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・グーグル八分とは何か 悪マニ管理人Beyond の書いた、渾身の一冊 ・ニューウエイズ、ナチュラリープラス商品・商法への疑問 ・Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト ・インターネット犯罪大全 ― 決定版 |
◇-ジェップス&パセジクラブについて-まさき(12/22-15:24)No.77462 ├テンプレート-好奇心(12/22-15:43)No.77465 │└Re:テンプレート-まさき(12/23-09:53)No.77492 │ └もう少し聞かせてね-好奇心(12/23-11:27)No.77495 │ └Re:もう少し聞かせてね-まさき(12/23-13:14)No.77498 │ └少しお勉強しましょう-好奇心(12/23-13:31)No.77501 │ └Re:少しお勉強しましょう-まさき(12/23-16:38)No.77505 │ └抗弁権の接続について-好奇心(12/23-16:51)No.77506 ├クーリングオフとは-ねかちぃ(12/23-13:29)No.77500 │├Re:クーリングオフとは-まさき(12/23-15:30)No.77502 ││├形式的解除事由と実質的解除事由-リュウ(12/23-16:31)No.77504 │││└Re:形式的解除事由と実質的解除事由-まさき(12/23-17:17)No.77511 │││ ├Re:形式的解除事由と実質的解除事由-雪兎(12/23-18:17)No.77516 │││ └勧誘時に仕事を餌にしたか?-雪兎(12/23-18:20)No.77517 ││└これはすみませんでした。-ねかちぃ(12/23-17:48)No.77513 ││ └Re:これはすみませんでした。-まさき(12/23-18:33)No.77519 │└「クーリングオフ」と「書面交付」の関係について-「ものつくり屋」(12/24-09:58)No.77586 ├Re:ジェップス&パセジクラブについて-うさきち(12/23-15:35)No.77503 │└Re:ジェップス&パセジクラブについて-まさき(12/23-17:03)No.77509 │ └かなり忘れてるかもしれませんが・・-うさきち(12/24-09:07)No.77584 ├消費生活センターへ行ってきました-まさき(12/24-15:54)No.77617 └ジェップスは脅しに入りました-まさき(12/27-17:48)No.77827 ├お得意ですね(ゴミ)-チロル(12/27-18:10)No.77828 └悪徳業者も見てるけど(ゴミ)-海野(12/27-18:41)No.77830 └他にも(ゴミ)-TeruTeru(12/27-23:16)No.77849 └であるからこそ(ゴミに決まってるでそ)-A2C(12/28-13:36)No.77869
| 77462 | ジェップス&パセジクラブについて | まさき | 12/22-15:24 |
やはりジェップス&パセジクラブは怪しいのでしょうか?
私は今年2002年2月に契約したのですが、未だにEレベルも合格していま
せん。不合格理由としてはタグの書き損じ(#が抜けているところが○箇所
ありました等)がほとんどです。
私はここに登録してはじめてホームページの作成を手掛けたのですが、登録
前に簡単な試験(誰でも合格します)を受ければ収入が得られ、登録者もほ
とんど初めての方ですとの触れ込みでしたので登録してみたのですが、とて
も素人に合格できるレベルではありませんでした。
ただ、レベルはどうあれミスはミスなので涙を飲んで試験を受け続けてきま
したが、ジェップスのサポートは内容をどんどん変更し責任逃れをし始める
し、試験内容も厳しくなる一方なのでこのままではいけないと思っていたと
ころにこの掲示板を見つけました。
今までは悪徳商法には入らないと思っていたので我慢していましたが、やは
り他にもおかしいと感じている方がいて、解約された方もいらっしゃるよう
なので、この書き込みを読まれた方、どうかご助言お願いします。
私は契約後10ヶ月経過してしまい、クーリングオフ期間は過ぎてしまって
いますが契約を破棄することはできるのでしょうか?
P.S. クーリングオフ期間は40日だったと思いますが、試験は一ヶ月に一
度なので、受験して結果がわかるころには期間は過ぎてしまうのですよね。
これってやっぱり詐欺ではないのでしょうか?
| 77465 | テンプレート | 好奇心 | 12/22-15:43 |
記事番号77462へのコメント
まさきさん はじめまして
まず、契約の内容を整理してください
1.業者名(及び所在地)
2.契約をした年月
3.契約した商品
・商品名
・内容
・金額
4.クーリングオフに関する書面の交付の有無
5.書面があるならクーリングオフ期間
6.クレジットに関して
・クレジット会社の名前
・クレジット契約期間(開始及び終了年月)
・既払い金額
7.契約に至った経緯
・電話がかかってきたのか?、
・どのような内容の話だったか
・契約しようと思った動機は?
8.どの点が騙されたと思ったか
9.どうしたいのか?
