Google八分対策センター

消費者ポータルJAPAN | 悪ティブソナーココログ支店

このページに関するお問い合わせは、こちら

悪徳商法に関する相談や質問を掲示板に書き込みたい方は、こちら


-株式会社ウェディングに訴えられました-仮(12/18-12:33)No.110112  訴状1-仮(12/18-12:37)No.110113  訴状2-仮(12/18-12:41)No.110114   訴状3-仮(12/18-12:41)No.110115    訴状4-仮(12/18-12:52)No.110116  事件の件名は?-あんね(12/18-13:09)No.110117  Re:事件の件名は?-仮(12/18-13:27)No.110123  95万は印紙代算出のためのもの-Fire(12/18-20:53)No.110146  答弁書1-仮(12/18-13:21)No.110118  答弁書2-仮(12/18-13:22)No.110119   Re:答弁書2-仮(12/18-13:23)No.110121    答弁書4-仮(12/18-13:24)No.110122  裁判所の見解-仮(12/18-15:36)No.110127  これが司法の見解なら-と(12/18-16:07)No.110135   ↑はたぶん杞憂です-と(12/18-16:39)No.110138  話し合い内容-仮(12/18-15:42)No.110129  ウェディングからの返事-仮(12/18-15:46)No.110130  読みづらいので再投稿-仮(12/18-15:50)No.110133   弁護士の懲戒請求要件「法的威迫行為」-「ものつくり屋」(12/18-17:41)No.110141    Re:弁護士の懲戒請求要件「法的威迫行為」-仮(12/18-21:42)No.110150    誰でも出来ます-雪兎(12/27-01:59)No.110448    弁護士の懲戒請求-拙電器(12/24-11:41)No.110368  プロバイダからのメール-仮(12/18-15:48)No.110131  Re:プロバイダからのメール-仮(12/18-15:54)No.110134  1ヶ月が経過しました-と(1/19-09:41)No.111584   Re:1ヶ月が経過しました-仮(1/19-12:56)No.111600

トップに戻る

110112株式会社ウェディングに訴えられました12/18-12:33

こんにちは。匿名掲示板(仮)の管理人です。

今話題のウェディングですが、プロバイダを訴えてきました。
以下、情報です。


トップに戻る

110113訴状112/18-12:37

記事番号110112へのコメント
訴状
東京地方裁判所 民事部御中

(中略)

訴訟物の価額:金950,000円
印紙:金8,200円
--------------------------------
当事者の表示
原告 株式会社ウェディング
上記代表者代表取締役 田中 敦子

上記原告訴訟代理人
弁護士 南 聡
同   小川 顕彰

被告 プロックスシステムデザイン株式会社
上記代表者代表取締役 古山 浩之助

# 住所等は、面倒なので略します


トップに戻る

110114訴状212/18-12:41

記事番号110113へのコメント
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行宣言を求める。

請求原因
第1 当事者等
1 原告会社
 原告は、宝石及び貴金属の販売等を業とする株式会社である。
2 被告会社
 被告は、情報処理関連機器のシステム及びソフトウェアの製造、保全、売買、賃
貸等を目的とする株式会社である。
第2 原告に対する名誉毀損行為
1 平成14年6月28目から平成15年4月13目までの間、別紙電子掲示板目録記載1の電
子掲示板(以下、「本件電子掲示板」という。)の「資格・SOH0・悪徳?商法」内の
「株式会社ウェディング」と題するスレッド(以下、「本件1スレッド」という。)に
おいて、別紙発言目一録1記載の文言(以下、「本件1の発言」という。)が、同じく
本件電子掲示板の「資格・SOH0・悪徳?商法」内の「株式会社ウェディングPart2」
と題するスレッド(以下、「本件2のスレッド」という。)に、別紙発言目録2記載の
発言(以下、「本件2の発言」という。)が、同じく本件電子掲示板の「資格・
SOH0・悪徳?商法」内の「株式会社ウェディングPart3」と題するスレッド(以下、
「本件3のスレッド」という。)に、別紙発言目録3記載の発言(以下、「本件3の発
言」という。)が、匿名の何者かによって書き込まれた【甲1ないし3】。
2 本件電子掲示板には、匿名で杜を書き込むことができるようになっており、書き
込まれたメッセージは、本件電子掲示板にアクセスする不特定の者に受信されるこ
とを目的として、電気通信により送信される。なお、これは公衆によって直接受信
されることを目的とする電気通信の送信(いわゆる放送)とは異なる。
したがって、本件電子掲示板への書き込みは、「特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」
という。)における「特定電気通信」に該当する。
3 本件1ないし3の発言及び本件電子掲示板内の各掲示板における本件1ないし3の発
言と同一の文言は、原告らの営業方法、施設、社員教育等について事実に反し、原
告らの社会的評価を低下させるものであり、原告らに対する名誉毀損にあたる。
4 したがって、原告は、プロバイダ責任制限法第4条1項の「特定電気通信による情
報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」に該当する。


