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-それからのアクセルトロン-ヨーク(12/18-09:51)No.110110  せめて自分のやっている事の意味を理解して下さい-「ものつくり屋」(12/18-18:48)No.110142  Re:せめて自分のやっている事の意味を理解して下さい-ヨーク(12/19-09:32)No.110163  Re:それからのアクセルトロン-リローデッド(12/18-19:42)No.110145  「抗弁権の接続」の期限?-kei-2(12/18-21:40)No.110149   Re:「抗弁権の接続」の期限?-リローデッド(12/18-22:40)No.110152    時効ということの説明-「ものつくり屋」(12/19-09:10)No.110161    いつもすみません<(_ _)>-リローデッド(12/19-19:53)No.110199    時効について-kei-2(12/19-21:44)No.110207  VP-ムジナ(12/18-21:37)No.110148  VP(ベンチャープロデューサー?)の解約は早く。-ムジナ(12/20-00:57)No.110221

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110110それからのアクセルトロンヨーク12/18-09:51

 久方ぶりのアクセルトロンの件です。

 先日、破産管財人から報告書や通知書が届きました。

 近いうちに破産手続きが終了するようです。

 私に対する業務の未払い金はやっぱり全額もらえませんでした。「確定債権額の
約2.75%に相当する金員を、破産法の定める配当手続きによることなく分配す
る(事実上の最後配当を行う)。」だそうです。私の場合、1000円にもなりま
せんでした。

 それで、わからないのでどなたか教えて欲しいのですが、破産手続き終了後の
信販会社に対する抗弁の接続は、コスモトップ(所在不明)に対してなのだから
まだ続くのでしょうか?

 それから、今NMS関係が多いのですが(私もVPの受講生です。解約したいけ
ど、こっちが落ち着いてから取り掛かるつもりです。)、業務委託のところでアク
セルトロンの原稿のことをふと思い出したので、ちょっと書き込みます。
 
 私のもらった原稿は、書籍のコピーでした。縦書きを横書きにするというもので
した。米内光政という人の伝記のようなものや、江戸時代の飢饉を救った人のもの
だとか、ほんとにこんなんなの?というようなものでしたが、入力業務の申し込み
をするたびに原稿が送られてきたので、「こんなもんなんだ」と変に納得していま
した。馬鹿ですね。
 
 かつて、会社勤めをしていた頃の入力業務は、仕様書とか設備表とかで、依頼人
がちゃんと鉛筆書きで原稿を作っていたのをワープロで清書するようなものでし
た。今思えば、これが本当じゃないのかとつくづく思っています。
 
 確かに、書籍をデータ化するのもあるかもしれませんが、スキャナーでピッとや
ってしまえば終わることで、一字いくらの入力をする必要もないんじゃないかと思
っています。ちがっていたらごめんなさい。

 でも、報告書を読んでると腹が立ってきます。
 
 
 


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110142せめて自分のやっている事の意味を理解して下さい「ものつくり屋」12/18-18:48

記事番号110110へのコメント
こんにちは、ヨークさん。

> それで、わからないのでどなたか教えて欲しいのですが、破産手続き終了後の
>信販会社に対する抗弁の接続は、コスモトップ(所在不明)に対してなのだから
>まだ続くのでしょうか?

ねえ、自分で信販会社に支払停止通知書を出したのなら、その意味、つまりね、自
分のやっている手続きの意味くらいは理解しようとして下さい。「抗弁権の接続」
という言葉は、動物園の象に「花子」という名前があるその名前の様に「単にそう
呼びます」という言葉でしょうか、それとも「選挙権」という言葉が「選挙に参加
する権利」という意味を持っている様に意味のある言葉でしょうか?