特に7番と8番は大事なんです。
| 77492 | Re:テンプレート | まさき | 12/23-09:53 |
記事番号77465へのコメント
契約内容は以下の通りです
>
>1.業者名(及び所在地)
株式会社ジェップス 仙台市青葉区国分町2−2−5柴崎ビル6F
>2.契約をした年月
2002年1月17日
>
>3.契約した商品
> ・商品名:JOY WORLDソフトセット
> ・内容 :ホームページ作成教材、パソコン学習教材等
> ・金額 :530,000円
>4.クーリングオフに関する書面の交付の有無
クレジットの申し込み用紙に記載
>5.書面があるならクーリングオフ期間
8日間
>6.クレジットに関して
> ・クレジット会社の名前:ジーシー株式会社
> ・クレジット契約期間(開始及び終了年月):2002年3月〜200
7年2月
> ・既払い金額:119,252円
>7.契約に至った経緯
> ・電話がかかってきたのか?
新聞の折込広告を見て資料の請求をしたあと電話がかかってきました。
> ・どのような内容の話だったか
誰でも、好きな時間に仕事ができます。教材の費用は収入ですぐに賄えま
す。
> ・契約しようと思った動機は?
在宅の副業で収入を増やしたかったから。誰でもできる、できない人にはサ
ポートがついてますとの触れ込みだったから。
>8.どの点が騙されたと思ったか
試験に合格しなければ仕事は貰えないのですが、到底初心者には合格できな
いレベル。
ジェップスのサポートを利用しても不合格になる。
ジェップスで行っているサポートはパセジクラブ(仕事の配信元)のサポー
トとなんら変わりなく高額の費用を支払う理由が無い。
ジェップスを通さないとパセジクラブへの登録は難しいようなことを言って
いたが全く関係ないように思える。(最初から直接パセジクラブに登録すれ
ば済むこと)
>9.どうしたいのか?
ぜったいに解約したいです。
以上の内容なのですが有効な手段はあるのでしょうか?
| 77495 | もう少し聞かせてね | 好奇心 | 12/23-11:27 |
記事番号77492へのコメント
まさきさん こんにちは
もう少し聞かせてください。
>P.S. クーリングオフ期間は40日だったと思いますが、試験は一ヶ月に一
>度なので、受験して結果がわかるころには期間は過ぎてしまうのですよね。
>これってやっぱり詐欺ではないのでしょうか?
こう書かれていますが、この40日というのは?
向こうの業者に説明されたのか、
それともそういう記述のある書類を持っているんでしょうか?
>>7.契約に至った経緯
>> ・電話がかかってきたのか?
>新聞の折込広告を見て資料の請求をしたあと電話がかかってきました。
>> ・どのような内容の話だったか
>誰でも、好きな時間に仕事ができます。教材の費用は収入ですぐに賄えま
>す。
>> ・契約しようと思った動機は?
>在宅の副業で収入を増やしたかったから。誰でもできる、できない人にはサ
>ポートがついてますとの触れ込みだったから。
ここについてはもう少し思い出してみてください。
例えば収入については具体的な金額をいわれたとか、
誰でも出来る というのは具体的に こんな人でもやっているとか
少し前の事なので大変だとは思いますが、
ここをしっかり思い出しておく事が大切なポイントです。
>>9.どうしたいのか?
>ぜったいに解約したいです。
>
>以上の内容なのですが有効な手段はあるのでしょうか?
本人がなんとしてでも解約するぞ!!という意気込み(強い意志)さえあれば、
解約は可能です。
| 77498 | Re:もう少し聞かせてね | まさき | 12/23-13:14 |
記事番号77495へのコメント
こんにちは
すいません、40日というのは私の勘違いのようでした。
契約書類(クレジットの申込書)には8日間の記載しかありませんでした。
多分TV等で訪問販売の番組で見たか何かの数字だったと思います。
詳しくはわからないのですが、契約書の”役務(権利)の提供”の項目が”無”
になっていると書類として不備だとか何か・・・
>>>7.契約に至った経緯
>>> ・電話がかかってきたのか?
>>新聞の折込広告を見て資料の請求をしたあと電話がかかってきました。
>>> ・どのような内容の話だったか
>>誰でも、好きな時間に仕事ができます。教材の費用は収入ですぐに賄えま
>>す。
>>> ・契約しようと思った動機は?
