 @、A、Bの詳細-ハム太(12/21-14:48)No.77345
 C、Dの詳細-ハム太(12/21-14:50)No.77349
 Eの詳細-ハム太(12/21-14:51)No.77350
 Fの詳細-ハム太(12/21-14:53)No.77351
 Gの詳細-ハム太(12/21-14:54)No.77353
 Hの詳細-ハム太(12/21-14:55)No.77355
 I、Jの詳細-ハム太(12/21-14:57)No.77357
 K、Lの詳細-ハム太(12/21-15:00)No.77358
 Mの詳細-ハム太(12/21-15:01)No.77360
 Nの詳細-ハム太(12/21-15:02)No.77361
 Oの詳細-ハム太(12/21-15:03)No.77362
 Pの詳細-ハム太(12/21-15:07)No.77363
 Qの詳細-ハム太(12/21-15:08)No.77364
 Qの詳細の続き-ハム太(12/21-15:09)No.77365
 R、Sの詳細-ハム太(12/21-15:11)No.77367
 最後に-ハム太(12/21-15:14)No.77369
  おつかれさまです。-ねかちぃ(12/21-21:18)No.77392
  悪徳との喧嘩はかくあるべし-てんてん(12/22-01:09)No.77417
  ありがとうございます-ハム太(12/23-00:18)No.77480
  消センの悪い対応も要指摘ですね。-平良 仁志(12/24-00:15)No.77549


トップに戻る

77343(株)アシスト(一般旅行主任者)から全額返金ハム太12/21-14:42


こんにちは、ハム太です。
先日アシストから全額返金されましたので参考になればと思い
ツリーを立ち上げます。

始めは消センにお願いしたのですが、途中で相談を打ち切って
リュウさんに正式依頼し、書面と電話で交渉(電話は主人がした)し、
既払い金約70,000円と国際文化協会に支払った15,000円も取り戻しました。

なお、交渉はもちろん各機関への問い合わせは全て録音しました。


まず簡単にアシストと国際文化協会の関係を説明すると
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
*アシストは教材販売業者
*国際文化協会には「特別奨励制度」というものがあって登録している者は
 制度を受ける事ができる。
*「特別奨励制度」のおおまかな内容は
 1:学習支援活動・・・・通信添削、提出課題、模擬テスト
 2:企業の紹介・・・・・合格者に企業を紹介し、代理店契約して
             仕事をすることができる。
 3:教育給付金の支給・・5回不合格の場合は教育給付金の支給。 
*「特別奨励制度」を受ける事ができる対象者は、協会が定める審査基準を
 クリアした教材で学習している者。
*アシストは国際文化協会の「特別奨励制度」の指定講座に認定されているので
 教材を買って協会に登録すれば適用を受ける事ができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●協会が定める審査基準とは法律に対する適合度や見やすさや表現方法などの
 約30項目を もとに判断しているそうです。
 ちなみに私がアシストから購入した教材は非常に古く「国土交通省」がまだ
 「運輸省」になっていて、過去の問題も98年の問題までしかありません。
 私が本屋で何冊か調べたところ、2001年までの問題はのってますし、
 当然、「運輸省」は「国土交通省」になっています。
 国際文化協会の審査基準もかなりレベルが低いです(笑)


トップに戻る

77344テンプレートと解約までの過程ハム太12/21-14:44

記事番号77343へのコメント
1.業者名           (株)アシスト
2.契約をした年月        H14年2月7日
3.・商品名           一般旅行主任者教材
  ・内容            テキスト9冊、ビデオ9巻、他
  ・金額            499800円
4.クーリングオフ書面交付   有り
5.クーリングオフ期間      10日
6.・クレジット会社の名前    帝人ファイナンス
  ・既払い金額         69553円