抗弁権の接続というのは意味のある言葉です。では「抗弁権」とはどういう意味で
しょうか?「弁じて抗(あらが)う権利」ですね。抗うためには何かを「しろ」と
言われなくてはあらがえませんね。誰も何も言っていないのに「いやよ、いやよ」
身もだえされると気持ち悪いですからね。この場合は「お金を払え」という要求が
ある時に「弁じて抗う権利」です。権利があると言うことは「しても良い」と言う
ことです。もちろん選挙権が有っても投票しない人が居るみたいに「使わなくても
かまわない」のが権利です。

でもって、後ろに「の接続」と付いていますね。この意味を説明しますと。ヨーク
さんは、アクセルトロンの業務提供を「重要な付帯的特約」として教材の売買契約
をコスモトップと信販会社のローンを使って結ばれた訳ですが、これがもし、コス
モトップが自社に分割払いの制度を持っていたとき、コスモトップの契約勧誘に嘘
がある、アクセルトロンが充分に業務提供しないという理由が生じたときに、コス
モトップの「今月分を支払って下さい」に「何言ってんの、アクセルトロンはあん
たが言う様に仕事くれたりしないじゃないの、お金が払える分けないでしょ」と「
弁じて抗う」事ができるから、まず、コスモトップに対して「抗弁権がある」訳で
す。でもって、今回は信販会社のローンを使っていますから、信販会社の請求に対
しても「販売会社に対する事由をもって対抗できる」と決まっている訳ですね(割
賦販売法第30条の4)。こういう風にコスモトップの請求が断れる権利を信販会
社に対して使っても良いから「の接続」なんです。

さて、では、アクセルトロンが破産したということは、コスモットップに対して言
える理由は弱くなったでしょうか、強くなったでしょうか?
強くなっているのです。なぜなら、コスモトップから教材を買われた理由は、アク
セルトロンが仕事を提供するという事だったからです。潰れた会社はこれから先け
っして仕事を提供する事はありませんからね。そして、その強くなった抗弁権を信
販会社の請求に対して「接続」できる訳です。

お願いだから、せめて自分の使う言葉の意味くらいは知ろうとして下さいね。

> でも、報告書を読んでると腹が立ってきます。

私は、皆さんに「腹は立てない」様に心がけてはいるんだけど、「抗弁権の接続」
と気楽に使いながら、それをただ名前に過ぎない様に思われると、辛くなってしま
うんですよ(涙)。


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110163Re:せめて自分のやっている事の意味を理解して下さいヨーク12/19-09:32

記事番号110142へのコメント

>お願いだから、せめて自分の使う言葉の意味くらいは知ろうとして下さいね。

ご意見ありがとうございました。自覚のなさが情けないです。

>私は、皆さんに「腹は立てない」様に心がけてはいるんだけど、「抗弁権の接続」
>と気楽に使いながら、それをただ名前に過ぎない様に思われると、辛くなってしま
>うんですよ(涙)。

つらい思いをさせてごめんなさい。

 それから、私が腹を立てた第一の原因は、この業界にありがちな教材を売ってそのマージン
で必要経費すべてをこの会社がまかなっていたという事や、勧誘の際に確かに「アクセルトロ
ンの沢辺ですが…」と話を切り出したにもかかわらず、教材の代金に関しては販売店(菱友エ
ンタープライズ)及び代理店(私の場合はコスモトップ)での取扱だからこの会社には関係な
いというようなことを文章化してあることです。

管財人は弁護士だからちゃんと調べたのだろうかと疑問視してしまったことからです。




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110145Re:それからのアクセルトロンリローデッド12/18-19:42

記事番号110110へのコメント
ヨークさんは No.110110「それからのアクセルトロン」で書きました。
こんばんは、ヨークさん、はじめまして。

私もアクセルトロン、コスモトップの件で解約作業中です。
でも、私はプロの方にお願いしました。

抗弁権の接続には期限があります。(ご存知とは思いますが・・・)
その期限が確か五年、それが切れた後はちょっと見当がつきませんが。
アクセルトロンには債権届けを提出していませんが、はっきり言ってアクセルトロ
ンが破産してもローンは消えないし、どうにもなりません。
あとは信販会社との交渉です。

「ものつくり屋」さんのアドバイスにあるように、自分の事をしっかり把握するた
めにも、こちらに名前のあがっている行政書士さんや弁護士さんに相談してみたほ
うがいいと思います。

同じアクセルトロンがらみの件だったので、思わずレスしました。
つたない文章でごめんなさい。


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110149「抗弁権の接続」の期限?kei-212/18-21:40

記事番号110145へのコメント
リローデッドさん、こんばんは。

>抗弁権の接続には期限があります。(ご存知とは思いますが・・・)
>その期限が確か五年、それが切れた後はちょっと見当がつきませんが。

すみません。「抗弁権の接続」を定めた法律は割賦販売法第30条の4だと思いま
すが、これを読んでも期限があるとは書かれていません。一体どの法律で期限
が定められているのか教えていただけませんか?