>>在宅の副業で収入を増やしたかったから。誰でもできる、できない人にはサ
>>ポートがついてますとの触れ込みだったから。
>
>ここについてはもう少し思い出してみてください。
>例えば収入については具体的な金額をいわれたとか、
収入については一番下のレベルで、月2回の仕事でも3〜5万/月は稼げるとい
われました。
ローンが13,000/月ですので足は出ないと判断したわけです。
>誰でも出来る というのは具体的に こんな人でもやっているとか
主婦やサラリーマンの方がほとんどで皆さん初めての方ばかりと言っていまし
た。
普通の主婦の方で3ヶ月くらいでレベルアップし、20万/月位稼ぐ方もいると
か・・・。
逆に経験者はサポートが必要ないので、資格の証明書を提示して直接パセジクラ
ブと契約できるといっていました。
>少し前の事なので大変だとは思いますが、
>ここをしっかり思い出しておく事が大切なポイントです。
>
>>>9.どうしたいのか?
>>ぜったいに解約したいです。
>>
>>以上の内容なのですが有効な手段はあるのでしょうか?
>
>本人がなんとしてでも解約するぞ!!という意気込み(強い意志)さえあれば、
>解約は可能です。
>
解約するにはどうすればいいのでしょうか?
一度メールで弁護士に相談したのですが、具体的に何をすればいいのかわからず
じまいでした。
今もまた消費者センターにメールで問い合わせているのですが、まだ返事がきま
せん。
違約金を支払えば解約は可能だとは思いますが、必要もないサポートを売り込ん
だジェップスと、会費を取っているくせに仕事を与えるも取り上げるも思いもま
まのパセジクラブのやり方にはどうしても納得がいきません。
逆に慰謝料が欲しいくらいですが、今は一刻もはやく縁を切りたいです。
まず何をすればいいのでしょうか?
| 77501 | 少しお勉強しましょう | 好奇心 | 12/23-13:31 |
記事番号77498へのコメント
まさきさん
>一度メールで弁護士に相談したのですが、具体的に何をすればいいのかわからず
>じまいでした。
消費者問題に熱心な専門家は非常に少ないため 弁護士と言っても
よくわかっていらっしゃらない方もいます
下記のログを読んでください(多いので大変ですが)
平成13年 6月以降の内職商法の契約でクーリングオフ期間が8日間なら
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/49338.html
上のツリーを読んでもらうと分かると思いますが、
まさきさんの契約状況も、まだ、クーリングオフのカウントダウンが始まってない
ことになり、クーリングオフが可能だと思われます。
但し原状回復(資料などの紛失)ができない場合は
個別交渉となる可能性があります。
参考ログ
解約を自己都合としないために
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2001/36794.html
解約を自己都合としないために −具体編ー
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/42653.html
契約取り消しの基礎知識
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/42331.html
「在宅ワーク商法」の基礎知識
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/46080.html
業務提供誘引販売の成立条件について
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/57242.html
業務提供誘因販売であるにもかかわらず 正式な文章を受け取っていないので
クーリングオフをしたい旨主張なさる事が大事です。
そのためにも 契約に至った経緯 どの点が騙されたと思ったか が大事なんです。
まずは 契約書など(パンフレット・チラシ なども)の資料を全部持ち
契約に至る経緯をなるべく細かく書いたものを持参し
お近くの消費者センターに 電話連絡の上出向いてください。
(電話・メールだけだとよくわかっていただけない場合があります)
全国の消費者センター
http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html
相談してみて、ハズレの消センの場合、クーリングオフは出来ないなどといいますが、
その場合、内容証明などをすぐに出さずにいてください。
納得できなければ国センなり専門家なりに頼む道もあります。
何かあったらまた書き込んでくださいね。
次にローンについてです。
1 銀行の残高をゼロにする。(2の処置が引き落とし日に間に合わないとき)
2 支払い停止依頼を銀行に提出する。
(銀行に言えば書類の書き方を教えてくれるはずです)
3 売買契約に関わる支払い停止の抗弁の接続をする。
(消費者センター等で用紙をもらえます。
クレジット会社からも用紙を取り寄せられます)
ひとまず1、2をする事をお勧めします。
3については契約解除の意志表示をしてからだと思います。
| 77505 | Re:少しお勉強しましょう | まさき | 12/23-16:38 |
記事番号77501へのコメント
好奇心さん。
数々のご親切なご助言ありがとうございます。
なるほど。
つまりは、ジェップスから仕事は発生しなくても
仕事をするための教材を売り、「仕事をして収入を得たいですか?」
との勧誘を行ったのならばそれは仕事の斡旋となり
「業務委託契約」に分類され、商品と役務両方の契約書類が揃わないと
契約は成立しない。
だから、まだクーリングオフの期間も発生していないわけで
クーリングオフはできる。
ということですね。
この解釈は正しいですか?
早速、明日消費生活センターへ行きたいと思います。
それと、聞いた話なのですが法律に疎い本人が交渉すると丸め込まれるので
交渉には必ず代理人を立てるべきということですが、消費生活センターは間に立って
くれるものなのでしょうか?
