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-今度、裁判をします。-Masha(12/23-18:43)No.77520
 Re:今度、裁判をします。-流しのヲチャー(12/23-20:20)No.77522
 クーリングオフなのに損害賠償???-好奇心(12/23-20:30)No.77523
 ごめんなさいちょっと勘違い-好奇心(12/23-20:33)No.77525
 Re:今度、裁判をします。-Aruru(12/23-21:59)No.77537
 確認はありましたか?-ぶた(12/23-22:26)No.77539
 小額訴訟の流れ-拙電器(12/24-00:55)No.77555
  はしごは外す-拙電器(12/24-01:12)No.77557
   あんねさ〜ん作作さ〜ん、カモン!!-拙電器(12/24-01:26)No.77563
    証拠なんて幾らでも探せます-拙電器(12/24-01:56)No.77567
    過去ログ配達-好奇心(12/24-02:05)No.77569
    呼んだ?-作作(12/24-12:59)No.77600
 金額的には司法書士でも…-平良 仁志(12/23-22:32)No.77540
 たぶんゴミ…-かちゃま(12/24-03:14)No.77579
 裁判所に連絡-あんね(12/24-08:04)No.77583
 行政書士です。-みかん(12/24-12:36)No.77597
 続きです。-みかん(12/24-12:55)No.77599
  大歓迎-好奇心(12/24-13:03)No.77601
  裁判支援事務手続きなら職能の中で受認できますので-「ものつくり屋」(12/24-14:03)No.77603
  少額訴訟なんですか?-リュウ(12/24-20:33)No.77640
   Re:少額訴訟なんですか?-みかん(12/24-22:04)No.77643
 皆さん、ありがとうございます。-Masha(12/24-20:18)No.77638


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77520今度、裁判をします。Masha12/23-18:43

 以前、株式会社ピースの行政書士講座を解約したいということで書き込みさせて
もらったMashaです。(株)ピースのほうから訴えられて、今度は裁判をすること
になったのでいろいろと助言をいただきたく再度書き込みさせていただきます。
 行政書士講座を解約したく、行政書士の方に頼んでクレジット会社に引き落とし
の停止を求める通知書を出し、(株)ピースのほうに解約の意思を伝える通知書を
出していただきました。相手方がなかなか解約に応じず、難航していました。この
状況が2ヶ月ほど続いて平行線をたどっていたところ、(株)ピースに訴えられま
した。クレジット会社が(株)ピースとの契約を解除したため、そのために起きた
損害分の金額を払えというのです。
 
 裁判は少額訴訟です。相手方にいろいろとうその勧誘を受け契約をしたわけです
が、それを証明する証拠はありません。裁判は初めてで、どう臨んだらよいのかわ
からないのです。裁判を経験した方もいらっしゃると思うので、いろいろと助言を
いただけたらと思います。よろしくお願いします。


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77522Re:今度、裁判をします。流しのヲチャー12/23-20:20

記事番号77520へのコメント
Mashaさんは No.77520「今度、裁判をします。」で書きました。

> 行政書士講座を解約したく、行政書士の方に頼んでクレジット会社に引き落とし
>の停止を求める通知書を出し、(株)ピースのほうに解約の意思を伝える通知書を
>出していただきました。相手方がなかなか解約に応じず、難航していました。この
>状況が2ヶ月ほど続いて平行線をたどっていたところ、(株)ピースに訴えられま
>した。クレジット会社が(株)ピースとの契約を解除したため、そのために起きた
>損害分の金額を払えというのです。

このように別件での係争中ですので、反訴を行う必要があるかと思われます。
速やかに弁護士の先生と相談されては如何でしょう。


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77523クーリングオフなのに損害賠償???好奇心12/23-20:30

記事番号77520へのコメント
Mashaさん こんばんは

過去ログ配達します。

◇-行政書士講座解約したい!! 株式会社ピース
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/74628.html

解約交渉の状況も差し支えなければ書いて欲しいのですが、
消センを通じて クーリングオフの主張をなさったのですよね?


