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-ナマの食物と衛生用品のクーリングオフはできるでしょうか・・-羊(12/24-14:22)No.77606
 経緯を説明してください-薩婆訶(12/24-15:13)No.77609
 詳細を書かれなければ判断できません-「ものつくり屋」(12/24-15:18)No.77610
 Re:ナマの食物と衛生用品のクーリングオフはできるでしょうか・・-ねかちぃ(12/24-15:28)No.77612
 説明不足でした。-羊(12/24-16:16)No.77623
  「Re:説明不足でした。-「ものつくり屋」(12/24-16:45)No.77628
   Re:「Re:説明不足でした-羊(12/24-17:36)No.77630


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77606ナマの食物と衛生用品のクーリングオフはできるでしょうか・・12/24-14:22

生の食べ物とか、衛生用品は返品お断りと記述されていますが、近所のお店
からあの手、この手で大量に買わされた場合、クーリングオフもしくは返品
はできるのでしょうか。
衛生用品は・・使用はしていませんが、封は開けてしまってます。生の食べ
物は今日手元に届いてしまいました。賞味期限は冷蔵で2日しかありません。
2つとも1コのつもりで購入したのに、書類に1ケースに印が入っていて、
12コも・・・支払いは後で(年明けて)業者が集金に来ます。子供が1つ
開けて触ってしまってます。返品は無理でもせめて相手の記入ミスの1ケー
スを取り消し、金額が戻ってほしい・・


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77609経緯を説明してください薩婆訶12/24-15:13

記事番号77606へのコメント
羊さん、こんにちは。

まず、5W1H(いつ・だれが・なにを・なぜ・どうやって)をご説明
いただけますか?そのほうがレスがつきやすいです。

>生の食べ物とか、衛生用品は返品お断りと記述されていますが、近所のお店
>からあの手、この手で大量に買わされた場合、クーリングオフもしくは返品
>はできるのでしょうか。

買わされた…訪問販売か、SF商法と思われますが、いずれにせよ
これらの商品を購入することになった経緯を書き込んでください。


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77610詳細を書かれなければ判断できません「ものつくり屋」12/24-15:18

記事番号77606へのコメント
こんにちは、羊さん。

>生の食べ物とか、衛生用品は返品お断りと記述されていますが、近所のお店
>からあの手、この手で大量に買わされた場合、クーリングオフもしくは返品
>はできるのでしょうか。

まず、クーリングオフとは、一般には「特定商取引に関する法律」などで規定
された「契約から一定期間の解約の権利の行使」を指します。羊さんは「クー
リングオフ」と言われていますから、結ばれた購入契約が「特定商取引法に該
当する」と考えられているものと思いますが、特定商取引法は「訪問販売」「
電話勧誘販売」などの「販売の方法」により適用される法律ですから、契約の
際の詳細な状況がわかりませんので、判断できません。

また「返品」ともおっしゃっておられます。通信販売などは法律において「ク
ーリングオフ」の規定はありませんが、契約時に「こういう条件で返品できる」
という「契約の特約」をつけることで、返品が可能になります。「返品」とか
かれる訳ですから、契約書に「返品特約」が書いてあるのかも知れませんが、
そのことについて何も書き込まれない訳ですから判断できません。

契約書に「返品特約」が無い場合は民法の一般則に従うことになります。民法
の一般則では「公序良俗に反する意志表示の無効」「重大な過失によらない錯
誤による意志表示の無効」「脅迫・詐欺による意志表示の無効」などが決めら
れています。当然のことですが、契約至る状況が明らかで無ければ判断はでき
ません。

>衛生用品は・・使用はしていませんが、封は開けてしまってます。生の食べ
>物は今日手元に届いてしまいました。賞味期限は冷蔵で2日しかありません。
>2つとも1コのつもりで購入したのに、書類に1ケースに印が入っていて、
>12コも・・・支払いは後で(年明けて)業者が集金に来ます。

この乏しい情報から判断すると、民法第96条の「錯誤による意志表示」が有
るように見受けられます。つまり一つを頼んだつもりが、1ダースを頼んだと
言うことでしょうか?その場合は、「その錯誤が重大な過失による錯誤か、そ
れとも一般的に起こり得る錯誤か」という事が問題になります。通信販売など
が法律に規定されなくとも「返品特約」をつける理由は、通信販売などでは、
こういう錯誤が一般的に起こりやすいと考えられるからです。