それとも弁護士を雇うべきなのでしょうか?
あと、契約の解除が正当か不当か未知の状態のうちからローンの支払いを止めても
差し支え無いものなのですか?
ずうずうしくもまた質問を並べて申し訳ありませんが
差し支えなければ教えてください。
| 77506 | 抗弁権の接続について | 好奇心 | 12/23-16:51 |
記事番号77505へのコメント
まさきさん
書類不備に関してはリュウさんが説明しているので、おわかりと思います
>それと、聞いた話なのですが法律に疎い本人が交渉すると丸め込まれるので
>交渉には必ず代理人を立てるべきということですが、消費生活センターは間に立って
>くれるものなのでしょうか?
本人が交渉する事になったとしても、電話で交渉する必要はありません。
返答は文書でお願いしますと仰って、電話がかかってきたとしても、即答はせず
必ず消センなどに相談してから返答すればいい訳です。
後日の証拠にもなりますので、必ず書面でやりとりをおこなうようにしましょう。
>それとも弁護士を雇うべきなのでしょうか?
業者によっては消センではなかなか素直に応じない場合があるので、
消センとの交渉如何で相談先を替えようとなさったときの、選択肢であると考えて
おけば良いかと思います。
>
>あと、契約の解除が正当か不当か未知の状態のうちからローンの支払いを止めても
>差し支え無いものなのですか?
>
契約紛争におけるローンの取扱について、
契約解除(解約)の内容証明を提出する前(平行しておこなっても良い)
●銀行の残高をゼロにする。
(引き落としが近い場合で、支払い停止依頼が間に合わない場合の緊急避難措置です。)
●支払い停止依頼を銀行に提出する。 (銀行に言えば書類の書き方を教えてくれます)
これは該当のローンの引き落としを止める措置です 銀行によっては時間がかかります。
※郵便口座の場合 相手の口座記入が必要となりますが、
自払いの手続きの際の申込書に記載されている。 わからなければ郵便局で調べてもらえま
す
但し、あくまで売買契約に関わる支払い停止の抗弁の接続をすることを
前提としており、抗弁の接続をおこなわないまま支払いのみ停止した場合
ただの延滞と見なされてしまいますのでご注意ください。
契約解除(解約)の内容証明提出後(同時に提出しても良い)
●売買契約に関わる支払い停止の抗弁の接続をする。
(消費者センター等で用紙をもらえます。クレジット会社からも用紙を取り寄せられます)
支払停止の抗弁書;
業者と売買契約上の問題点(商品の販売の条件となっている役務を提供してくれない等)が
解決されるまでクレジットの支払いを停止するために、信販会社に送る書類。
これは割賦販売法に基づき信販会社に対して問題点が解決されるまで支払いを拒む権利です
あくまで解決するまで支払わない権利を主張できるだけですので、ローンそのものが無くなる
訳では
ありません
また 信販会社に請求を止めるよう規制する訳ではありませんので請求が
来る場合もありますが、支払いませんとおっしゃってください
[ 割賦販売法 ]
1 割賦購入あっせんとは。
購入者が信販会社等と加盟店契約を結んでいる販売業者から指定商品を購入し、
信販会社等は販売業者に対し、その商品代金を支払った(立替払)上で、
その代金に相当する額を購入者から 2ヵ月以上の期間に渡り、
かつ3回以上に分割して受領する取引をいう。
2 支払停止の抗弁権(主張する権利)とは。
割賦購入あっせんの場合、購入者は購入した指定商品に欠陥等があるにもかかわらず、
支払請求を受けた時は、その商品を販売した販売業者との間で生じている事由をもっ
て、
信販会社等に対し 支払いを拒む権利をいう。
但し、平成13年4月1日施行される『消費者契約法』の適用はなく、
抗弁権の事由を割賦購入あっせん業者に主張し、割賦代金の支払を停止させる。
3 支払停止の抗弁権の事由とは。
<販売業者に債務不履行の場合>
◎商品の引渡しがない又は、商品の引渡しが遅延した場合。
(商品の引渡し期日の遅れ等)
◎商品に瑕疵がある場合。(欠陥・故意等)
◎見本・カタログ等と現物が相違している場合。(型式・色・デザイン等の相違)
◎商品の販売条件となっている役務が提供されない場合。
<売買契約に問題の場合>
◎強迫・強要の場合。(危害や不安を与える様な言動等)
◎詐欺の場合。(判断能力等の不足に乗じた勧誘)
◎錯誤による意思表示の場合。
| 77500 | クーリングオフとは | ねかちぃ | 12/23-13:29 |
記事番号77462へのコメント
こんにちは。
ちょっと勘違いしておられるかもしれませんので、
>P.S. クーリングオフ期間は40日だったと思いますが、試験は一ヶ月に一
>度なので、受験して結果がわかるころには期間は過ぎてしまうのですよね。
>これってやっぱり詐欺ではないのでしょうか?