トップに戻る

110115訴状312/18-12:41

記事番号110114へのコメント
第3 開示関係役務提供者
1 被告は、被告顧客との間で、被告及び被告が指定した業者が管理するコンピュータ機器
(以下、「レンタルサーバ」という。)内に、被告顧客のデータの電気的な保管空間を貸し
出すとともに、被告がレンタルサーバの設定及び接続環境を保守・管理し、サーバの機能
の利用権を被告顧客に設定することを内容とするプロックスサーバサービス契約を締結し
ている【甲4】。
2 本件電子掲示板管理者との間でプロックスサーバサービス契約を締結している被告は、
本件電子掲示板管理者が管理するサーバ機器等の電気通信設備(プロバイダ責任制限法にお
ける「特定電気通信設備」に該当する)を用いて、本件電子掲示板に書き込みをする者とこ
れにアクセスする者の通信を媒介し、あるいは同電気通信設備をこれら他人の通信の用に
供している者であり、プロバイダ責任制限法における「特定電気通信役務提供者」に該当
する。
 さらに、前述の通り、本件電子掲示板は、インターネットを通じて、本件電子掲示板に
アクセスする不特定の者が、不特定の者によって受信されることを目的として自由にメッ
セージを送信することが可能な状況にある。
3 現在、被告との間でプロックスサーバサービス契約を締結した被告顧客である氏名不詳
者(以下、「本件電子掲示板管理者」という。)が、本件電子掲示板を管理運営している。
4 本件電子掲示板管理者は、本件電子掲示板に記載された侵害情報を、本件電子掲示板に
アクセスする不特定多数の者に受信されることを目的として、電気通信により送信できる
状況においている。
 また、本件電子掲示板管理者は、本件電子掲示板の削除が技術的に可能である。
 そして、原告は、本件発言1,2が名誉毀損に該当するので削除するよう申し入れをしたに
もかかわらず、本件電子掲示板管理者は、この削除申し入れを拒否するだけでなく、原告
代理人が管理人に宛てて発信した削除請求のメールを別紙電子掲示板目録記載2の電子掲示
板上に無断で公開し、さらに名誉毀損的発言を煽るような状況においている【甲5】。
 このような本件電子掲示板の管理者は、プロバイダ責任制限法上の「発信者」に該当す
る。
第4 発信者情報開示請求権
開示を受けるべき正当な理由
 原告は、上記名誉毀損に基づき、本件発信者である本件掲示板管理者に対して、送信防
止措置、謝罪広告掲載及び損害賠償等の請求権を行使するために、被告に対し、被告が保
有する上記名誉毀損にかかる別紙発信者情報目録記載の情報(「特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める
省令」(平成14年総務省令第57号)所定の情報。以下、「本件発信者情報」という)の開示を
求めるものであって、原告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
第5 結語
 よって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制隈法4条1項に基づき、本件発信者情報
の開示を求める。
以上


トップに戻る

110116訴状412/18-12:52

記事番号110115へのコメント
証拠方法
甲第1号証 「匿名掲示板(仮)」内の「株式会社ウェディング」
甲第2号証 「匿名掲示板(仮)」内の「株式会社ウェディングPart2」
甲第3号証 「匿名掲示板(仮)」内の「株式会社ウェディングPart3」
甲第4号証 プロックスサーバサービス規約
甲第5号証 「悪徳商法?マニアックス」内の「続・ウェディングからの削除以来」