いずれにしろ、商材が何であるかよりも、契約の意志表示を行った時点で、「
何をどう注文したつもりであったか」を書かれないと判断できません。

>子供が1つ
>開けて触ってしまってます。返品は無理でもせめて相手の記入ミスの1ケー
>スを取り消し、金額が戻ってほしい・・

思うのは勝手に思って下さい。でも、少なくとも人に分かるように状況説明が
出来なければ、「自分が思うだけ」になります。


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77612Re:ナマの食物と衛生用品のクーリングオフはできるでしょうか・・ねかちぃ12/24-15:28

記事番号77606へのコメント
こんにちは。

うーん、購入時の状況にもよると思います。
「お店」の名前は分かりますか?
今のところ怪しげではありますが、
提示された情報では悪徳かどうかの判断は難しいと思います。

>生の食べ物とか、衛生用品は返品お断りと記述されていますが、近所のお店
>からあの手、この手で大量に買わされた場合、クーリングオフもしくは返品
>はできるのでしょうか。
あの手、この手とは具体的にどういったものなのでしょう。
(後で記述していますが、店側が故意に、あるいはミスで大量注文したということ
でしょうか?)
また、近所のお店で購入とありますが、購入の状況ももう少し詳しく書いていただ
けるとありがたいです。
(例えば何々が当選しましたと電話や手紙がきて、赴いて部屋に監禁されて買わさ
れた、
お店に出向いて商品を見ていたら販売員に色々言われて買ってしまった、など)

>2つとも1コのつもりで購入したのに、書類に1ケースに印が入っていて、
>12コも・・・支払いは後で(年明けて)業者が集金に来ます。子供が1つ
>開けて触ってしまってます。返品は無理でもせめて相手の記入ミスの1ケー
>スを取り消し、金額が戻ってほしい・・
返品不可とありますが、これは勿論正しい契約がなされた場合のことです。
むこうのミスの場合は返品不可だから、という理屈は当然通りませんよ。
勿論紛らわしい説明や、十分な説明が無い場合も含まれます。

羊さんは、お店に悪意があり、故意に騙されて大量に購入されたとお考えでしょう
か?
それとも、たまたまお店のミスとお考えでしょうか?

悪意がある可能性が感じられるなら、まず消費者センターに相談してみましょう。
明らかにミスだと思われる場合は、一度お店に連絡を入れて、勘違いの旨を伝えて
みてください。


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77623説明不足でした。12/24-16:16

記事番号77606へのコメント
購入場所はおばあちゃんが一人でやっている駄菓子屋さんです。子供といっ
しょにいつも駄菓子を買いに行ってました。
そしていつものように世間話をしていると、おばあちゃんが言いました。
「そうそう、うちの孫が○○会社に再就職できたんよ。そこで売ってるみか
んや、メロンなんか安く入るんよ。たくさん買ったら安くなるからお店にも
置こうと思ってるんよ。どうや、羊さんも、買わない?パンフレットあるか
ら一緒に見ようよ。」と言われ、何気なく見てました。羊:「カニおいしそ
うやね〜。」店:「そうやろ、そうやろ、クリスマスにええよ」羊:「(近
所の付き合いもあるし・・)どうしょうか、パパに相談しなきゃ」店:「こ
んぐらい怒らへんよ、あんたのパパ優しいし、脅かしてあげなよ、ついでに
これも買いなよ、まだ若いんだから、2、3個買ってもすぐ使えるやろ。
(衛生用品)」羊:「いや、それはいらんわ・・」「まあそういわんと、試
し、試し、カニといっしょに注文したら誰にもわからへんし、孫の成績助け
ると思ってちょっと買ってよ。」と20分程粘られ、カニ1匹、そして強引
に衛生用品1箱を1週間前に注文しました。店:「注文用紙は今ないから、
孫に言っとくね。住所は知ってるし。日にちはクリスマスイブに間に合うよ
うにしとくから。」その日、孫から電話があり、「ありがとうございます。
おかげで就職早々、顔がたちました。ご集金は来年にでもお伺いします。商
品の金額は、商品の中に入っているとおもいますので」と・・まったく数と
金額を聞かずに「あら〜、礼儀正しいのね。まあ、カニ一匹5600円は安
いかも」と心の中で思っただけでした。
そして、今日届いた数を見て・・書類見ると!業務用だから1コ単位では売
ってないのです。1コ=1ケースだったみたいです。おばあちゃんも、私も
知らなかったわけです。会社にも落ち度ないような気がします。
書類には「生ものにつきご返品はお断りいたします。ただし、当社、配送に
よるによる破損等の場合は・・」という言葉が書いてあります。衛生用品に
は「開封した商品はご返品はお断りいたします」です。
こういった何気ない会話で買ってしまい、思った量と違ったというものでも
返品や、クーリングオフはできるのでしょうか。