クーリングオフ期間に試験結果が分からない、という事自体は詐欺ではありませ
ん。
クーリングオフとは、そもそも話術巧みなセールストークを受け、
冷静な判断ができないまま、
その場でうっかり契約してしまった場合などの救済措置です。
「良く考えたらこれは私には不必要だ」
「言っていた事と契約書の内容がが違うぞ」
などですね。
「契約」について、冷静に考える(頭をCoolにする)猶予期間の事なんです。
ですから、
「商品のここが気に入らない」
「やってみたけど気に入らない」
という理由は本来クーリングオフで想定しているものではありません。
(注:クーリングオフは理由が要りませんので、
上記のような理由でも実は何の問題もありません)
しかしクーリングオフの方が簡単なので期間内であれば
他の理由であっても普通こちらを使います。
| 77502 | Re:クーリングオフとは | まさき | 12/23-15:30 |
記事番号77500へのコメント
>ちょっと勘違いしておられるかもしれませんので、
>クーリングオフ期間に試験結果が分からない、という事自体は詐欺ではありませ
>ん。
>クーリングオフとは、そもそも話術巧みなセールストークを受け、
>冷静な判断ができないまま、
>その場でうっかり契約してしまった場合などの救済措置です。
>「良く考えたらこれは私には不必要だ」
>「言っていた事と契約書の内容がが違うぞ」
>などですね。
>「契約」について、冷静に考える(頭をCoolにする)猶予期間の事なんです。
>ですから、
>「商品のここが気に入らない」
>「やってみたけど気に入らない」
>という理由は本来クーリングオフで想定しているものではありません。
最近、TV等でもこのような問題を取り上げる番組が増えたせいで
クーリングオフに対する”定義”は少しはわかっているつもりです。
おっしゃられる内容のことは知っています。
ただ、私がここで言いたいのは、
「誰でもすぐに始められます」という触れ込みに対して
現に私は始められていないという事実なんです。
最初の2ヶ月は、全く初めての作業でしたのでこちらのミスでは仕方が無いとい
った感じに受けとっていました。
その後、作業内容が理解できてくると、試験の採点内容が重箱の隅をつつくよう
な内容であることに気づき、「誰でも通る簡単な試験」という言葉に疑問を感じ
るようになりました。
が、一応ミスはミスなので納得は行かないながらもだらだらとここまで続けてし
まったわけです。
だからこの場合、説明を受けた内容と事実が違うということで契約を無効にでき
ないか?ということでご意見を伺いたいと思っています。
| 77504 | 形式的解除事由と実質的解除事由 | リュウ URL | 12/23-16:31 |
記事番号77502へのコメント
まさきさんは こんにちは。
好奇心さんやかねちぃさんが説明されているクーリングオフとは契約時に交付された書面に不
備があるため、他の理由なしにそれだけで契約を無条件に解除できる事由のことをいいます。
これを一般に形式的解除事由といいます。
そしておそらくまさきさんが言いたいのは、この契約を解除したい動機の部分に重きをおいた
解除事由、実質的解除事由を主張されたいのだと思います。
もちろんこれは当然相手会社へ主張されればいいとは考えます。
但し、この部分は言った言わないの論争に発展する可能性もありますから、できるだけ証拠を
集める必要があります。
このような無駄な論争や証拠収集の労力を省くことができるところに、形式的事由の価値があ
ることを知っておいてください。
僕なら形式的事由を主に、そして解除の動機にかかる実質的事由を従にして通知書を構成する
ところですね。
| 77511 | Re:形式的解除事由と実質的解除事由 | まさき | 12/23-17:17 |
記事番号77504へのコメント
リュウさん、貴重なご意見ありがとうございます。
他のログで多くの方々から様々な意見をお寄せ頂いた結果
私の場合も書類の不備でクーリングオフできそうなことがわかりました。
当初、私もクーリングオフ期間が過ぎているので、リュウさんのおっしゃる
実質的解除事由による解約を考えていましたが、
どうやら、ジェップスは仕事の斡旋を行っているため業務提供誘引販売にあたるにもかかわら
ず、販売契約の書類のみで業務委託契約の書類を提示していないことがわかりました。
よってクーリングオフ期間は20日である旨の書類が届いていないことになり
まだクーリングオフ期間は始まっていないことになるようです。
この線でがんばって解約に漕ぎ着けたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
| 77516 | Re:形式的解除事由と実質的解除事由 | 雪兎 | 12/23-18:17 |
記事番号77511へのコメント
まさきさんは No.77511「Re:形式的解除事由と実質的解除事由」で書きました。
>リュウさん、貴重なご意見ありがとうございます。
>
>他のログで多くの方々から様々な意見をお寄せ頂いた結果
>私の場合も書類の不備でクーリングオフできそうなことがわかりました。
>
>当初、私もクーリングオフ期間が過ぎているので、リュウさんのおっしゃる
>実質的解除事由による解約を考えていましたが、
>どうやら、ジェップスは仕事の斡旋を行っているため業務提供誘引販売にあたるにもかかわら
>ず、販売契約の書類のみで業務委託契約の書類を提示していないことがわかりました。
>よってクーリングオフ期間は20日である旨の書類が届いていないことになり
>まだクーリングオフ期間は始まっていないことになるようです。
>
>この線でがんばって解約に漕ぎ着けたいと思います。
>ご意見ありがとうございました。
| 77517 | 勧誘時に仕事を餌にしたか? | 雪兎 | 12/23-18:20 |