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77525ごめんなさいちょっと勘違い好奇心12/23-20:33

記事番号77523へのコメント
行政書士さんを通じての解約交渉でしたね。


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77537Re:今度、裁判をします。Aruru12/23-21:59

記事番号77520へのコメント
Mashaさんは No.77520「今度、裁判をします。」で書きました。



> 
> 裁判は少額訴訟です。相手方にいろいろとうその勧誘を受け契約をしたわけです
>が、それを証明する証拠はありません。裁判は初めてで、どう臨んだらよいのかわ
>からないのです。裁判を経験した方もいらっしゃると思うので、いろいろと助言を
>いただけたらと思います。よろしくお願いします。

相手方の嘘を証明するのは困難ですので、どの様なセールストークをしたのか逆
に聞き返してはどうでしょうか。まさか、「行政書士の資格をとらないか、
金額は40万弱です。」といきなり電話されて契約する人はいないでしょう。そこに
は、Mashaさんが納得するなんらかのセールストークがあったのでしょう。それを質
問してはどうでしょう。昔のことだから覚えてないや、担当者が退職したので分か
らない。などいってきたらしめたもの、「私は、実際に担当者がおっしゃったこと
を聞いております。こういうやりとりが実際にあったかどうかは、私と 担当者しか
分からないわけですから、担当者が退職されて(忘れてしまって)確認が取れない
以上、当事者である私の言うことをお認めになるべきだと存じます。」と主張して
はどうでしょうか。
これこれこういうセールストークでした。と言ってきたなら、「そんな話で40万弱
のローンは組まない」と否定すればいい。とにかくよく考えて、相手の言っている
事の矛盾をジワジワと突っついて、いぢめていけばいいと思います。

また、「相手が不誠実な対応に終始した」為、この様な裁判にまでなったと言って
もいいでしょうね。実際にMashaさんと業者との間にどの様な解約のやり取りが有っ
たかわかりませんが、2ヶ月ほど続いて平行線ということは、そうゆうことでしょ
う。相手の不誠実な対応をよく思い出して、裁判官の前で主張するのも、ひとつの
手です。

とりあえず、漏れに考えられるところはこんなとこかな。






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77539確認はありましたか?ぶた URL12/23-22:26

記事番号77520へのコメント
Mashaさん こんばんわ。
 
> 裁判は少額訴訟です。相手方にいろいろとうその勧誘を受け契約をしたわけです
>が、それを証明する証拠はありません。裁判は初めてで、どう臨んだらよいのかわ
>からないのです。裁判を経験した方もいらっしゃると思うので、いろいろと助言を
>いただけたらと思います。よろしくお願いします。

手元には、小額訴訟を利用するときの手引きしかないので、断片的な情報になりま
す。ご容赦くださいませ。

小額訴訟では、裁判所は最初の口頭弁論期日において、小額訴訟ではなく通常の訴
訟手続きで裁判を行うか否かを被告に確認し、被告から通常訴訟の申出がなけれ
ば、小額訴訟の手続きで審理が行われます。

 小額訴訟では、最初の期日に当事者双方からすべての主張と証拠を出してもらっ
て審理し、即日、判決が言い渡されますので、調べてほしい証拠資料は全部用意
し、承認も法廷に来てもらっておく必要があります。

判決に対する不服申し立ての方法は、異議申し立てだけに制限させます。

ここからは、私見ですが、
聞いた証拠はないのですが、聞かなかった証拠はないし、
なおかつ、勧誘の言葉において、Mashaさんが、どのように思ったかはあなたしかわ
からないことですよね。
勧誘の販売員にわたしはこう聞いて、こういう風に思って契約した。と主張すれば
いいと思いますよ。

また、クレジット会社がどうのとお書きになっていますが、
抗弁権の接続のことですかね?

抗弁権の接続が主張できるときは
その1 2ヶ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いによる、クレジット契約で
    あること。
その2 割賦販売法で定める指定商品・指定権利を購入するか、
    指定役務の提供を受けたこと。
その3 販売業者に対し抗弁事由があること。
その4 支払い総額が4万円以上であること。
その5 購入者または役務の提供を受ける者にとって商行為とならないこと。

