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110047エステサロンで補正下着を買わされたのを解約したいです!ママ♪12/17-04:57

初めて投稿しますm(_ _"m)
現在27歳の主婦で、主人に内緒の支払いに・・・困っています。

今年の夏に『無料エステ体験が当たりました』と電話が有り、初めてのエステ
体験をしました。
そこの名前は【クオーレ】という、大阪の南船場に有る小さなエステでした。
私事ですが、5年程鬱病を患っており・・・それでも主人には【女】で有りたい
と思っての行動でした。
エステの利用料は払わず、補正下着の購入でエステが出来ると言われました。
長々話をされ、こちらも欲しくなる様な口調でした(-"-;A ...
おまけに下着の着用は、店員が開封して即座に着せて着たんです!

しかし実際に補正下着を着ける時は滅多と有りません。
【クオーレ】にも何か買わされるのでは無いかと思い、行ってません。
行って無いのに支払いだけ続くのは・・・?
そう思い、ネット上を散々回った挙句にようやくこちらに辿り着きました。
クーリングオフの期間が過ぎていても、中途解約出来るかもしれない!
希望が出来ました( p_q)
自分で犯してしまった事なので、自分で片付けたい。
・・・でも実際は方法が分かりません。
何から着手すれば良いのでしょうか?
何方か良きアドバイスをお願い致します<(_ _)>

・・・実はNMSも受講途中なので、驚きました!!
こちらは国民生活センターですね!?
明日、頑張って電話を掛けてみます!


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110049早くばるんが12/17-05:30

記事番号110047へのコメント
こんにちは。
取り合えす引っかかった部分を

>おまけに下着の着用は、店員が開封して即座に着せて着たんです!
>
>しかし実際に補正下着を着ける時は滅多と有りません。
>【クオーレ】にも何か買わされるのでは無いかと思い、行ってません。

詳しく書かれていないのですが、一体その補正下着はいくらなんでしょう?
そんなに高いものなのでしょうか。
残念ながらママ♪さんの書き込みだけでは情報が足りません。

クーリングオフ期間を過ぎてしまった今、全額返金は難しいと
思います。
そして又、いらないから返すという理由では交渉も難しいでしょう。

一度ここを見て(ぶたさんのサイトから拝借)
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Aquarius/6471/sub2.htm
中にある「テンプレート」を一度コピぺして必要な事項を書いて
また書き込んでください。


>・・・実はNMSも受講途中なので、驚きました!!
>こちらは国民生活センターですね!?
>明日、頑張って電話を掛けてみます!

あうあう・・。
何とかローンは止められるようです。頑張ってください。。


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110073特定継続的役務提供の中途解約作作12/17-12:44

記事番号110047へのコメント
ママ♪さんは No.110047「エステサロンで補正下着を買わされたのを解約したいで
す!」で書きました。

こちらを参考にしてください。

http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/consumer/keiyaku/07.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/qa_keizokuekimu.html

>エステの利用料は払わず、補正下着の購入でエステが出来ると言われました。
>長々話をされ、こちらも欲しくなる様な口調でした(-"-;A ...
>おまけに下着の着用は、店員が開封して即座に着せて着たんです!

補正下着は、役務の提供を受ける際に消費者が購入する必要のある商品と
主張して、エステと一括して中途解約にもっていけるのでは。

消費者契約法の方が使いやすいかな。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html

とにかく消費者センターに相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


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110085すみません作作12/17-18:58

記事番号110073へのコメント
エステの契約→商品の購入 ではなかったのですか。
勘違いしていました。

しかし、下着の販売を隠して「無料エステ」で呼び出すのは
悪質な手口ですね。やはり消費者契約法を使いましょう。


不当な勧誘行為
 消費者を誤解させたり、困惑させるような不当な勧誘行為によって契約を
締結した場合、消費者はその契約を取り消すことができます。

 誤解させる勧誘方法とは…

・契約内容や契約条件に関する重要事項について「不実の告知」(虚偽の説明)
をすること
・将来得られる利益が不確実な契約について確実であるかのような「断定的判断
の提供」をすること
・契約の重要事項について有利な面ばかりを強調して「不利益事実の不告知」
(不利な点を隠す)をすること

 困惑させる勧誘方法とは…

・訪問販売で、契約するつもりがないので帰って欲しいという意思を示している
のにしつこく勧誘を続ける「不退去」
・店舗販売で、契約するつもりがないので帰りたいという意思を示しているのに
しつこく勧誘を続ける「退去妨害」

 契約を取り消すには、不当な勧誘行為によって契約した事情を、消費者側で
具体的に明らかにする必要があります。
取り消しができる期間は、誤解に気づいた時や困惑から脱した時から6カ月以内
です。


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110084テンプレート、使いました!!ママ♪ URL12/17-18:30