契約から解約までの過程

@2月6日   アシストから電話勧誘され申し込み。
A7月11日  発覚、市役所内の「消費生活相談」に行きアシストにFAX
B7月23日  県の「消費者センター」に行く。リュウさんに正式依頼。 
C7月24日  経済産業省に問い合わせ。市役所の相談員と相談打ち切り。  
D8月1日   アシストに内容証明通知書を出す。
E8月16日  アシストから回答書1が届く。  
F8月20日  抗弁書を出したにもかかわらず帝人から督促状が届く。 
G8月25日  アシストと電話交渉。経済産業省に問い合わせ。
H8月30日  アシストと電話交渉。東北経済産業局に問い合わせ。
I9月7日   アシストから回答書2が届く。
J9月9日   経済産業省の消費経済対策課のI.M担当官に問い合わせ。
K9月14日  アシストに反論書を出す。
L10月5日  アシストから回答書3が届く。
M10月7日  国際文化協会に問い合わせ。日本旅行業協会に問い合わせ。
N10月17日  アシストに反論書を出す。
O10月31日  アシストから回答書4が届く。
P11月5日  経済産業省に問い合わせ。
Q11月7日  アシストと電話交渉。
R11月29日  アシストから解約合意書が送られてくる。
S12月10日  アシストから全額返金される。


トップに戻る

77345@、A、Bの詳細ハム太12/21-14:48

記事番号77343へのコメント
@アシストから電話勧誘され申し込み。
  (ハム太VSアシスト勧誘担当S・T氏←イニシャル)
 アシストから突然電話があり2時間くらい勧誘され申し込みしてしまう。
 翌日速達で送られてきた契約書にサインしてアシストに送り返す。
 国際文化協会にも特別奨励制度の申し込み書類を送り、15,000円振り込む。
 
 ●勧誘された詳しい内容は吉田行政書士のHPにある一般旅行主任者の
  「典型的な手口紹介」の1つ目にあります。あれは私が相談した内容です。
  リュウさんにもまったく同じ内容の文章で相談しました。
 

A主人が書類を見つけ発覚、勧誘内容をまとめたメモや契約書などの
 全書類を持って、市役所内の「消費者相談」に行き相談する。
 クーリングオフしたいと言ったら無理と言われる。
 いきなり相談員がアシストに電話し、交渉を始める。
 その結果アシストは勧誘内容をFAXしてほしいとなり、
 前もってまとめておいたメモを見て相談員が勧誘内容をまとめ、
 最後に相談員のアレンジで同情をひくために「主人に叱られ解約しなければ
 離婚すると言われた」と書いておくねと言われ、離婚の事は事実ではないが
 任せた方がいいと思い、すべてまかせて書いてもらいFAXする。
 
 後日、アシストと相談員の交渉の結果「まず教材を送り返して、教材の
 程度によって解約金が決まる。」と電話で報告される。

●相談に行った時は特商法や消費者契約法などの法律も知らなかったが、
  相談後はインターネットで消センや国センや悪マニなどを調べた結果、
  この契約は業務提供誘引販売であることがわかり、今でもクーリングオフ
  できる事を知り、相談員からの交渉の結果報告も納得できないので
  教材は送り返しませんでした。
  
  事実ではない「離婚」のことまで書くような消センはホントに最悪です。
   (実はこの自己都合が最後の最後まで足を引っ張ることになる。)


B市の「消費者相談」が月2回しかないため、県の消センに行き内容証明の
 書き方や支払停止の手続きの方法を聞く。
 抗弁書はすぐに出すことができたが、内容証明通知書を自分で書くのは
 難しいと思い主人と相談した結果、リュウさんに正式依頼する。


トップに戻る

77349C、Dの詳細ハム太12/21-14:50

記事番号77343へのコメント
C経済産業省の消費生活相談に問い合わせをする。
 契約までの過程、契約書、パンフレットなどFAXした結果
 「業務提供誘引販売にあてはまると思われます。」と言われる。
 
 25日、市の相談員から電話がありその時に業務提供誘引販売の書類不備で
 クーリングオフしたいと告げると「クーリングオフできると思ってるの?
 そんなこと誰かができるって言ったの?
 教材を送り返して買い取ってもらうのが一番いいの!
 アシストがうちは業務提供誘引販売してないって言ってるからできないのよ。
 それにクーリングオフの20日はとっくに過ぎてるのよ!
 私はそんなケース扱ったことないし、自信もないから手をひかせてもらう。」
 と言われ、相談打ち切りにする。