Mashaさんの場合、クーリング・オフ権を行使して売買契約を解除できる場合ですの
で、抗弁事由として成り立ちます。

最後に、支払停止の抗弁権主張することにより、クレジット会社の支払請求を拒絶
することができるようになるので、手順としては、間違っていないはずですよね。


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77555小額訴訟の流れ拙電器12/24-00:55

記事番号77539へのコメント
ぶたさんこんばんは。Mashaさん はじめまして。
 
>> 裁判は少額訴訟です。相手方にいろいろとうその勧誘を受け契約をしたわけです
>>が、それを証明する証拠はありません。裁判は初めてで、どう臨んだらよいのかわ
>>からないのです。裁判を経験した方もいらっしゃると思うので、いろいろと助言を
>>いただけたらと思います。よろしくお願いします。
>
>手元には、小額訴訟を利用するときの手引きしかないので、断片的な情報になりま
>す。ご容赦くださいませ。
>
>小額訴訟では、裁判所は最初の口頭弁論期日において、小額訴訟ではなく通常の訴
>訟手続きで裁判を行うか否かを被告に確認し、被告から通常訴訟の申出がなけれ
>ば、小額訴訟の手続きで審理が行われます。
>
> 小額訴訟では、最初の期日に当事者双方からすべての主張と証拠を出してもらっ
>て審理し、即日、判決が言い渡されますので、調べてほしい証拠資料は全部用意
>し、承認も法廷に来てもらっておく必要があります。
>
>判決に対する不服申し立ての方法は、異議申し立てだけに制限させます。
小額訴訟ですが全体的な流れは下記HPをご参照ください。
http://www.e-sosyo.com/main.php

もともとは「泣き寝入り」を防ぐ為に設けられた制度です。
主な特徴として
1:一日結審(一日の審査で終わる)
2:判決が「絵に描いた餅」にならないように、被告被告人双方に妥協を強いる
  判決が出やすい。
の2点です。

ですから、このまま「小額訴訟内」で解決を図ろうとすると、
十分な審理が行われないまま、判決が言い渡される恐れがあります。

平良さんが仰るように、行政書士の先生に十分に相談し司法書士の先生を紹介してもらい
「通常訴訟への移行」と「裁判所の移送」の書面を作成していただくようにお願いされる
ことをお勧めします。

裁判所はできればMashaさんのお近くの裁判所に移送して貰えるようすれば、
業者側は交通費と時間の両面で、負担を強いられます。
「企業」と「消費者」間の場合は、ほぼ間違いなく裁判所の移送は
認められるので、このあたりは行政書士の先生にもご確認ください。
  


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77557はしごは外す拙電器12/24-01:12

記事番号77555へのコメント
Mashaさん こんばんは。

>平良さんが仰るように、行政書士の先生に十分に相談し司法書士の先生を紹介してもらい
>「通常訴訟への移行」と「裁判所の移送」の書面を作成していただくようにお願いされる
>ことをお勧めします。
>
>裁判所はできればMashaさんのお近くの裁判所に移送して貰えるようすれば、
>業者側は交通費と時間の両面で、負担を強いられます。
>「企業」と「消費者」間の場合は、ほぼ間違いなく裁判所の移送は
>認められるので、このあたりは行政書士の先生にもご確認ください。

過去ログですが
>もうこれ以上騙され続けるのは嫌なので、今まで支払った金額は仕方ないとしても、と
>にかく解約したい。

今回通常訴訟に移行するだけですと、株式会社ピース側が「いや、うちの勘違いでした」と
言って訴訟を取り下げることが可能です。
ピース側の本来の狙いは小額訴訟でMashaさんが驚いて、支払いを再開するか
また通常訴訟に移った時点で訴えを取り下げれば、今後Mashaさん自身が
訴えを起こさない限り、既払い金の21万円余りはピース側の利益として残るだろうといった
意図も感じられます。

ですから、今回は反訴請求といって「今まで支払った金額と裁判に掛かる費用など」を
請求することもお考えください。

裁判は訴えることは誰にでも出来るんですが途中で辞めることは「訴えた本人」しか
出来ません。
反訴請求することでピース社が「裁判から降りれなくなる」ようになります。

証拠と、裁判に掛かる日数や雰囲気などは別に記載します。


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77563あんねさ〜ん作作さ〜ん、カモン!!拙電器12/24-01:26

記事番号77557へのコメント
アクマニで裁判といえば、このお二人方です(笑)

あんねさんは商行為上の争いで消費者事件ではありませんが、弁護士を介さず
最後は全面訴訟に近い形で和解をしておられます。
過去ログ
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/44185.html

作作さんは、二次勧誘の被害に会われ先日結審し、来年早々に判決があります。
評決の時 〜アクティブウエイブは詐欺師ですが何か〜
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/?num=76997&ope=v&page=2&id=
(途中で切れますので貼り付けてください。まだ、この会議室内にあります。
次の次のページあたりです)