添付書類
訴状副本 1通
甲号証副本 1通
商業登記簿謄本 2通
訴訟委任状 1通
-------------------------
別紙
電子掲示板目録
1「匿名掲示板(仮)」URL(http://kari.to/)
2 「株式会社ウェディングから削除依頼が来ました」
URL(http://archives.a902.net/akutoku/qa/pslg97693.htm1)
-------------------------
別紙
発信者情報目録
1 別紙電子掲示板目録記載1の電子掲示板管理者の氏名又は名称
2 別紙電子掲示板目録記載1の電子掲示板管理者の住所


トップに戻る

110117事件の件名は?あんね URL12/18-13:09

記事番号110112へのコメント
仮さん、こんにちは。

事件の件名は何なのでしょうか?
損害賠償請求事件?

95万を求めているようですが、
訴状の中身にはそれについての言及がなく
情報公開のみのように思えるのですが?


トップに戻る

110123Re:事件の件名は?12/18-13:27

記事番号110117へのコメント
あんねさんは No.110117「事件の件名は?」で書きました。
>事件の件名は何なのでしょうか?
>損害賠償請求事件?

平成15年(ワ)第21158号 発信者情報開示請求事件
となっております。

まだ資料はあるのですが、力尽きたので一旦終わります。


トップに戻る

11014695万は印紙代算出のためのものFire12/18-20:53

記事番号110117へのコメント
>95万を求めているようですが、
>訴状の中身にはそれについての言及がなく
>情報公開のみのように思えるのですが?

http://www.kobori-law.com/cost/cost.html
| 訴額が不明な場合は一律95万円として印紙代は8200円となります。

普通の(金払えという)訴訟では,訴訟の金額に対応した金額の印紙が必要ですが,
この訴訟では,原告(ウェディング)は被告(プロバイダ会社)にお金を
払えとは主張していません.そういう場合は,訴訟の金額を95万円とみなして
印紙の金額を決めましょう,ということです.


トップに戻る

110118答弁書112/18-13:21

記事番号110112へのコメント
平成15年(ワ)第21158号 発信者情報開示請求事件
原告 株式会社ウェディング
被告 プロックスシステムデザイン株式会社

答弁書
平成15年10月29目
東京地方裁判所
民事第33部合議B係御中

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目20番15号
前田山陽ビル8階 桃谷法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人 弁護士 桃谷一秀
電話03-3538-5302 FAX03-3538-5303


トップに戻る

110119答弁書212/18-13:22

記事番号110118へのコメント
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する認否
〔請求原因第1〕(当事者等)について
1 1項(原告の業務内容)について、詳細は知らない。
2 2項(被告の業務内容)については認める。
〔請求原囚第2〕(原告に対する名誉毅損行為)について
1 1項(匿名者による書き込み)は認める。
2 2項(特定電気通信)は認める。
3 3項中、本件発言が事実に反するか否かについては知らない(但し、表現者におい
て少なくともその基本的部分が真実であると信ずるに足る相当な理由があるものと
思料する。)。本件発言が名誉毅損にあたるとの主張については争う。
4 4項(原告が権利を侵害された者にあたるとの主張)は否認ないし争う。

〔請求原因第3〕(開示関係役務提供者)について
1 1項(被告と被告顧客との契約)は認める。
2 2項(特定電気通信役務提供者)は認める。
3 3項(被告顧客が本件電子掲示板管理者であること)は認める。
4 (1)4項中、第1文については(「侵害情報」とある部分を「本件情報」と置き換
えたうえで)認める。
  (2)第2文(掲示板管理者による削除が可能であること)は認める。
  (3)第3文(原告の掲示板管理者への削除要求等)中、掲示板管理者が削除を拒否
し、且つ原告代理人の発信内容を掲示板上に公開したことは認め、それが名誉毀損
的発言を煽るとの主張は否認ないし争う。
 上記原告代理人の発信(メール)内容は、本件表現に対する反論内容となっている
のであり、掲示板管理者がそれを掲載したことは掲示板管理者の公平中立な対応(あ
るいは公益目的)を表象するものである。むしろそのような反論表現を秘匿しようと
することこそ問題とされるべきである。
  (4)第4文(掲示板管理者が「発信者」に該当するとの主張)は否認する。掲示板
管理者が「発信者」に該当するとすれぱ、それはせいぜい上記原告代理人の発信し
たメールを掲示板に掲載した点についてであって、原告が本件で問題としている表
現(訴状添付の発言目録記載の表現)について掲示板管理者が「発信者」となるもの
ではない。
 この点については、後記「被告の主張」において詳論する。