 ●経済産業省で判断するのは担当官なのですが、一般消費者は直接担当官に
  問い合わせすることができないので、担当者を付けてもらい担当者を通じて
  問い合わせすることになっています。

Dリュウさんに依頼して作ってもらった内容証明通知書を送る。
 今までの交渉過程と整合性をとり、以前FAXした内容の中の「離婚」のことに
 ついて事実と相違するので削除する内容も書いてもらい、
 特定商取引法による契約解除と消費者契約法による契約取消しの
 2本立ての内容証明通知書を送る。


トップに戻る

77350Eの詳細ハム太12/21-14:51

記事番号77343へのコメント
Eアシストから回答書1が届く。
 回答書の一部を引用
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 国際文化協会は旅行主任者試験に対し、旅行会社を紹介するだけであって、
 業務を提供するわけではありません。
 そして、紹介を受けた合格者は旅行会社と直接代理店契約を締結し、
 旅行業の代理業の権利を得ます。業務の提供はありません。
 したがって、本契約は業務提供誘引販売契約には当たらず、
 貴殿の主張される特定商取引法第51条には該当しません。
 このことは経済産業省の本省で「業務提供の約束がなければ
 業務提供誘引販売には該当しない」との見解をいただいています。
 
 消費者契約法第4条2項の不利益事実の不告知に当たるとのご指摘ですが、
 事実関係はさておき、当該条項は業者の故意が立証されなければならず、
 またその立証責任は消費者側にあるので、
 適用させるには無理があるでしょう。

 最初に解約理由としてあげていた「主人から離婚すると言われている」
 ことが、実は嘘であったなど、貴殿の証言はどこまでが事実なのか
 わからなくなっています。
 しかし、弊社としましては当該契約の解約に応じる用意はありますので、
 一度お電話、もしくはお手紙でご連絡ください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●やっぱり素直には認めませんでした、しかも心配していた離婚のことに
  ついても書いてきました。
  アシストからすれば格好の攻撃ネタだったのでしょうね。


トップに戻る

77351Fの詳細ハム太12/21-14:53

記事番号77343へのコメント
F抗弁書を出したにもかかわらず帝人から督促状が届く。
 (主人VS帝人担当H氏←イニシャル)
 抗弁書を出したにもかかわらず督促状が届き、
 家にも電話が何度もかかってくる。
 リュウさんからアドバイスを受け、帝人に電話する。
 最初は帝人も「絶対に止めない」と言っていたが、

 主:なぜ止まらないか東京本社電話して確認する。
 H:・・・・・・(東京本社には電話しないでほしい様子)
 主:東京本社には電話してほしくないのですかぁ〜?(イヤミたっぷりに)
 H:止める止めないの話はしない、アシストに早く解約するように言います。
 
  その後、東京本社に電話する前に経済産業省の取引信用課に私の場合、
  督促は止まるのか判断してもらい、帝人の東京本社に電話。

 主:アシストが解約応じると回答している場合は止まるのですよね?
   経済産業省の取引信用課は止まると言っていた。
 東:そうですね。 
 主:Hは止めないってはっきり言ってた。
 東:Hに確認してみます。

 その後すぐにHから「督促はストップします」と電話がありました。

 ●経済産業省の取引信用課に「帝人○○○支店のH氏は絶対に止めないって
  言ってましたよ。」と主人はチクッていました。(笑)


トップに戻る

77353Gの詳細ハム太12/21-14:54

記事番号77343へのコメント
Gアシストと電話交渉(主人VSアシスト担当W・K←イニシャル)
 経済産業省の消費生活相談にアシストから届いた回答書をFAXして
 判断してもらって結果をふまえて、事前に言うべきことをまとめて電話する。
 