3回出廷の一回目が被告人(今回はピープ)二回目がMashaさんの答弁、最後が両者の言い分を
聞いて結審ですね。

裁判所の雰囲気などは、お二人にお任せします(笑)


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77567証拠なんて幾らでも探せます拙電器12/24-01:56

記事番号77563へのコメント
最後ですが、証拠ですが
一番の証拠は「Mashaさんご自身」です(笑)

契約そのものの勧誘を受けたのは、Mashaさんご自身ですし
「この資格を取れば、月15万円になる」と聞いたのもMashaさんご自身ですし
そう理解したのもMashaさんご自身です。

ですから「どう勧誘された」「そのときにどう思った」かを提出すれば
あとは裁判官が「ではピース社は一体どうやって勧誘したんですか?」と聞くはずですし
Mashaさんご自身がお聞きすればいいですよ。

裁判所では「そんなこと言っていない」なんてのは通用しません。
また、担当した社員しろ「ただ単にお金が欲しい」といった理由で勤務しているだけ
(退職している可能性もあります)ですので、愛社精神なんて欠片もございません。
自身に火の粉が降りかかるようなら、とっとと退職するか証言そのものすら出てこないと思われます。

作作さんの場合のように、証言を偽造した場合は「偽証罪」や「私文書偽造」といった
刑事罰の訴追を受けます。裁判所での出来事ですので「言った言わない」なんて不可能ですよ(笑)

基本的には行政書士の先生が作成した書面を提出すれば、問題ないと思われます。

あと、国民生活センターやお近くの消費者センターに
「ピープ社からの行政書士資格に関しての相談はないか」をお聞きください。
「守秘義務があるから、教えられない」と書面で返事を貰えば
それを裁判所に提出して裁判所から国民生活センターや各消費者センターに問い合わせして貰うように
して下さい。

ここぞとばかりに協力してくれるはずです(笑)
このあたりの手続きは、作作さんの過去ログあったんですが今現在、見れません(^◇^;)

行政書士の資格習得に掛かる平均勉強時間や行政書士に関する証拠は
書面作成して頂いた行政書士の先生やその筋から協力を頂けるはずです。

ただ、一番大事なのは証拠云々ではなくあくまで「Mashaさんご自身の気持ち」です。
行政書士の先生も司法書士の先生もあくまで「書面の作成」しかお手伝い出来ません。
一つ一つの正しい指示こそ得られますがMashaさんご自身がくじければ、それまでです。

一つ一つ冷静に対処すれば、その労力に比例した結果が得られます。
ですから「いろいろ悩む」のではな、く分からなければ「調べる。聞く」と言った作業を怠らず、
「考える」ことをいとわないで下さい。


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77569過去ログ配達好奇心12/24-02:05

記事番号77567へのコメント
みなさん こんばんは

>このあたりの手続きは、作作さんの過去ログあったんですが今現在、見れません(^◇^;)
>

過去ログ配達です。

◇-続・日本情報教育センターこと(株)アクティブウェイブを訴えています-作作(11/11-21:23)No.73630
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/73630.html


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77600呼んだ?作作12/24-12:59

記事番号77563へのコメント
拙電器さんは No.77563「あんねさ〜ん作作さ〜ん、カモン!!」で書きました。
>裁判所の雰囲気などは、お二人にお任せします(笑)

リアルの世界で味方をつけておられる様なので(私は悪マニだけが頼りでした)
裁判の雰囲気について…

http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/6mijika.htm
の絵のように、同じテーブルに向き合って座って進めます。
裁判長に質問される時は正面に座ります。
開廷している間は自由に入れますので、自分の前の裁判を見学する事もできます。

あまり参考にならなくてすみません。


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77540金額的には司法書士でも…平良 仁志12/23-22:32

記事番号77520へのコメント
 Mashaさん,皆さん,こんばんは。
 私自身は裁判の当事者になったことはありませんが…

> 行政書士講座を解約したく、行政書士の方に頼んでクレジット会社に引き落とし
>の停止を求める通知書を出し、(株)ピースのほうに解約の意思を伝える通知書を
>出していただきました。

 業務提供誘引販売の書面不備によるクーリングオフ+抗弁権の接続を主張した,
ということでよろしいのでしょうか?
 (前の書き込みで,ピースがお仕事を約束していたように見えましたので…)
 それとも,消費者契約法の不実告知あたりでしょうかね?