〔請求原因第4〕(発信者情報開示請求権)について
 掲示板管理者が「本件発信者」であるとの主張は否認する。本件発信者は匿名に
よって書き込みを行なった者であり、被告顧客である掲示板管理者が「発信者」と
なるものではない。従って、本件発信者情報開示請求は、その余(名誉段損の成否
等)を論ずるまでもなく失当である。
 なお、本件発信者は匿名によって無料の電子掲示板に書き込みをしているのであ
るから、被告は発信者については何らの情報も保有していない。これらの点におい
て、本件は、プロバイダが自ら電子掲示板を管理・運営し、且つ、掲示板利用者の
個人情報を登録させているという事案(その場合、プロバイダは虚偽登録がなされた
場合でない限り発信者情報を有している)とは異なる。
 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとの主張は争う。
〔請求原因第5〕(結語)について争う。


トップに戻る

110121Re:答弁書212/18-13:23

記事番号110119へのコメント
第3 被告の主張
1 本件は、匿名による電子掲示板への書き込み内容(訴状添付の発言目録記載の表現)が名
誉毀損にあたるとの理由で、原告が被告に対して被告顧客である掲示板管理者に関する情
報の開示を求めるものである。しかし、プロバイダ責任制限法第4条1項に基づく開示請求
権は、「発信者」に関する情報開示請求権であり、開示請求を受けたプロバイダ等が、発
信者の氏名や名称の情報を保有していることが開示請求の前提となる。しかるに、本件発
信者(即ち訴状添付の発言目録記載の表現を行なった者)は、匿名によって無料の電子掲示
板に書き込みを行なった者であり、被告はその発信者に関する情報を保有していない。
 もとより、被告は、被告顧客である掲示板管理者についてはその氏名等の情報を保有し
ているが、掲示板管理者はいかなる意味においても「発信者」には該たらない。従って、
本件請求は名誉毀損の成否等その余を論ずるまでもなく失当である。

2 プロバイダ責任制限法第2条4号は「発信者」について「特定電気通信役務提供者の用い
る特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信される
ものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入
力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者」と定義する。
前者は、蓄積型の特定電気通信(ウェブページ等)における発信者の行為を予定し、後者
は、非蓄積型の特定電気通信(リアルタイムのストリーミング送信等)における発信者の行
為を予定したものである。
 いずれにしても同法の「発信者」に該たると言いうるには、その者について問題となっ
ている当該情報の「記録」または「入力」という行為が存在していなくてはならない。

3 そこで「発信者」の認定においては、誰が「記録」または「入力」したかを検討する必
要が存するのであるが、その検討にあたっては(開示請求制度の趣旨から考えて)単に実際
に誰が記録・入力作業を担ったかという点のみならず、実質的に誰がその情報を流通過程
に置く意思を有していたのかが吟味されなくてはならない。従って、例えぱ、法人の従業
員が会社の業務執行として情報の記録・入力を行なったという場合、@法人とその従業員
との間の地位の独立性、A裁量権や指揮命令関係の有無、B当該情報発信によって得られ
る利益の所在等が総合的に考慮される必要がある。

4 これを本件についてみると、まず、掲示板管理者が自ら実際に本件情報を記録・入力し
たものでないことは明らかである。実際に記録・入力したのは匿名による投稿者である。
そして、掲示板管理者と実際に記録・入力した者との間には何らの人的結合関係もない。
即ち、@管理者と匿名投稿者とは(面識がないどころか、その氏名すら知らないという意味
において)各々に全く独立した関係にあり、また、A管理者と投稿者との間には何らの指揮
命令関係もなく、且つ管理者は投稿された内容について何らの修正・取捨選択という作業
も加えていないことからみて、およそ「裁量権」もない。そして、B本件表現を精査する
と、批判的表現のみならず、擁護的表現等も公平に流通していることからすれば、管理者
の得る利益は、せいぜい活発な表現の流通による問題意識の高揚という情報市場全般にも
たらされる全く正当な利益であって、それ以上に個人的な利得など何もない。更に言え
ぱ、C管理者は、情報がアップロードされたこと自体についてもその都度これを把握して
いるわけではない。どのような書き込みがなされるのか事前に把握ないしチェックできる
ものでもない。とすれば、当該情報を流通に置く意思で記録・入力したのは明らかに匿名
による書き込みを行なった者であって、掲示板管理者が「発信者」に該当するものではな
い。