記事番号77511へのコメント
上のは間違いです。
>どうやら、ジェップスは仕事の斡旋を行っているため業務提供誘引販売にあたるにもかかわら
>ず、販売契約の書類のみで業務委託契約の書類を提示していないことがわかりました。
現実に仕事を回していなくても、勧誘時に、例え口頭の説明であっても、仕事を
回す事を餌にしたのであれば、「業務提供誘引販売取引」です。
| 77513 | これはすみませんでした。 | ねかちぃ | 12/23-17:48 |
記事番号77502へのコメント
私が変に勘違いしてしまったようですね。
的外れなレスでどうも申し訳ないです。
| 77519 | Re:これはすみませんでした。 | まさき | 12/23-18:33 |
記事番号77513へのコメント
ねかちぃさんは No.77513「これはすみませんでした。」で書きました。
>私が変に勘違いしてしまったようですね。
>的外れなレスでどうも申し訳ないです。
とんでもありません私は法律には疎い一消費者に過ぎませんから
どんな意見でも貴重なものに変わりはありません。
折角ご助言頂いたにもかかわらず
頭から否定するような文面で申し訳ありませんでした。
また何かありましたらご助言ください。
| 77586 | 「クーリングオフ」と「書面交付」の関係について | 「ものつくり屋」 | 12/24-09:58 |
記事番号77500へのコメント
こんにちは、ねかちぃさん。ちょうど良い機会なので、「クーリングオフの起算」
と書面交付の関係についてご説明いたします。
>「契約」について、冷静に考える(頭をCoolにする)猶予期間の事なんです。
>ですから、
>「商品のここが気に入らない」
>「やってみたけど気に入らない」
>という理由は本来クーリングオフで想定しているものではありません。
確かにどこまでを想定するかというのは難しい訳ですが、クーリングオフとい
う猶予期間内に「冷静な検討」を行うためには「契約内容が充分に理解される」
という事が必要である事から、法令としては、「契約内容が充分に検討できる
だけの情報が書き込まれた書面の交付」を義務づけ、その「クーリングオフの
機関は書面交付より起算する」としています。つまり、契約者が「一定期間は
クーリングオフできる」ということを知らされると同時に「契約内容の検討が
始められる」だけの情報提示されることが重要なのです。
この書面不交付によるクーリングオフ権の留保については幾つか判例がありま
す。例えば、訪問販売による宝石の契約において事業者が宝石の詳細がわかる
鑑定書を提示しなかった事が「契約内容の詳細提示の書面」の不交付にあたる
として、一年後にクーリングオフを認めた判決などがあります。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200104.html
確かに契約者が「合格するかどうか」を書面に置いて提示する事は困難ですが
「業務提供誘引販売」の規制においては、「業務提供と報酬の収受の条件」の
提示が義務付けられています。「試験合格」をその条件としている場合におい
て、試験の難易度や合格率の提示を「義務づけられた項目」と見なすべきかど
うかについては、議論のあるところでは無いかと思います。「行政書士」など
の一般資格においては、その合格率などは広く社会に提示されているため、書
面としての交付義務とは言えないかもしれません。しかしホームページ作成能
力の試験などの様に「社内試験」で有る場合には、その合格率などは「公知」
とは言い難く、それゆえ「業務提供や報酬の収受の条件」の検討に至る情報と
して事業者には交付書面において開示する義務があるとも考えられます。
>しかしクーリングオフの方が簡単なので期間内であれば
>他の理由であっても普通こちらを使います。
このあたり、リュウさんも述べておられますが、「形式的理由」というのは「
形式的違反」が明確であれば「大変強い理由」ですが、その形式違反が「判断
を要する場合」にはかなり使いにくい面が生じます。私はたとえ話として「名
前の書いて無い答案用紙」なら採点せずに不合格にできるけど、「汚くて読み
にくい名前の答案用紙」なら、「名前が読めない」と粘るよりも厳しく採点し
て「不合格」にする方が楽だなどと表現しています。
| 77503 | Re:ジェップス&パセジクラブについて | うさきち | 12/23-15:35 |
記事番号77462へのコメント
まさきさん、こんにちわ。
私も、以前、こちらでお世話になりながら、JPSとパセジクラブを
解約したものです。
私の方の過去ログ、あげておきますので、ご参考になればと思います。
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/44890.html#44890
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/45740.html#45740
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/47442.html#47442
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/45596.html#45596
皆さんがおっしゃっている通り、結局は、自分がどうしたいか、だと
思います。
がんばってくださいね。
| 77509 | Re:ジェップス&パセジクラブについて | まさき | 12/23-17:03 |
記事番号77503へのコメント
うさきちさん、貴重なご意見ありがとうございます。
実際に解約された方がいらっしゃって大変心強いです。
つきましては大変手前勝手ながら、当時の状況を少し詳しく教えて頂けます
か?