>(株)ピースに訴えられました。クレジット会社が(株)ピースとの契約を
>解除したため、そのために起きた損害分の金額を払えというのです。

 あのジーシーが赤伝を切った(立替払契約を解除した)ということは,
行政書士の方は,相当強力な文面を作ったんでしょうね。
 ところで既払金はどうなったか確認しましたか?
 ピース側に渡される前なら,ジーシーにダメ元で,「こちらに返せ,
無理ならせめて供託しろ(返却先がピースかMashaさんかわからないから)」
と主張するといいかもしれません。

> 裁判は少額訴訟です。相手方にいろいろとうその勧誘を受け契約をしたわけです
>が、それを証明する証拠はありません。

 少額訴訟は「実体面(この場合は損害の金額)に争いがない」ことを
前提にしますので,とりあえずは行政書士さんに作ってもらった内容証明を
「実体面に争いがある」証拠として出せば,本訴(正式な訴訟)に移行します。

 その後で(実際は同時並行なのですが),流しのヲチャーさんが書かれている
反訴を行って,本訴と併合します。
 そこではじめて,内容証明で送った内容について裁判で争うことになるのですが,
ここまで行けば,多分相手は訴訟を取り下げると思いますよ。
 (マニアとしてはぜひ,「こんなウソ八百はいかん!」という判決をいただいて
ほしいところではありますが。)

>裁判は初めてで、どう臨んだらよいのかわからないのです。

 行政書士さんから,知り合いの弁護士さんを紹介してもらってお願いするのが
一番楽ですが(多分相手は弁護士がでてきた時点で取り下げると思うので),
司法書士さんを紹介してもらって文面を書いてもらうだけでも,今回は充分な
気がします。
 手続は専門家にお願いして(せっかくだから「わかるまで質問責めにする」
といいですよ),Mashaさんは,どうだまされたかをしっかり思い出して,
「既払金全額返金」まで気持ちを持続させることが大事ですよ。


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77579たぶんゴミ…かちゃま12/24-03:14

記事番号77520へのコメント
はじめましてMashaさん。かちゃまです。

>クレジット会社が(株)ピースとの契約を解除したため、そのために起きた
>損害分の金額を払えというのです。

この辺が気にかかり、投稿させていただきます。

私の経験で申し訳ないのですが、私は以前ビジネスデザイナーの
解約を致しました。クレジット会社はライフでしたが、役務の提供の
有無が気にかかり、電話で確かめた事があります。
役務の提供の有無が無しになっているのは、単純に物販だそうです。
で、ビジネスデザイナーはクレジット会社と加盟店契約をするときに、
教材を売るだけなんていう、単純な物販だと虚偽の申請?をしたらしく、
ライフとしては被害者なのだそうです。そして、業者を訴えることも
できるが、今回は加盟店を切る事になったそうです。
ライフだけではないと思いますが、ここは物販のみが対象で
業務提供誘引販売という本来役務の提供の有無で有りになるような
業者とは最初から加盟店契約はしないとの事でした。

この事から、(株)ピースは業務提供誘引販売を認めないのでは?
と、思ってしまいました。勘違いだったらごめんなさい。

クレジット会社は独自で調査をするみたいです。
加盟店契約を切るなんて、よほど業者に問題があったのでは?
そのあたり、クレジット会社に確かめても良いと思います。

でも、そのために起きた損害分て、そんなに小額なんでしょうか?
不思議で不思議で仕方ありません。

私なら、クレジット会社に即確かめます。
その回答により、筋違いじゃない?と怒りますよ!
裁判の事はわかりませんが、Mashaさん頑張ってください!


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77583裁判所に連絡あんね12/24-08:04

記事番号77520へのコメント
Mashaさん、こんにちは。

>相手方にいろいろとうその勧誘を受け契約をしたわけです
>が、それを証明する証拠はありません。裁判は初めてで、どう臨んだらよいのかわ
>からないのです。

裁判所に連絡とって
「○○号で訴えられた者ですが、
 反論があるのですが、どうすれば良いですか」
と聞かれてはどうでしょうか。

証拠をどんな書類に書けば良いか、かなり親切に教えてくれる書記官もいます。

勧誘の状況や、受けた文句、
それで自分がどう「感じたのか」
また、どうして解約しようと思ったのか
なるだけ詳しく、書面に書き起こしてください。

あと、弁護士会で、親切な弁護士を紹介してもらって
相談するのも心強いと思いますよ。


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77597行政書士です。みかん12/24-12:36

記事番号77520へのコメント
mashaさんの件を担当した行政書士です。
私の方からいくつか補足説明させていただきます。

1 今回問題となっている契約は2001年6月の特商法改正前のものでして、業務提供誘引販
売の書類不備によるクーリングオフはできません。消費者契約法の不実告知および断定的
判断の提供により契約の取消、を主張しています。