トップに戻る

110122答弁書412/18-13:24

記事番号110121へのコメント
5 ところで、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示制度は、発信者の匿名による表現の
自由や通信の秘密の観点から、その運用にあたって極めて慎重な対応が必要とされる。
 のみならず、プロバイダ等は、誤った判断によって開示をすれば顧客や発信者から表現の自由の
侵害、債務不履行、不法行為等を理由にその責任を問われるばかりか、電気通信法4条違反によっ
て刑罰まで科されかねない。他方、誤った判断によって開示を拒否すると、その拒絶が権利侵害で
あるとして権利侵害主張者から責任を問われかねないのである。このように、プロバイダ等は自ら
権利侵害の有無を判断するリスクを負担させられたうえ、被害主張者と発信者との間で進退両難の
板挟みとなり、且つ訴訟ではその矢面に立たされるのである。
 とすれば、プロバイダ等がいかなる場合に情報を開示すべきかを規定する条文の文言は、プロバ
イダ等において一見して明確な一義的表現でなくてはならず、且っ恣意的な拡張解釈が許されるも
のでもない。なぜなら、その条文の文言が恣意的に解釈されるのであれぱ、何らの落ち度もないプ
ロバイダ等がより一層不安定な地位を強いられるからである。そして同時に、その文言の解釈が表
現の自由や通信の秘密に影響し、刑罰法規の発動まで左右するということに着目すれば、その文言
解釈は刑罰法規の解釈と同様の厳格な解釈が要求される筈である。
 かかる観点からすれば、同法2条4号にいう「記録」「入力」とという行為については、類推解釈
が許されないことは勿論、前記のとおり無理な拡張解釈もなされるべきではない。そうすると、自
ら実際に記録・入力したわけでもなく、且つ記録・入力した者との間において何らの人的関係もな
い掲示板管理者について「記録」「入力」を行なったと解釈することは明らかに法解釈の限界を超
えるものである。掲示板管理者はいかなる意味においても「発信者」には該当しない。

6 なお、念のため付言すると、(原告が具体的に本件情報の中のどの部分を問題にしているのかは
明らかではないが)本件情報には批判的情報とともに擁護的情報も盛込まれており、その表現の仕
方も恐喝的表現等が用いられている訳でもなく、全体的には何ら名誉毀損にあたるものとは思えな
い。民主主義国家において必要不可欠とされる自由闊達な言論の流通である。更に、@本件表現
は、いわゆるアポイントメント商法と呼ばれる違法行為(電話での勧誘にあたって、その勧誘が売
買契約等の勧誘であることを明確に告げずして勧誘を行なうといった商法で、特定商取引に関する
法律第16条等に抵触する)に関する意見交換の一環であること〔なお、被告は、原告がそのような
違法行為を行なっている旨主張するものではない〕に加え、A被告顧客である掲示板管理者が消費
者問題に関して一定の公的立場にあることやその真撃な態度〔被告は、掲示板管理者と直接面談し
て事情を聴取している〕からみて少なくとも掲示板管理者には多分に公益目的が窺える。そして、
B毎日新聞の記事(乙第2号証の3枚目)が原告について「同社(原告)は94年8月に設立。女性販売員
らを使って客を喫茶店などに呼び出し、言葉巧みに高価な宝石類を買わせる『アポイントメント・
セールス』で急成長した。」といった内容を報じていることからすれば、少なくとも本件情報の基
本的部分が真実か、仮に真実でなくても真実であると信ずる相応の理由があると思料される。
 そうすると、本件においては違法な名誉毀損を認定することができず、この点からみても本件開
示請求は失当である。なお、この点については、原告の反論・釈明を待って(必要があれば)更に主
張する。