---------------------------
(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十条の四  購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第
  二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指
  定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二
  号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若し
  くは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者
  又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供
  事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつ
  せん業者に対抗することができる。
2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利な
  ものは、無効とする。
3  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対
  抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載
  した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければな
  らない。
4  前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものについて
  は、適用しない。
一  政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
二  その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(業務提供誘引
  販売個人契約に係るものを除く。)
---------------------------

# 信販会社の債権自体が時効消滅すると言う話ならわかりますが...


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110152Re:「抗弁権の接続」の期限?リローデッド12/18-22:40

記事番号110149へのコメント
kei-2さんは No.110149「「抗弁権の接続」の期限?」で書きました。

kei-2さんこんばんは

私はもしかして勘違いして聞いていたのかも(>_<)
詳しく教えてもらえますか?

五年経過すると、また請求されると解釈してました。
正しくはどういう解釈だったんですか?
すいません、無知なとこさらしました(^_^;)


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110161時効ということの説明「ものつくり屋」12/19-09:10

記事番号110152へのコメント
こんにちは、リローデッドさん。

>私はもしかして勘違いして聞いていたのかも(>_<)
>詳しく教えてもらえますか?

とんでもなく「大きな勘違い」ですよ。まず世の中の民事的な争いをどういう
風に定義するかということなんです。法律は基本的に「一方が何かの要求を持
ち、他方がその要求に従いたくない時に争いが起こる」と見なしているわけで
す。現在、皆さんが争われているのも同じ事ですね。信販が「金を払って欲し
い」という要求を持ち、皆さんはそれに「従いたくない」から争いなんです。

例えば私が飲み屋のツケを3万円ほど溜めたとしますね。飲み屋は「払って欲
しい」という要求を持ちます。私が素直に払えば紛争はおこりませんが、なん
じゃかんじゃと払わないとそこに紛争がおこります。

でもって、良く言う話なんですが「紛争が当事者間で解決しないときに裁判所
で決定してもらう」というのが民事裁判です。当事者間で解決しない問題を解
決する手段は法治国家にはこれしかないのです。飲み屋が裁判所に駆け込み、
裁判官が私にツケを払うことを命じる判決がでれば、私が「嫌だ」と頑張って
も飲み屋はやはり裁判所を通じて私の口座を差し押さえてツケの分と裁判所の
手数料の分を取り上げます。私は馬鹿ではありません(と思う)から、飲み屋
が「裁判所に駆け込むぞ」と覚悟を決めると、「裁判所とやりとりする手間を
掛けた上に手数料含みでとりあげられちゃかなわん」と払うわけです。これは
「裁判に成ったときの行く末をきちんと考える」事で「当事者間での解決」を
行ったわけです。

民事紛争で大事なのは「裁判になった時の行く末」をきちんと見て当事者間で
解決するなら解決するということなんです。割賦販売法第30条の4というの
は、「こういうローンの支払をめぐる裁判では『その金は払わなくて良い』と
判決するよ」と決めてあるということなんです。だから、賢い信販は裁判に持
ち込みませんし、賢い契約者は「自信があるなら裁判所にでもなんでも駆け込
みなさい。裁判所は私の方をみとめるから」と平然としている訳です。

でもって、やっと時効の話になりますが、上の飲み屋が裁判所に駆け込んだの
が、そのツケの発生から1年より後だと、裁判になりません。飲食代金の消滅
時効は1年だからです。裁判所に示す要求の根拠が成り立たなくなるんです。
そうなると、私の様な「裁判の行く末」を見る悪人は一年立つと「踏み倒す」
事になりますね(笑)。

5年というのは金銭貸借関係の消滅時効のことです。つまり、ローンの契約を
結んでから5年経つと、信販会社は裁判所に駆け込んでも裁判にならなくなり
ます。裁判所に示す「金銭貸借」という根拠が消滅するからです。つまり、信
販会社は、今駆け込んでも負ける訳ですが、5年経つと駆け込んでも相手にさ
れなくなるわけです。細々したことを言うといろいろとありますが、おおまか
な話はこういうことです。

>五年経過すると、また請求されると解釈してました。
>正しくはどういう解釈だったんですか?