 *通達第5章1(2)「業務」とは、内職、仕事、モニター業務等・・・・・
  委託契約、請負契約、雇用契約、代理店契約等を含むものである。
 *通達第5章1 (3)「収受し得ることをもつて誘引」
 などを指摘して、内容証明は経済産業省に相談して判断してもらい出した
 ことを伝え、回答書に書いてある見解は誰にもらったのか聞くと、
 「政策課の担当官からもらった」と返事する。
 最後に回答は書面で送ってもらうように約束する。
 
 電話交渉後に政策課に確認の電話をするが、見解はだしてないと言われる。

 ●今回の交渉は主人が言いたいことを一方的に言って書面回答する形でした。
  
  政策課に事実確認した結果、見解をもらったことは嘘でした。


トップに戻る

77355Hの詳細ハム太12/21-14:55

記事番号77343へのコメント
Hアシストと2回目の電話交渉(主人VSアシスト担当W・K←イニシャル)
 書面回答の約束しているにもかかわらず「先日の話の件で内容が違う部分が
 あったようなのでお電話お願いします」と留守電が入っている。
 書面回答を避けて電話してくるのも何か訳がありそな気もしたが、
 リュウさんに相談した結果、反論などには即答を避けることにして電話する。
 
 やはり今回は反論で「国際文化協会が旅行会社を紹介して代理店契約
 するのは業務提供にはあたらない。代理店契約しても業務提供はしない、
 代理店契約はただの契約形態だけだ」と反論してきた。
 
 主:回答書の見解をもらったことは嘘じゃないか!
 ア:実は東北経済産業局の担当官に問い合わせて、
   そこから本省に問い合わせてもらった。
 主:担当官の名前を教えて下さい。
 ア:上層部が貴方に教える事ではないと判断したので教えません。
 主:全部まとめて書面で回答してください、約束したので送ってください。
 ア:約束を取り消します、確定の約束ではないですから。
 
 主人もしつこく言いなんとか書面回答させる約束をする。
 
 東北経済産業局へ電話しアシストが見解をもらったことの事実確認の結果、
 「アシストという会社からそのような問い合わせは受けてないし、
 そのような見解は出さない、ここから本省に問い合わせの電話を
 したこともない。もし個人名で問い合わせして見解をもらったのだとしたら、
 それを会社の見解にするのはおかしい。」
 
 ●アシストは電話で約束したことについて「約束を取り消します、
  確定の約束ではないですから」と大失言をしてしまいました。
  しかもまた見解をもらったことは嘘でした。
  
  担当のW・Kは古館一郎に匹敵するほどの早口でまくしたててくるので、
  契約者本人が電話するのはなるべく避けたほうがいいと思います。


トップに戻る

77357I、Jの詳細ハム太12/21-14:57

記事番号77343へのコメント
Iアシストから回答書2が届く。
 回答書の一部を引用
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 当社は、旅行主任者試験合格者に対し、国際文化協会を通じて旅行会社を
 紹介するだけであって、業務を提供するわけではありません。
 そして、紹介を受けた合格者は旅行会社と直接代理店契約を締結し、
 旅行業の代理業の権利を得ます。業務の提供はありません。
 したがって、本契約は業務提供誘引販売には当たらず、貴殿の主張される
 特定商取引法第51条には該当しません。
 これについては8月26日に改めて経済産業省本省の消費経済対策課確認の
 電話を入れております。
 その際に業務提供誘引販売の担当官であるI・M氏より
 「業務の提供の約束がなければ業務提供誘引販売には該当しない」との
 見解をいただいています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●回答書は前回とほとんど変わらなかったのですが、前回の電話交渉で
  主人がしつこく聞いたので、アシストもやっと問い合わせしたみたいで、
  担当官の名前を出してきました。

J経済産業省、消費経済対策課のI・M担当官に問い合わせ。
 回答書2にあった担当官に事実確認の問い合わせをする。
 その結果、実際アシストから問い合わせはあった。
 担当官は「約束」と言う言葉は使ってないし、
 「収受し得ることをもって誘引」の説明もしたので、
 このような見解は出していないとのこと。
 