第4 求釈明
 原告は、訴状添付の発言目録中、具体的にどの部分が名誉毀損表現にあたるのかを特定された
い。
以上

証拠方法
1 乙第1号証
被告作成にかかる原告への通知(原告の情報開示請求に応じかねる旨の通知)
2 乙第2号証
掲示板管理者作成の意見書

附属書類
1 乙号証(写) 各1通
2 訴訟委任状 1通


トップに戻る

110127裁判所の見解12/18-15:36

記事番号110112へのコメント
平成15年(ワ)第21158号 発信者情報開示請求事件
原告 潟Eエディング
被告 プロックスシステムデザイン
平成15年11月27日
東京地方裁判所民事33部

当裁判所の見解
1 当裁判所の見解
 被告は,プロックスサーバサービス規約(甲第4号証,以下「本件規約」という。)
9-3に基づき,原告に対し,「匿名掲示板(仮)」(URL:http://kari.to/,以下「本件
電子掲示板」という。)の管理者の氏名又は名称及び住所を開示することを検討され
たい。

2 理由
 本件は,原告が被告に対し,被告との間でプロックスサーバサービス利用契約を締
結して本件電子掲示板を管理運営している本件電子掲示板の管理者の氏名又は名称
及び住所の情報開示を求めるものである。 ところで,訴状及び第1回口頭弁論期日
における原告代理人の説明等弁論の全趣旨によれば,原告は,本件電子掲示板内の記
載に関し,本件電子掲示板の管理者と直接協議して適切な解決を実現することをその
実質的な目的としているものと考えられる。
 他方,本件規約9-3によれば,被告の顧客は,そのデータ領域内での紛争等につい
て,自己の責任において解決するものとされ,被告は,当該紛争に関し,顧客の名称,住
所等を紛争の相手方である第三者に開示することができる旨明記されている。した
がって,原告と本件電子掲示板の管理者との間における本件電子掲示板内の記載に関
する紛争を前提にすると考えられる本件訴訟の事案において,本件訴訟を実質的かつ
直接的に解決するための一方策として,被告が本件規約9-3に基づき,任意に本件電子
掲示板の管理者の氏名又は名称及び住所を原告に開示することを検討する余地があ
るものと思われる。
 なお,この見解は,原告の被告に対する本訴請求及び原告の本件電子掲示板の管理
者に対する請求の当否についての法的な判断を前提とするものではない。
以上


トップに戻る

110135これが司法の見解なら12/18-16:07

記事番号110127へのコメント
自作自演の書き込みをすれば、あらゆる掲示板(会員制も?)管理者の個人情報を手
に入れられることに?


トップに戻る

110138↑はたぶん杞憂です12/18-16:39

記事番号110135へのコメント
削除することを明記して、クレームが付くたびに削除していれば管理人の責任は問えな
いでしょう。

公の場での話し合いを一切無視しいきなり訴状を出した原告に味方をする裁判所って何
なんでしょう。公益より「直接協議して適切な解決を実現すること」が裁判所にとって
大事なんでしょうね。


トップに戻る

110129話し合い内容12/18-15:42

記事番号110112へのコメント
「裁判所の見解」を受けて、プロバイダ担当者およびプロバイダ側弁
護士との話し合いを行いました。

当方:
・契約者情報は出さないで欲しい
弁護士:
・公益目的と言うが、それだと説得力が無いのでは?もし、訴訟になったような
時に不利に働く。
・ウェディング側は、「すぐに訴えるつもりは無い」と言っている。
・向こうの対応は丁寧で、正攻法で来ている。暴力に訴えるようなことは無いと
思う。
・裁判所から文章で勧告が来ているため、単に「出せません」と言うのは難しい。

それで、「それなら、ウェディング側に条件を付けて出すと言うのなら、
どうですか?」とプロバイダ側弁護士が提案してきたため、ウェディング
側が以下の3条件を全て遵守するのであれば、契約者情報を公開すること
を了承すると言うことにしました。
1.もし仮に訴えを提起する場合は、管轄を東京の裁判所にすること。
2.協議内容を、公開しても構わないこと。
3.私生活をおびやかす行為の禁止(私立探偵や街宣車など)