2 ピースからの訴状を受けて、裁判管轄の移送申立と調査嘱託の申立(国民生活センタ
ーの相談情報の開示)を行っています。

3 GCにはピースとの立替払契約の解除の経緯について説明を求め、回答いただきまし
た。「3回支払いがストップしたらローンの買取を販売店(ピース)に請求することになっ
ている」ということでしたが、ずいぶん気が短いですね(笑)。
 支払停止の抗弁書を提出後に引き落とされてしまった分(1回)についてはGCより返金い
ただきましたが、約21万円はピースに握られてしまっています。


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77599続きです。みかん12/24-12:55

記事番号77597へのコメント
途中で送信してしまいました・・・。

続きです。

4 mashaさんには少額訴訟に詳しい司法書士さんをご紹介し、相談に行っていただきました。た
だ、この方は消費者問題には詳しくなさそうなので、こちらでおなじみの藤森弁護士に裁判での戦
い方を相談してはどうかと提案しています。

当面の「売掛金支払請求」については、GCに抗弁が認められている事実を持って対抗できるのです
が、消費者契約法の不実告知・断定的判断の提供については、とにかく勧誘から契約に至った経
緯、そして交渉の中での先方の対応の様子などを事細かに主張していくことになるでしょう。

私もピースから弁護士を通じて(ちなみにこの方は裁判の代理人はしてないです。なんでかなー)
「行政書士が出すぎたことをするなよ」という趣旨のお手紙をいただいたので、スイッチが入って
おります(笑)。みなさんのご意見を参考にさせていただいてがんばります。


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77601大歓迎好奇心12/24-13:03

記事番号77599へのコメント
みかんさん はじめまして

最初に勘違いレスを付けた好奇心と申します。

消費者問題に理解のある専門家の方が非常に少ない中、
わざわざお越しいただきまして、ありがとうございます。

今回の件にかぎらず
ぜひ これからもお立ち寄りください。

#こちらで営業なさっている行政書士さんもいらっしゃいますから(笑)。


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77603裁判支援事務手続きなら職能の中で受認できますので「ものつくり屋」12/24-14:03

記事番号77599へのコメント
こんにちは、みかんさん。

契約紛争が訴訟事に発展すると行政書士は手が出せなくなって、司法書士や弁護士の手に移る
と考えられがちですが、必ずしもそういう訳ではありません。

まあ、あくまで業務依頼者が「司法書士や弁護士は費用が(敷居が)高いから、自分で少額訴
訟を戦い抜く、行政書士さん手伝ってくれ」という話になればの話ですけどもね・・・。

http://www9.ocn.ne.jp/~tunaofc/tetuduki1/gyosemeri.htm
http://www9.ocn.ne.jp/~tunaofc/tetuduki1/chomeri.htm

例えば、今回の事例でも裁判所から依頼者の元に通知が届くわけで、依頼者はそれに対して、
申し立てをしたり、場合によっては反訴したりしますね。その裁判所に提出する書類そのもの
は代書できないのですが、依頼者が参考にするための「雛形」であれば作成依頼を引き受ける
事ができます。そして、依頼者がその雛形を元に作成する限り、行政書士としての越権行為に
は成らないわけです。ただ、これに関しては「助言」の範囲であり「業務」として報酬を受け
るにはいろいろと制限が生じますけどね。

そう言った部分の「助言」費用は、今回国センなどに情報開示の請求をされたりしているのを
きちんとした「依頼業務」に含めることでペイするのではと思います。また、「解約通知書の
作成・送付」から今までの経緯を行政書士名でまとめると「事実関係の証明書類」として訴訟
事では有利になるポイントとなります。

>私もピースから弁護士を通じて(ちなみにこの方は裁判の代理人はしてないです。なんでかなー)
>「行政書士が出すぎたことをするなよ」という趣旨のお手紙をいただいたので、スイッチが入って
>おります(笑)。みなさんのご意見を参考にさせていただいてがんばります。

