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◇-説明不足でした。-羊(12/24-16:15)No.77621 ├Re:説明不足でした。-羊(12/24-16:17)No.77624 └「通信販売」に該当しますね-「ものつくり屋」(12/24-16:42)No.77626 └このツリーはクローズね-「ものつくり屋」(12/24-16:44)No.77627
| 77621 | 説明不足でした。 | 羊 | 12/24-16:15 |
購入場所はおばあちゃんが一人でやっている駄菓子屋さんです。子供といっ
しょにいつも駄菓子を買いに行ってました。
そしていつものように世間話をしていると、おばあちゃんが言いました。
「そうそう、うちの孫が○○会社に再就職できたんよ。そこで売ってるみか
んや、メロンなんか安く入るんよ。たくさん買ったら安くなるからお店にも
置こうと思ってるんよ。どうや、羊さんも、買わない?パンフレットあるか
ら一緒に見ようよ。」と言われ、何気なく見てました。羊:「カニおいしそ
うやね〜。」店:「そうやろ、そうやろ、クリスマスにええよ」羊:「(近
所の付き合いもあるし・・)どうしょうか、パパに相談しなきゃ」店:「こ
んぐらい怒らへんよ、あんたのパパ優しいし、脅かしてあげなよ、ついでに
これも買いなよ、まだ若いんだから、2、3個買ってもすぐ使えるやろ。
(衛生用品)」羊:「いや、それはいらんわ・・」「まあそういわんと、試
し、試し、カニといっしょに注文したら誰にもわからへんし、孫の成績助け
ると思ってちょっと買ってよ。」と20分程粘られ、カニ1匹、そして強引
に衛生用品1箱を1週間前に注文しました。店:「注文用紙は今ないから、
孫に言っとくね。住所は知ってるし。日にちはクリスマスイブに間に合うよ
うにしとくから。」その日、孫から電話があり、「ありがとうございます。
おかげで就職早々、顔がたちました。ご集金は来年にでもお伺いします。商
品の金額は、商品の中に入っているとおもいますので」と・・まったく数と
金額を聞かずに「あら〜、礼儀正しいのね。まあ、カニ一匹5600円は安
いかも」と心の中で思っただけでした。
そして、今日届いた数を見て・・書類見ると!業務用だから1コ単位では売
ってないのです。1コ=1ケースだったみたいです。おばあちゃんも、私も
知らなかったわけです。会社にも落ち度ないような気がします。
書類には「生ものにつきご返品はお断りいたします。ただし、当社、配送に
よるによる破損等の場合は・・」という言葉が書いてあります。衛生用品に
は「開封した商品はご返品はお断りいたします」です。
こういった何気ない会話で買ってしまい、思った量と違ったというものでも
返品や、クーリングオフはできるのでしょうか。
| 77624 | Re:説明不足でした。 | 羊 | 12/24-16:17 |
記事番号77621へのコメント
間違ってここに投稿しました。
| 77626 | 「通信販売」に該当しますね | 「ものつくり屋」 | 12/24-16:42 |
記事番号77621へのコメント
こんにちは、羊さん。
>購入場所はおばあちゃんが一人でやっている駄菓子屋さんです。子供といっ
>しょにいつも駄菓子を買いに行ってました。
まず、これは間違いですね。購入契約はその駄菓子屋さんと結ばれた訳では
なく、駄菓子屋さんのお孫さんを仲介とする「郵送等(電話、メールなども
含む)通信手段」により注文がなされ、配送により商品が届いていますから
法律上はこの契約は「通信販売」となります。
よく誤解があるのですが「特定商取引に関する法律」というのは、一つの会
社が行う販売を全体として「通信販売」とか「訪問販売」とか定義づける訳
ではなく、個々の契約それぞれを「通信販売にあたる」とかいう形で定義づ
けます。従って「問屋」の様に常日頃は事業者間取引のみを行っていて、個
人消費者を相手にしていない会社でも、たまたま、個人消費者を相手にした
場合には、その契約が「カタログ、パンフなどの広告により選択され」「通
信手段により申し込みがなされ」「配送により商品が届く」が満たされると
「通信販売」ということになります。
そして通信販売においては「返品の可能性の有無」「商品到着の期日などの
条件」「支払いの条件」などが契約時に契約者にきちんと提示されなくては
なりません。その、駄菓子屋さんのお孫さんもこういう法律要件については
「良くご存知でない」のだろうとは思いますが、個人消費者を相手に契約を
結ぶ場合には、こういう法律規定は熟知して、遵守しなくてはなりませんね。
という訳で、「契約の条件提示に瑕疵のある通信販売」により結ばれた契約
である事を消費生活センターなどで相談されれば、それなりの解決法が出る
ものと思われます。
>書類には「生ものにつきご返品はお断りいたします。ただし、当社、配送に
>よるによる破損等の場合は・・」という言葉が書いてあります。衛生用品に
>は「開封した商品はご返品はお断りいたします」です。
これは、事業者間取引では効力があるのですが、個人消費者を相手に契約した
場合、契約時点で知らせなくてはならない事項になります。
>こういった何気ない会話で買ってしまい、思った量と違ったというものでも
>返品や、クーリングオフはできるのでしょうか。
通信販売にはクーリングオフという規定はありませんが、その代わりに契約
時に様々な事を「通知」する義務が業者に架されますので、その部分かきち
んとしていない事を主張してください。お話を聞く限り、「確信犯の悪徳業
者にひかかつた」というよりも「事業者間取引を主とする業者の販売に、そ
ういう事に不慣れな個人消費者が首をつっこんだ」事が原因に思えます。し
かし、法律はそのような場合でも、「個人消費者と契約するならこの法律を
守りなさい」と言うことになります(厳しい言い方ですが、私はこのお話を
読んで、相手事業者に少し同情したりします。契約は慎重に・・・)。
| 77627 | このツリーはクローズね | 「ものつくり屋」 | 12/24-16:44 |
記事番号77626へのコメント
つい、ここにレスしました。本ツリーにもどりましょう(笑)。