 問い合わせのついでに「代理店」について問い合わせをすると、
 「代理店」と言う意味も辞書の通りの意味として考えても良く、
 「旅行会社と代理店契約する」に旅行会社からの
 業務があると考えてよいと思われると言われました。

 ●代理店の意味を調べて見ました、(大辞林第二版より)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  *だいり-てん 3 0 【代理店】 (1) 代理商の営業所。
                 (2) 特定の会社の代理として商品の
                   販売などの業務を行う店や会社。
  *だいり-しょう  
      ―しやう 3 【代理商】  特定の会社などの委託を受けて、
                  その取引の代理・媒介を継続的に行う
                  独立の商人。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


トップに戻る

77358K、Lの詳細ハム太12/21-15:00

記事番号77343へのコメント
Kアシストに反論書を出す。
 今回もリュウさんに文書作成を依頼して、
 経済産業省の消費経済対策課I・M担当官への問い合わせや、
 今までの交渉を元にアシストは経済産業省の公式見解との矛盾が多いことや、
 「もういいかげんこの契約のクーリングオフを認めたらどうか。
 認められない理由でもあるのか。」などを書いて送る。

 
Lアシストから回答書3が届く。
 回答書の一部を引用
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 9月25日に再度経済産業省消費経済政策課のI.M担当官に連絡をとり、
 業務提供誘引販売についてお話を伺いました。
 貴殿は「旅行会社と代理店契約する」ことは業務の提供があるとお聞きに
 なったそうですが、当社がその点について詳しくお聞きしたところ、
 「代理店契約」の契約内容によって、業務の提供がある場合と
 そうでない場合があるので、「代理店契約する」ことがすなわち
 業務の提供があるとは言えないとのお返事を頂きました。
 また、9月14日付のお手紙の中で、『・・この旅行業者と合格者が
 代理店契約をして仕事を提供するという間接斡旋の図式だと思います。』
 と書かれていますが、何の根拠もなく『仕事を提供する・・と思います。』
 と想像を主張しても何の効果もありません。
 貴殿は、最初は、『主人が解約しなければ離婚すると言っている』
           (中略)
 とにかく解約したいという気持ちだけは十分に当社に伝わっていますので、
 当社としては下記の条件で合意解約に応じますので、ご返答ください。
  解約条件
 1.商品として引渡済みの教材セットを返却する。
 2.解約金として契約金額(499,800円)の20%を支払う。

 ただし、信販会社へすでに払い込まれた金額は解約料の一部としますので、
 実際のお支払い金額は下記の計算により、30,407円となります。

  解約料:99,960円(499,800円×20%)−既払金:69,553円=残金:30,407円
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●とにかく業務提供誘引販売だけは認めないという気持ちだけは
  十分に私に伝わっています。(笑)

  今回の回答書の内容しだい(全額返金が最低条件)では訴訟も
  考えていたので、図書館で訴訟の本を何冊も借りて猛勉強を始めました。


トップに戻る

77360Mの詳細ハム太12/21-15:01

記事番号77343へのコメント
M国際文化協会に問い合わせ。
 国際文化協会に電話をする前に「旅行業の代理店」について業務提供が
 あるのか「旅行業法」を調べた結果、「旅行業の代理店」は現在の
 旅行業の言葉で正確にいえば「旅行業者代理業」と言われている。
 日本旅行業協会のHPやアシストから購入したテキスト1冊目の旅行業法令
 の30ページには「旅行業者代理業」として仕事をするには旅行会社と
 「旅行業者代理業業務委託契約」を締結するとなっていました。

 国際文化協会に電話し、「特別奨励制度」で紹介してもらった旅行会社との
 代理店契約について聞くと、↓の内容の回答がある。
 
 *ここでの「代理店」は「旅行業者代理業」のこと。
 *「旅行業者代理業」として仕事をするには、
  「旅行会社と旅行業者代理業業務委託契約」しなければならない。
 *「旅行業者代理業業務委託契約」というのが「代理店契約」のことである。
 *「旅行業者代理業業務委託契約」すれば、「業務委託」すなわち
  「業務提供」がある。
 *つまり「旅行会社と代理店契約すれば旅行会社から業務提供がある。