このあたり、今年の四月の改正で「書類提出代行」が「書類提出代理」に拡張された事などを
弁護士が理解して居ない部分があります。まあ、強引と言えば強引な解釈かも知れませんが、
例えば、役所への申請書類の提出にあたって、本人で有れば役所と自分の法解釈の違いを巡っ
て窓口で意見を交換しても良いわけですが、「提出代行者」はあくまで提出の代行ですからそ
のような意見交換は出来なかったわけです。しかし、提出代理者であれば、本人が役所の窓口
でできるはずの意見交換を代理してもかまわない訳ですね。この場合、行政官庁の窓口への提
出ではなく「一般権利義務関係の書類作成並びに提出の代理」という形で有れば、相手方に提
出した段階での「依頼者が行える意見交換」は「代理者もなし得る」訳でして、この範疇であ
れば弁護士法違反(非弁活動)にはあたらないと考えます。


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77640少額訴訟なんですか?リュウ URL12/24-20:33

記事番号77599へのコメント
みかんさんこんばんは。
同業者のリュウと言います。
>
 この訴訟提起に少し疑問があります。
 確かに少額訴訟は訴額30万円以下ならすることができますが、民訴法第371条で「証拠調べは
 即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる」となっています、

>>
>当面の「売掛金支払請求」については、GCに抗弁が認められている事実を持って対抗できるのです
>が、消費者契約法の不実告知・断定的判断の提供については、とにかく勧誘から契約に至った経
>緯、そして交渉の中での先方の対応の様子などを事細かに主張していくことになるでしょう。
>
 この弁論計画だと例えば勧誘員の証言を求めたり、他の証拠申請をしたりしなくなりませんか?
 となると、このケースでは少額訴訟には馴染まないものと言えるでしょうね。
 むしろ同法第373条1項を使って「通常の手続きに移行させる旨の申述」をする方が得策
 だと考えます。
 おそらく相手会社が少額訴訟で臨んできているのは、早く決着させたい意図みえみえだと思います。
 いや、もしかしたら訴訟すら望んでいないかもしれません。
 ここは思いっきり腰を落ち着けてやってください。
 
 

>私もピースから弁護士を通じて(ちなみにこの方は裁判の代理人はしてないです。なんでかなー)

 結論=儲からないからです。

>「行政書士が出すぎたことをするなよ」という趣旨のお手紙をいただいたので、スイッチが入って
>おります(笑)。みなさんのご意見を参考にさせていただいてがんばります。

 まあなんとご親切なご助言ですこと(笑)


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77643Re:少額訴訟なんですか?みかん12/24-22:04

記事番号77640へのコメント
>みかんさんこんばんは。
>同業者のリュウと言います。

初めまして。リュウさんのこちらでの書き込みやHPで勉強させていただいてます。

> この弁論計画だと例えば勧誘員の証言を求めたり、他の証拠申請をしたりしなくなりませんか?
> となると、このケースでは少額訴訟には馴染まないものと言えるでしょうね。
> むしろ同法第373条1項を使って「通常の手続きに移行させる旨の申述」をする方が得策
> だと考えます。
> おそらく相手会社が少額訴訟で臨んできているのは、早く決着させたい意図みえみえだと思います。
> いや、もしかしたら訴訟すら望んでいないかもしれません。

mashaさんが相談した司法書士さんは「通常訴訟でいくには証拠の面で不十分」という見解でした。
訴訟を起こしたのは9割方、脅しだと思っています。こちらが答弁書と証拠を提出してやる気を見せたら
取り下げてくるのではないかと思いますので、とりあえずは少額訴訟でいって、結果次第では判決に異議
申し立てをして通常の審理に移してもらおう、という計画です。
あるいは、裁判所の方から通常訴訟に移行される可能性もありますよね。いずれにしても、腹をくくって
ください、とご本人には申し上げております。

アドバイスありがとうございます。


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77638皆さん、ありがとうございます。Masha12/24-20:18

記事番号77520へのコメント
   「今度、裁判をします。」で投稿させていただいたMashaです。

 皆さんからいろいろと助言していただき、ありがとうございます。訴えられてとても不
安だったのですが、皆さんからの投稿を読ませていただいてとても心強い気持ちになりま
した。おかげで自信を持って裁判に臨めそうです。また何か助言をいただきたくて投稿さ
せていただいた時はよろしくお願いします。それでは裁判がんばります。


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