・まず解約交渉に踏み切った時期、契約からどの位経過していましたか?
・購入した教材は使用していましたか?(汚れ、書き込み等)
・解約の申請は自分で直接ですか?消費者センター等を通じてですか?
・解約の申請から手続き終了までどの位の時間がかかりましたか?
というのも1月中旬より海外へ行かなけれならないのでそれまでに
肩をつけたいのです。
今まで半信半疑でなかなか解約に踏み切れなかったのですが、明日から行動
を開始します。
また経過は報告いたします。
ありがとうございます。
| 77584 | かなり忘れてるかもしれませんが・・ | うさきち | 12/24-09:07 |
記事番号77509へのコメント
まさきさん、こんにちわ。
>実際に解約された方がいらっしゃって大変心強いです。
私も、こちらのサイトで、実際に解約された方がいらっしゃって、
それを見て私もがんばろう、と思ったんです。
>・まず解約交渉に踏み切った時期、契約からどの位経過していましたか?
>・購入した教材は使用していましたか?(汚れ、書き込み等)
確か、契約したのが、2001年の8月頃で、実際の教材代金の引落としが
11月頃からだったように思います。
3回ほど課題に挑戦しましたが、合格できませんでした。
購入した教材は、パラパラと見たくらいでした。
一応、少しは知識もあったので、あのテキストでは全然物足りなかったので・・。
だから、書き込みや汚れなども全くない、ほとんど新品の状態で返しました。
解約交渉に踏み切ったのは、今年の2月なので、契約から半年後です。
>・解約の申請は自分で直接ですか?消費者センター等を通じてですか?
市の消費者相談室でお世話になりました。
>・解約の申請から手続き終了までどの位の時間がかかりましたか?
相談室に週に1度通って、大体1ヶ月くらいでしたね。
でも、かなり早く決着した方だと思います。
> というのも1月中旬より海外へ行かなけれならないのでそれまでに
> 肩をつけたいのです。
年末年始をはさむし、時間的には少し厳しいかもしれませんね・・
>今まで半信半疑でなかなか解約に踏み切れなかったのですが、明日から行動
>を開始します。
>また経過は報告いたします。
>ありがとうございます。
私も最初は半信半疑でした。
でも、こちらの皆さんのおかげで、がんばることが
できたんです。
よいご報告をお待ちしています。
| 77617 | 消費生活センターへ行ってきました | まさき | 12/24-15:54 |
記事番号77462へのコメント
今日の午前中、市の消費生活センターへ行ってきました。
こちらの掲示板でいろいろ情報をいただいた後でしたので
センターの方もクーリングオフできると判断して
すぐに内容証明書を書き発送しました。
二度ほど校正して頂きましたが、内容としては、
資料の請求はしたが契約は勧誘の電話によるものであったこと。
誰でも簡単にすぐ仕事が始められると、仕事の斡旋を行っていること
および、実際には何回試験を受けてもパスせず当初の触れ込みと違うこと。
仕事の斡旋を行っている以上業務委託契約書が必要であるが送付されてきて
いないことからクーリングオフが可能であること。
早急に支払った金額を返還すること。
を記述しました。
内容証明書が向こうに着くころに解約確認の電話をいれるつもりです。
さらにその足で銀行へ行き支払い停止の申請をしてきました。
以外なほどスムーズで今日が24日で次の支払いが27日にも関わらず
停止は今月分からでよろしいですねなんて言われてちょっとびっくりして
しまいました。
また進展があればご報告致します。
| 77827 | ジェップスは脅しに入りました | まさき | 12/27-17:48 |
記事番号77462へのコメント
本日、ジェップスよりクーリングオフに応じるとの連絡がありました。
購入した教材が返品され次第返金精算するとのことでした。
ただ、こちらはパセジクラブとは一切直接には契約を交わしていないにもか
かわらず、解約は直接行ってくれとのことでした。
専門の方の意見も聞いてみましたがやはりおかしいとのことでした。
一応パセジクラブの方にもクーリングオフの意思表示はしておきましたが、