 日本旅行業協会にも同じ事を聞くと国際文化協会と同様の回答がありました。
  
 ●旅行会社と直接のつながりがある国際文化協会は「旅行業の代理店」には
  業務提供があると認めました。(アシストは直接のつながりはありません)
  
  この回答から、またまたアシストは大嘘をついていることが判明しました。


トップに戻る

77361Nの詳細ハム太12/21-15:02

記事番号77343へのコメント
Nアシストに反論書を出す。
 今までの交渉の過程のことや
 
 *国際文化協会は業務提供を認めていること。
 *契約書の第8条適用範囲の(2)に「一般に確立された慣習に準ずる」と
  あるのに「業務提供はない」というのはアシスト自ら契約違反している。
 *「代理店」の意味をあまり理解しておられないようですので一度
  「代理店」の意味を調べてみるとよく理解していただけると思います。
 *御社の教材で「旅行業の代理店」について勉強してみるとよいでしょう。
 *いいかげんこの契約のクーリングオフをお認めになったらいかがでしょう。
 *回答内容によっては法的手続きについても検討いたしている。
 などをイヤミたっぷりに書いて送りました。

 ●第8条適用範囲(2)とは契約書に定めのない事についての適用範囲です。
  
  今回の反論書は主人と一緒に考え自分で書きました。


トップに戻る

77362Oの詳細ハム太12/21-15:03

記事番号77343へのコメント
Oアシストから回答書4が届く。
 回答書の一部を引用
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 貴殿の言われる「業務の提供」と特定商取引法51条で業務提供誘引販売
 として定義付けに登場する「業務の提供」は、言葉は同じですが
 意味合いが違っています。
 特定商取引法で業務提供誘引販売となる「業務の提供」は、
 「作業の依頼」と言い換えればわかりやすいかと思います。
 また、旅行業者代理業者に所属旅行業者が行う「業務の提供」は、
 「業務をする権利の提供」です。
 したがって、本契約は特定商取引法51条には該当いたしませんので、
 クーリングオフ期間は過ぎております。
      (中略)
 弊社としましては、貴殿とのこの不毛なやり取りはもういい加減に
 終わらせたいと考えております。
 ただ、クーリングオフ期間でないものにクーリングオフを認めることは
 出来ませんので、解約の条件を以下の通り改めますので、
 ご了解頂ければと考えております。              
                               
         解約条件
 
 1.商品として引渡済みの教材セットを現状のまま返却する。
 2.解約金としては、信販会社に支払済みのものですべてとする。

 つまり、これ以降のハム太様の支払責務はなく、
 教材の返却だけして頂ければけっこうです
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●今回の回答書でも業務提供誘引販売は認めませんでした。
  
  既払い金放棄の内容では納得できないので、いつでも訴訟できるように、
  裁判所に訴状をもらいに行き、訴状作成にとりかかりました。
  
  この回答書を見て主人の一言「不毛だと?俺はハゲか?」(笑)


トップに戻る

77363Pの詳細ハム太12/21-15:07

記事番号77343へのコメント
P経済産業省に問い合わせ。
 回答書4でアシストが主張している「業務の提供」は、「作業の依頼」に
 限定したものなのか問い合わせ。
 問い合わせの結果、法律では「作業の依頼」に限定してなく、
 そこまで細かいことは決まっていないとのこと

 ●この問い合わせで、またまたまた大嘘が判明しました。
  
  今までの嘘をまとめてみると、証明できる嘘が10点以上ありました。
  
  東京都の消費者被害救済委員会の「サイドビジネスとしての
  インタ−ネット広告代理店契約に係る紛争案件」の報告書に
  今回の契約と同じようなケースがありました。
  