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77628「Re:説明不足でした。「ものつくり屋」12/24-16:45

記事番号77623へのコメント
こんにちは、羊さん。

>購入場所はおばあちゃんが一人でやっている駄菓子屋さんです。子供といっ
>しょにいつも駄菓子を買いに行ってました。

まず、これは間違いですね。購入契約はその駄菓子屋さんと結ばれた訳では
なく、駄菓子屋さんのお孫さんを仲介とする「郵送等(電話、メールなども
>含む)通信手段」により注文がなされ、配送により商品が届いていますから
>法律上はこの契約は「通信販売」となります。
>
>よく誤解があるのですが「特定商取引に関する法律」というのは、一つの会
>社が行う販売を全体として「通信販売」とか「訪問販売」とか定義づける訳
>ではなく、個々の契約それぞれを「通信販売にあたる」とかいう形で定義づ
>けます。従って「問屋」の様に常日頃は事業者間取引のみを行っていて、個
>人消費者を相手にしていない会社でも、たまたま、個人消費者を相手にした
>場合には、その契約が「カタログ、パンフなどの広告により選択され」「通
>信手段により申し込みがなされ」「配送により商品が届く」が満たされると
>「通信販売」ということになります。
>
>そして通信販売においては「返品の可能性の有無」「商品到着の期日などの
>条件」「支払いの条件」などが契約時に契約者にきちんと提示されなくては
>なりません。その、駄菓子屋さんのお孫さんもこういう法律要件については
>「良くご存知でない」のだろうとは思いますが、個人消費者を相手に契約を
>結ぶ場合には、こういう法律規定は熟知して、遵守しなくてはなりませんね。
>
>という訳で、「契約の条件提示に瑕疵のある通信販売」により結ばれた契約
>である事を消費生活センターなどで相談されれば、それなりの解決法が出る
>ものと思われます。
>
>>書類には「生ものにつきご返品はお断りいたします。ただし、当社、配送に
>>よるによる破損等の場合は・・」という言葉が書いてあります。衛生用品に
>>は「開封した商品はご返品はお断りいたします」です。
>
>これは、事業者間取引では効力があるのですが、個人消費者を相手に契約した
>場合、契約時点で知らせなくてはならない事項になります。
>
>>こういった何気ない会話で買ってしまい、思った量と違ったというものでも
>>返品や、クーリングオフはできるのでしょうか。
>
>通信販売にはクーリングオフという規定はありませんが、その代わりに契約
>時に様々な事を「通知」する義務が業者に架されますので、その部分かきち
>んとしていない事を主張してください。お話を聞く限り、「確信犯の悪徳業
>者にひかかつた」というよりも「事業者間取引を主とする業者の販売に、そ
>ういう事に不慣れな個人消費者が首をつっこんだ」事が原因に思えます。し
>かし、法律はそのような場合でも、「個人消費者と契約するならこの法律を
>守りなさい」と言うことになります(厳しい言い方ですが、私はこのお話を
>読んで、相手事業者に少し同情したりします。契約は慎重に・・・)。
>


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77630Re:「Re:説明不足でした12/24-17:36

記事番号77628へのコメント
>>通信販売にはクーリングオフという規定はありませんが、その代わりに契約
>>時に様々な事を「通知」する義務が業者に架されますので、その部分かきち
>>んとしていない事を主張してください。お話を聞く限り、「確信犯の悪徳業
>>者にひかかつた」というよりも「事業者間取引を主とする業者の販売に、そ
>>ういう事に不慣れな個人消費者が首をつっこんだ」事が原因に思えます。し
>>かし、法律はそのような場合でも、「個人消費者と契約するならこの法律を
>>守りなさい」と言うことになります(厳しい言い方ですが、私はこのお話を
>>読んで、相手事業者に少し同情したりします。契約は慎重に・・・)。
>>

そうですよね・・相手の事業者の方に悪いと思ってます。確かに、、「個人消費者と
契約するならこの法律を守りなさい」ということをその事業者はしてくれませんでし
た。が、自分も悪いような気がするので、テレビのように「訴えてやる!」って言い
づらいのであります・・
とりあえず、大量のカニを目の前にしててもラチあかないので、腐る前に業者に電話
してみます。


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