ジェップスは業務の斡旋を行ったことは事実なのだから、業務の解約にも責
任を取るのが筋だと思います。
更に、この書き込みをジェップスはチェックしているようで、内容を調べ誹
謗中傷がないか調査すると言い始めました。
私はこの書き込みに一切の誹謗中傷は載せておらず事実のみを記述してお
り、弁護士や消費生活センターの方へ相談したものと同様の内容ですので
どこにも後ろめたいところはないです。
それに、私が誰なのかを特定する証拠はないはずです。
もし私が誰なのか特定したのであればその行為が法律違反の可能性がありま
す。
腹立たしいのは、クーリングオフされてしかりのものを売っておいて、いざ
クーリングオフされると難癖をつけてくるその態度です。
この書き込みもアップ直後にチェックされるでしょうが、法律に触れるよう
なことは一切書いていません。
これ以上難癖をつけるようでしたらこちらも名誉毀損で裁判も辞さない覚悟
で臨みます。
ジェップス、こちらは法に基づいた手続きを踏んでいるだけです、素直に応
じてください。
| 77828 | お得意ですね(ゴミ) | チロル | 12/27-18:10 |
記事番号77827へのコメント
まさきさん、みなさん、こんばんは。
>更に、この書き込みをジェップスはチェックしているようで、内容を調べ誹
>謗中傷がないか調査すると言い始めました。
だいたい、ここは不特定多数の人が訪れるネット世界のサイトの一つですよ
ね。
何か気になる部分があるのでしょうかね、ジェップスさんは。
>腹立たしいのは、クーリングオフされてしかりのものを売っておいて、いざ
>クーリングオフされると難癖をつけてくるその態度です。
久々に、この言葉を送ります。
「悪徳業者と契約した者はとりあえず常識を捨てよ」
常識はずれな相手なんだから、常識では対抗できません。
付け加えれば、法律に従うことよりも自分が法律と思われているのでしょう
ね。
>これ以上難癖をつけるようでしたらこちらも名誉毀損で裁判も辞さない覚悟
>で臨みます。
そうですね、必要ならそうしましょう。
ネット世界から応援します。
| 77830 | 悪徳業者も見てるけど(ゴミ) | 海野 | 12/27-18:41 |
記事番号77827へのコメント
こんにちは。
悪徳業者だけでなく、消費生活センター担当者も見ています。
内閣府関係者が見ているのは「コンテンツパクり事件」で明ら
かだし。
経済産業省の人も見ている可能性も否定出来ないですね。あ
んまりお茶目するとやぶ蛇だったりして。
| 77849 | 他にも(ゴミ) | TeruTeru | 12/27-23:16 |
記事番号77830へのコメント
海野さんは No.77830「悪徳業者も見てるけど(ゴミ)」で書きました。
> 悪徳業者だけでなく、消費生活センター担当者も見ています。
>内閣府関係者が見ているのは「コンテンツパクり事件」で明ら
>かだし。
この掲示板で「○○もここを見ているそうで・・・」と過去に出て
きたものの中に「警察」と「弁護士」もありましたっけね。
悪徳業者がここをチェックするのと全く逆の理由でチェックしてい
るものと思われます。
悪徳業者の方々には、「誹謗中傷」という単語を、一度ちゃんと辞
書で引くことをお勧めします。
公序良俗のためとなる事実の告発を「誹謗中傷」なんて呼ぶと、自
分の無知さ加減を暴露するだけでなく、脅迫行為として更なる告発
を受けてしまいますからね。
※どうでもいいが、「コンテンツパクリ事件」、パクった後のメン
テナンスは、自分でやって欲しい・・・リンク切れ、直ってない
ですねぇ。まさか「ものつくり屋」さんが新版作るまで待ってる
気なのかなぁ(^^;
| 77869 | であるからこそ(ゴミに決まってるでそ) | A2C | 12/28-13:36 |
記事番号77849へのコメント
>※どうでもいいが、「コンテンツパクリ事件」、パクった後のメン
> テナンスは、自分でやって欲しい・・・リンク切れ、直ってない
> ですねぇ。まさか「ものつくり屋」さんが新版作るまで待ってる
> 気なのかなぁ(^^;
まあ、だからこそ、世の中に「お役所仕事」なんつぅ言葉が存在する
んだすな。(^^;