トップに戻る

77364Qの詳細ハム太12/21-15:08

記事番号77343へのコメント
Qアシストと3回目の電話交渉(主人VSアシスト担当N←イニシャル)
 この交渉で納得いく結果にならなかったら裁判しようと決め、
 アシストに電話する。
 
 *国際文化協会は業務提供があると言っているのも録音してある。
 *以前の電話交渉で「電話での約束は確定の約束ではないから、取り消す」
  と言ったのも録音してある。
 *経済産業省、経済産業局、消費経済対策課のI・M担当官からもらった
  見解もすべて嘘。
 *「業務提供」も「作業の依頼」に限定していない。
 *「代理店契約」は「旅行業者代理業業務委託契約」のこと。
 *パンフレットには代理店として仕事をするには登録の費用も必要ないと
  書いてあるが実際には都道府県によっても違うが実は大体1万5千円必要。
 
 などを10点以上指摘すると、反論できず。
 
 主:私もアシストも「業務提供誘引販売」であると断定された訳では
   ないので、司法の場ではっきりさせましょう。
 ア:わかりました、全額返します。
 主:業務提供誘引販売を認めるのですか?
 ア:業務提供誘引販売は認めません。
 主:じゃあ、全額返す名目は何だ?
 ア:業務提供誘引販売に当たるかもしれないから
 主:それなら業務提供誘引販売に当たるかもしれないから
   全額返金しますと書いてください。
 ア:わかりました
 
 後日、書類が送られてきてその内容に納得できるのなら、
 サインして送り返すことになる。


トップに戻る

77365Qの詳細の続きハム太12/21-15:09

記事番号77343へのコメント
 ●業務提供誘引販売を認めさせたい気持ちもありましたが、
  裁判で判決が出ない限りは多分認めないだろうと思い、
  年内に解決したかったので、送られてきた書面内容によっては終わりに
  しようと思いました。
    
  交渉中アシストは経済産業省からお墨付きもらったと言っていたので、
  「経済産業省は判断してもらえるが、断定はしてくれない、嘘つくな!」
  と言ってやりました。
  
  登録の費用が必要ないことについて
  ア:費用は旅行会社が負担するからです
  主:どこにも旅行会社が負担するとは書いてないので嘘のパンフレットだ

  東北経済産業局に問い合わせして見解をもらったことについて、
  さらに厳しく追求すると、アシストの名前で問い合わせしたのではなく、
  匿名で問い合わせたことが判明しました。
  この「匿名」で問い合わせたと言った事がさらに嘘であることが明確に
  なりました。
  アシスト(匿名)→東北経産局→経産省→東北経産局→アシスト(匿名)
  この様に問い合わせているのですから、
  連絡先もわからない匿名の人に返事がくるはずないです。
  その場しのぎで嘘に嘘を重ねているから、まるで子供みたいですね。 

  今回の交渉でもアシストは「離婚」のことを言ってきました、
  結局、最後の最後まで消センのミスリードが足を引っ張ってくれました。
  後日、消センに抗議をいれてやる〜〜〜


トップに戻る

77367R、Sの詳細ハム太12/21-15:11

記事番号77343へのコメント
Rアシストから解約合意書が送られてくる。
 解約合意書の一部引用
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 平成14年2月7日に、株式会社アシスト(以下「甲」という)と 
 ハム太(以下「乙」という)との間で締結された契約は、
 特定商取引法51条1項で定義する「業務提供誘引販売取引」に
 当たるかもしれないので、以下の条件の下で両者が解約に同意した。
             記
 1、甲は、乙が帝人ファイナンス株式会社へ支払った金69553円を
    乙の指定する下記口座に平成14年12月10日までに返金する。
 2、乙が国際文化協会への登録料として支払った金15000円は、
   甲が責任を持って国際文化協会より返金させる。
 3、甲が乙に引渡し済みの教材セットについては、
   送料を甲の負担にて返却する。
 4、今後、この合意解約について甲乙ともに一切の意義を
申し立てないこととする。
                            以上
 なお、お互いに合意内容を確認するために本書を2通作成して、
 各1通ずつ保管することとする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●実は国際文化協会に支払った15000円はアシストとは別に
  国際文化協会と交渉していて、解約合意書が届く前日に
  「今回は特例で返金すると」書面が届き返金されました。
  