少し、法律用語としての「請求」と「催告」の違いを説明すると、先ほどから
言う「裁判所に駆け込む」というのが「請求」でして、当事者間でやりとりす
るのが「催告」です。でもって、時効より後だと「請求」できなくなりますが
「催告」はできます。でも裁判という解決手段を失った「催告」というのは、
良く理解している人にとっては寝言の様なものです。


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110199いつもすみません<(_ _)>リローデッド12/19-19:53

記事番号110161へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.110161「時効ということの説明」で書きました。
「ものつくり屋」様、こんばんは

いつもほんっとーーーに丁寧にありがとうございます(T_T)
こんどこそ間違いなく理解できた(?)と思います。

いずれ、解約できたかどうかの結果が出しだい、また書き込みすると思いま
す。
そのときもまた、よろしくお願いします。


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110207時効についてkei-212/19-21:44

記事番号110152へのコメント
リローデッドさん、こんばんは。

>私はもしかして勘違いして聞いていたのかも(>_<)
>詳しく教えてもらえますか?

いえ、よく判らないので聞いたのです。(汗)

「ものつくり屋」さんが説明して下さったので他に言うことは無いんですが、
時効について調べてみましたので、参考にしてください。

 http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/zikousaikennnokaisyuu.htm
 http://kida.biz/naiyo/saiken.htm
 http://homepage3.nifty.com/mackoffice/sub3page5-13.html

どうも5年が過ぎれば(時効の完成)自動的に債権が消滅するわけではな
くて「時効の援用」が必要みたいです。あとは債務を承認してしまうこと
による「時効の中断」に気をつけるくらいでしょうか?


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110148VPムジナ12/18-21:37

記事番号110110へのコメント
ヨークさんは No.110110「それからのアクセルトロン」で書きました。
> 久方ぶりのアクセルトロンの件です。
>
> 先日、破産管財人から報告書や通知書が届きました。
>
> 近いうちに破産手続きが終了するようです。
>
> 私に対する業務の未払い金はやっぱり全額もらえませんでした。「確定債権額の
>約2.75%に相当する金員を、破産法の定める配当手続きによることなく分配す
>る(事実上の最後配当を行う)。」だそうです。私の場合、1000円にもなりま
>せんでした。
>
> それで、わからないのでどなたか教えて欲しいのですが、破産手続き終了後の
>信販会社に対する抗弁の接続は、コスモトップ(所在不明)に対してなのだから
>まだ続くのでしょうか?
>
> それから、今NMS関係が多いのですが(私もVPの受講生です。解約したいけ
>ど、こっちが落ち着いてから取り掛かるつもりです。)、業務委託のところでアク
>セルトロンの原稿のことをふと思い出したので、ちょっと書き込みます。
> 
> 私のもらった原稿は、書籍のコピーでした。縦書きを横書きにするというもので
>した。米内光政という人の伝記のようなものや、江戸時代の飢饉を救った人のもの
>だとか、ほんとにこんなんなの?というようなものでしたが、入力業務の申し込み
>をするたびに原稿が送られてきたので、「こんなもんなんだ」と変に納得していま
>した。馬鹿ですね。
> 
> かつて、会社勤めをしていた頃の入力業務は、仕様書とか設備表とかで、依頼人
>がちゃんと鉛筆書きで原稿を作っていたのをワープロで清書するようなものでし
>た。今思えば、これが本当じゃないのかとつくづく思っています。
> 
> 確かに、書籍をデータ化するのもあるかもしれませんが、スキャナーでピッとや
>ってしまえば終わることで、一字いくらの入力をする必要もないんじゃないかと思
>っています。ちがっていたらごめんなさい。
>
> でも、報告書を読んでると腹が立ってきます。
> 
> 
> 
>


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110221VP(ベンチャープロデューサー?)の解約は早く。ムジナ12/20-00:57

記事番号110110へのコメント
ヨークさん、こんにちは。

> それから、今NMS関係が多いのですが(私もVPの受講生です。解約したいけ
>ど、こっちが落ち着いてから取り掛かるつもりです。)、業務委託のところでアク
>セルトロンの原稿のことをふと思い出したので、ちょっと書き込みます。

1日でも早く行動しましょう。
まだローンの支払いは残っているのですか?
残っているなら抗弁権の接続(ローンの支払い停止)をすぐしましょう。


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