記事番号110047へのコメント
すみません、テンプレートが有るのを知りませんでした(^^;

1.業者名:株式会社 クオーレ

2.契約をした年月:@平成15年7月30日
          A平成15年8月12日

3.契約した商品
  @商品名:ファンデーション(補正下着)一式
       化粧品一式
   金 額:¥646,455

  A商品名:ファンデーション一式
   金 額:¥863,226

4.クーリングオフに関する書面の交付の有無:有

5.書面があるならクーリングオフ期間:8日

6.@クレジット会社の名前:ファイン クレジット
   クレジット契約期間:平成15年9月5日〜平成20年8月5日
   既払い金額:¥36,855

  Aクレジット会社の名前:潟Zントラル ファイナンス
   クレジット契約期間:平成16年3月6日〜平成21年2月6日
   既払い金額:¥0


7.契約に至った経緯
  電話がかかってきたのか?:はい。
  どのような内容の話だったか:無料体験が当たりましたので・・・。
  契約しようと思った動機は?:無料体験後、長々と補正下着の話をされ
                自宅で娘を母に見て貰っていたので焦りも
                有りました。
                産後の体型崩れも気になっていましたので。


8.どの点が騙されたと思ったか:補正下着の契約をしたら、エステを受けられる
                と聞き行く度に新しい契約を丸め込れました。
                断れなかった自分にも非が有るとは思います。

9. どのようにしたいか:まだAの商品は受け取っていませんので、支払いを中止
            したいです。
            既に支払済みのローンも、主人が転職しましたので支払
            いが困難になりましたので(ローンは主人に内緒です)、
            こちらも中途解約出来れば・・・。


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110088契約は2件?3件?チロル12/17-20:39

記事番号110084へのコメント
ママ♪さん、みなさん、こんにちは。

契約はこの2件だけですか?
補正下着のセットが2件?それとも補正下着が1件で、化粧品が1件?
それとも、どちらかがエステの契約でしょうか?

いずれにしても、最初のエステの契約の中途解約をして、その関連商品の売買契約
の解除交渉となると思います。

>7.契約に至った経緯
>  電話がかかってきたのか?:はい。
>  どのような内容の話だったか:無料体験が当たりましたので・・・。
その電話の先のお話は?たったそれだけの電話だったら、お子さんを預けてまで出
かけたりしませんよね。
勧誘説明の中に、痩せるとか体重が減るなんてトークありませんでしたか?
このままでは将来美容上良くないとか。
こうやって具体的なトークを思い出していくと解約理由が出てくると思います。

主婦をターゲットにした『無料』『あなただけ特別に』『自宅で誰でも出来る』
『今なら限定で何名まで』『同じクラスの誰々ちゃんはやっています』なんてお誘
いトークはたくさんあります。
一見、お徳な印象を与えて、聞くだけならいいかなんて思う気持ちにさせるのは、
何らかの業者の目的が隠されています。
ご注意ください。

>                断れなかった自分にも非が有るとは思います。
これから解約交渉をする人は、自己反省は後回しにしましょう。
交渉は一種のケンカですので、自分から不利な気持ちを持ったまま臨むことはよく
ありません。

最初から他の商品の契約が目的だったら、いくら無料体験が当たったとしても行か
なかったでしょ?
補正下着は、デパートでも売っていますし、もっと金額もお手ごろです。
メーカーの商品なら、アドバイザーだってちゃんといますしね。


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110086この内容が一番大切ぶた URL12/17-19:34

記事番号110047へのコメント
ママ♪さんは No.110047「エステサロンで補正下着を買わされたのを解約したいで
す!」で書きました。

>エステの利用料は払わず、補正下着の購入でエステが出来ると言われました。
>長々話をされ、こちらも欲しくなる様な口調でした(-"-;A ...
>おまけに下着の着用は、店員が開封して即座に着せて着たんです!

こんにちは。

名前を呼ばれたような気がしたので・・・でも関係なかったですね(^^ゞ

さて、本題ですが、今のままでは自己都合になりやすいです。
一番大切なのは、どのような話を聞かされたのか?
其の時にどういう風に思ったのか?

早く帰りたいと言うアクションを起こしたのか?
どのような雰囲気だったのか?
などなど、はじめはなかなか思い出しにくいと思われがちですが、
一言、二言思い出して書き出していくと、意外なほど出てくる物です。

解約の理由はこの思い出し作業の中に隠されています。
大変でしょうが、頑張って思い出し作業に取り組んでくださいね。

その後は、消費者センター(無料、交渉は自力)
行政書士(数万円、法律的なアドバイスは費用に含まれています、交渉は自力)
弁護士(取り戻した金額+払わずに済んだ金額 合計の約24%
      交渉などはすべてお任せ)

貴女の体力、気力、お財布の状況で選んでください。


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