  実際にはこの解約合意書もすんなり送ってきたのではなく、
  11月25日に送ってきた内容が、
  『業務提供誘引販売取引に該当するかどうかに関わらず、
  下記の条件の下で両者が解約に合意した事をこの書面により確認する。』
  となっていたので書きなおさせました。
   
Sアシストから全額返金される。
 12月10日アシストから全額返金を確認し、翌日教材を送り返して、
 長かったアシストとのやりとりもすべて終了!

 ●念のため教材の写真を約40枚ほど写して、送る前にどんな状態だったか
  記録として撮っておきました。


トップに戻る

77369最後にハム太12/21-15:14

記事番号77343へのコメント
 主務大臣申し出の作成も一段落したらとりかかろうと思いますが、
 かなり情報も多く、録音テープも8時間ほどあるので、かなり時間が
 掛かりそうですが、頑張って仕上げようと思います。

 旅行主任者の契約を交渉しようとしている方に、
 私と同じように交渉したとしても、必ずしも同じ結果になるというわけでは
 ないので、あくまでも参考程度にしてください。
 業者と交渉する場合には「この方法で全額返金した人がいる」なんてことは、
 言わないほうがいいです。「インターネットは自由な書き込みができる
 世界ですから、それが事実とは限りませんよ」なんて言われるだけです。
 消センも業者と同じように言う人もいるようですので、気をつけてください。
  
 最後にリュウさんには本当におせわになりました。
 私だけでは到底全額返金まではできなかったと思います。
 リュウさんに依頼してかなり精神的な負担がかなり少なくなりました。

 


トップに戻る

77392おつかれさまです。ねかちぃ12/21-21:18

記事番号77369へのコメント
こんにちは。

ほぼ最良の結果ですね。
まずはおつかれさま、そしておめでとうございます。

時系列によくまとまった、見事な報告でした。
その場限りの大嘘の連発が、確認する度に露見するのには笑ってしまいますね。

あくまでも業務提供誘引販売を認めないアシストの根性はすごいなぁと思いつつ、
最後には認めさせたハム太さんとご主人さんの根性って…。
粘り強さの勝利ですね。

主務大臣申出も頑張って下さい^^


トップに戻る

77417悪徳との喧嘩はかくあるべしてんてん12/22-01:09

記事番号77369へのコメント
ハム太さん、ご主人様おめでとうございます。

まるでよくできた短編小説を見るような報告でした。

それも勧善懲悪、すかっとさわやか!系の…。

「見事な喧嘩の見本」というタイトルをつけてダウンロードさせていただきまし
た。


トップに戻る

77480ありがとうございますハム太12/23-00:18

記事番号77417へのコメント
ねかちぃさん、てんてんさんありがとうございます。

このように希望通りの結果が出せれたので、最後まであきらめずに
がんばってよかったです。

もし消センの指示通り、教材をそのまま送り返していたら
一体いくら位請求されたかと想像するとゾッとします (>_<)


トップに戻る

77549消センの悪い対応も要指摘ですね。平良 仁志12/24-00:15

記事番号77369へのコメント
 ハム太さん,皆さん,こんばんは。
 まずは全額返金,おめでとうごさいます。

> 主務大臣申し出の作成も一段落したらとりかかろうと思いますが、

 悪徳業者の寿命を少しでも縮めるためにも,よろしくお願いします。
 一応参考サイトをあげておきます。

特定商取引法の申出制度とは
http://www.nissankyo.or.jp/hou/ho810.html

> 消センも業者と同じように言う人もいるようですので、気をつけてください。

 このツリーを読んで一番怒りが沸いたのがこの消センの対応ですね。
 業者の悪行とあわせて,ぜひとも国センにも言ってやってください。

消費者トラブルメール箱
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html


このページは、コピープロテクトされています。