トップに戻る

110130ウェディングからの返事12/18-15:46

記事番号110112へのコメント
12月17日に、プロバイダ側弁護士からウェディングの回答について
メールが来ました。プロバイダ宛メールのCCです。

------------------------
前略 潟Eェディングからの回答がありましたので、お伝えします。

1.管轄合意には応じられない。
2.協議内容公開についても応じられない。
3.私生活を脅かさない云々については、当然のことであり、このような条件につ

てわざわざ合意するつもりはない。また、このような条件を希望してくる管理者に

快感を覚える。

以上です。

なお、潟Eェディングは、プロックスについても名誉毀損の共同正犯という形で京

府警に刑事告訴し、それが受理されているようですが、開示された後はプロックス

対する告訴を取下げる予定と伝えてきました。
ご検討の上、早急にご連絡ください。

なお、申すまでもなく、今回の勧告書は裁判所からプロックスに宛てられた勧告書

す。当職とすれば(決定書や判決書ではないとはいえ)一応裁判所の公権的判断の

つと言える本件勧告書については(プロックスが法治国家の下における企業である

上)よほどの合理的理由でもない限り黙殺すべきではないと考えております。
                           以上
弁護士 桃谷一秀


トップに戻る

110133読みづらいので再投稿12/18-15:50

記事番号110130へのコメント
前略 潟Eェディングからの回答がありましたので、お伝えします。

1.管轄合意には応じられない。
2.協議内容公開についても応じられない。
3.私生活を脅かさない云々については、当然のことであり、このような条件に
ついてわざわざ合意するつもりはない。また、このような条件を希望してくる管
理者に不快感を覚える。

以上です。

なお、潟Eェディングは、プロックスについても名誉毀損の共同正犯という形で
京都府警に刑事告訴し、それが受理されているようですが、開示された後はプロッ
クスに対する告訴を取下げる予定と伝えてきました。
ご検討の上、早急にご連絡ください。

なお、申すまでもなく、今回の勧告書は裁判所からプロックスに宛てられた勧告
書です。当職とすれば(決定書や判決書ではないとはいえ)一応裁判所の公権的
判断の一つと言える本件勧告書については(プロックスが法治国家の下における
企業である以上)よほどの合理的理由でもない限り黙殺すべきではないと考えて
おります。
                           以上
弁護士 桃谷一秀


トップに戻る

110141弁護士の懲戒請求要件「法的威迫行為」「ものつくり屋」12/18-17:41

記事番号110133へのコメント
こんにちは、仮さん。

>なお、潟Eェディングは、プロックスについても名誉毀損の共同正犯という形で
>京都府警に刑事告訴し、それが受理されているようですが、開示された後はプロッ
>クスに対する告訴を取下げる予定と伝えてきました。

この部分は「ちょっとまてよ」です。つまりウェディングは、民事である「開示要
求」を有利に運ぶ目的のために、「刑事告訴」を行った事になりますよね。この行
為にウェディング側の弁護士が噛んでいるなら、その弁護士の懲戒請求要件には充
分になります。なぜなら、刑事と民事は別物であり、民事を有利に運ぶために刑事
告訴を利用するというのは、弁護士として行うべきでない「法的威迫行為」に該当
するからです。

さらに、その刑事告訴状に虚偽が記載されている場合、例えば「掲示板の書き込み
に該当する事実が存在することを知りながら『事実無根である』と書く」などのこ
とがあると「虚偽告訴罪」の成立要件ともなります。


トップに戻る

110150Re:弁護士の懲戒請求要件「法的威迫行為」12/18-21:42

記事番号110141へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.110141「弁護士の懲戒請求要件「法的威迫行為」」で書きまし
た。
>分になります。なぜなら、刑事と民事は別物であり、民事を有利に運ぶために刑事
>告訴を利用するというのは、弁護士として行うべきでない「法的威迫行為」に該当
>するからです。

この場合、威迫を受けたのはプロバイダですから、懲戒請求出来るのもプロ
バイダと言うことになりますよね?

懲戒請求手続きをどうやるのか良く分かりませんが、私が、このように言わ
れた時は、またご報告させていただきます。


トップに戻る

110448誰でも出来ます雪兎12/27-01:59

記事番号110150へのコメント
>この場合、威迫を受けたのはプロバイダですから、懲戒請求出来るのもプロ
>バイダと言うことになりますよね?

 弁護士に対する懲戒請求は、紛争の直接の当事者でなくても、誰でも出来ます。


>懲戒請求手続きをどうやるのか良く分かりませんが、

 南・小川両弁護士の所属する、京都弁護士会に問い合わせてください。


トップに戻る

110368弁護士の懲戒請求拙電器12/24-11:41

記事番号110141へのコメント
皆さんこんにちは。

>この部分は「ちょっとまてよ」です。つまりウェディングは、民事である「開示要
>求」を有利に運ぶ目的のために、「刑事告訴」を行った事になりますよね。この行
>為にウェディング側の弁護士が噛んでいるなら、その弁護士の懲戒請求要件には充
>分になります。なぜなら、刑事と民事は別物であり、民事を有利に運ぶために刑事
>告訴を利用するというのは、弁護士として行うべきでない「法的威迫行為」に該当
>するからです。
「弁護士会 懲戒請求」のキーワードでググってみました。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/toukei/tyoukaisinsa.html
http://www.dntba.web.sh.cwidc.net/news01/223/news223005.html

http://response.jp/issue/2002/1113/article20802_1.html
>弁護士さんが事故の示談金を渡してくれない---大阪で起きたこんなトラブル
>2002年11月13日大阪弁護士会は12日、交通事故の示談金として保険会社から330万円の
>支払いを受けたことを隠し、事務所経費に流用していた57歳の弁護士を業務1カ月停止の>懲戒処分としたことを明らかにした。依頼者から「事故の示談が締結したのに、弁護士
>が預かったお金を渡してくれない」という請求が行われたため、弁護士会が調査した結
>果、これが事実と判明したという。

>この弁護士は今年5月、別の民事訴訟での和解金を同様に流用し、依頼者に渡さなかった>として3カ月間の業務停止命令を受けたばかりだった。

これなんかある意味「執行猶予」期間中の再犯にも関わらず、「業務停止1ヶ月」ですの
で妙に軽い気がします。

http://www.google.co.jp/search?q=cache:jb5j6Lvks_YJ:www.toben.or.jp/libra/pdf/
2003_06/2003_06_22.pdf+
%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%87%B2%E6%88%92%E8%AB%8B%E6%B1%82
&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja
(PDFをHTML化していますので、長くなります。繋げて下さい。)
>精神的苦痛は無視しえない。中略。答弁書を作成し、事実関係を明らかに
>しなければならなくなり、更に綱紀委員会から呼び出しを受け、同委員会より事情聴取
>を受ける。中略。精神的苦痛のみならず、時間的負担も増大する。
ってアンタそれこっちのセリフだわ(笑)

取りあえず、地元の弁護士会ってことは「身内が身内を裁く」ってことですね。


トップに戻る

110131プロバイダからのメール12/18-15:48

記事番号110112へのコメント
平成15年12月18日

東京都千代田区麹町2-12-6
プロックスシステムデザイン株式会社
代表取締役 古山 浩之助

ご通知

当社は裁判所の勧告に従い、貴殿の住所、氏名及び連絡先を紛争の相手方代理人
である南法律事務所南弁護士に対し開示いたします。

以上


トップに戻る

110134Re:プロバイダからのメール12/18-15:54

記事番号110131へのコメント
情報は以上です。

今後の対応については決めていませんが、とりあえず一区切りついたと
考えられるので公開します。


トップに戻る

1115841ヶ月が経過しました1/19-09:41

記事番号110112へのコメント
仮さんの個人情報が開示され1ヶ月が経過しました。
交渉のための開示であるはずなのでそろそろ何か展開があると思うのですが。
もしよろしければ伺いたいものです。


トップに戻る

111600Re:1ヶ月が経過しました1/19-12:56

記事番号111584へのコメント
とさんは No.111584「1ヶ月が経過しました」で書きました。
>仮さんの個人情報が開示され1ヶ月が経過しました。
>交渉のための開示であるはずなのでそろそろ何か展開があると思うのですが。
>もしよろしければ伺いたいものです。

何か起きたら書き込もうと思っているのですが、まだ何も起きません。
内容証明も特別送達も、電話も来ません。
こちらのサイトで大変なことになっているので、忙しいのでしょうか?

あと、弁護士会に問い合わせてみようとも思っているのですが、平日昼
間は忙しいので、出来ていません。


このページは、コピープロテクトされています。